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103万の計算を失敗しました。

現在、主人の扶養に入った状態でパートをしています。 去年の3月からはじめたため去年はがんがん働いても103万内に収まっていました。 年度が替わった当初、パート先で私が103万の壁があることが良く伝わっていなくて(バイトの人たちなどに)残業などして結局前年度と同じペースで仕事してしまいました。 春ごろから少しずつセーブをして、今は休みを増やしてもらって何とか103万ぎりぎり押さえられると思っていたのですが・・・ 冬の賞与を計算に入れるのを忘れていました。 (冬は来年度に含まれると勘違いしていたのです。) 冬の賞与を考えて計算するともう10月、11月しか調整期間がないので、ほぼ1ヶ月休まなければオーバーしてしまう計算です。 家庭の事情により、まったく給与がなくなるというのは無理ですし、そもそもパートを丸々1ヶ月休めば首の可能性も出てきてしまいます。 前書きが長くなってしまいましたが この際103万を超えてしまおうかと思っています。 休み減らしていたのをやめて、がんがん働いたとしても120万ほどの予定です。 その場合、デメリットはどのようなものがあるでしょうか? (税金が増えるらしいとしかわからないので、具体的な金額などを知りたいのです。) 130万を超えなければ主人の社会保険に入ったままでいられるのはしっています。 主人の会社は給与明細を出してないので(主人はそう言い張っていますが確かめていません)家族手当があるかどうかもわかりません。 年末調整も用紙を渡されて提出していますが還付されたことがありません。 (これも主人がもらえないと言い張ってるだけで現金支給されて懐に入れている可能性もあります。) 現状では103万超えるしかないようなので働けるだけ働いて増えるであろう税金に回したいと思っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

答えは簡単です。 1.家族手当があり、基準が103万円であれば、その金額により損になる。 2.家族手当が無ければ、収入が多い方が実入りも多くなる(ただし130万円超えないこと)。 です。 税金は気にする必要がありません。 何故そうなるかというと、確かに配偶者控除は103万円を超えると無くなります。しかし配偶者の場合は「配偶者特別控除」という物がありこれは103万円を越えると38万円の控除が生まれ、141万円まで所得に応じて減額されます。 つまり、配偶者について言うと、収入が103万円を越えても一気に増税とならない配慮がなされていますので、収入が逆に減るということはありません。 なので、給与の年収が70万円~141万円の間にあるときには、この配偶者特別控除を受けるために、金額を必ず申告しなければなりません。 (103万円以下で0円と申告すると脱税になります。:今年限り)

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

結果的にはご主人様の今年分のあなたの配偶者控除ができないだけです。つまり、ご主人様が38万円分所得が増えた格好になります。 でも、会社へ報告しますとあなたの給与支払い証明書(所得証明書)?とか、面倒な資料を要求されるかも分かりません(あなたの所得額の確認のため)から、このまま(配偶者のまま)で置いておきましょう。すると、当然、年末調整には、配偶者控除がされますので、ご主人様名義で来年3月15日までに税務署に確定申告をし、38万円オ-バ-した分の税金を払った方が楽だと思います。(3~4万円ぐらいでしょう。ほかに県市町民税も同じぐらい増えます。) 私の息子(大学生)のアルバイト料も、はっきり分かってから確定申告で追加納付しました。 年末調整は、発生するであろう税金を毎月あらかじめ払っている税金の精算ですから、毎月の所得税(給料から天引きされている源泉所得税)が多めであれば還付されますし、少なく引いてあれば、年末調整をしたために追加納付となります。必ずしも還付されるばかりではありませんよ。 分かりにくいようであればほかの方のアドバイスを待ちましょう。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1
参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20020708mk11.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010625mk11.htm

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