• ベストアンサー

扶養控除に当てはまる所得の計算期間について

僕は学生で、父親の扶養控除の関係で103万円までしか働けません。1月から12月までの所得が103万円を超えてはいけないというのは知っています。 ただ、昨年度の12月15日~31日までの仕事の給与振込みが今年度の1月末日でした。そういった場合は今年度の所得として計算されるのでしょうか?去年の給与は去年の所得となるのでしょうか? 単純な質問かもしれませんが、お答えいただけると非常に助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

1月~12月に支払われた(受け取った)給与です

syrup50g
質問者

お礼

迅速に回答して頂き、ありがとうございます。 去年の12月の給与は今年の所得に、今年の12月の給与で来年の1月に受け取るのは来年の所得になって・・・ という流れになるんですね。 不安だったので、とても助かりました。本当にありがとうございます。

関連するQ&A

  • 所得税や控除について

    ちょっとわからないので質問させていただきます 専門学校に行っていて、アルバイトで給与が130万で株などのほかの収入はなしの場合 計算は130(給与所得)-65(給与所得控除)-27(勤労学生控除)-38(基礎控除)=所得税は0でよろしいのでしょうか? そして、もし月10万稼いだとしたら源泉徴収で1その月は1270円引かれると思うのですが、その源泉徴収抜きで給与所得が130万だと所得税は発生するのですか? そして、合計所得が65万なので扶養控除の38万は超えていますから親に税金がかかりますが、どれほどかかるものなんでしょうか?あと扶養家族からはずされるとどのような不利なことがありますか? 簡単にまとめますと、 1 所得税の計算式は合っていますか? 2 130万とは給与だけで130万ですか?それとも(給与+源泉徴収で引かれた金額)=130万ですか? 3 合計所得が65万で扶養控除の38万は超えています。親にどれほ税金がかかりますか? 4 扶養控除からはずされると不利なことがありますか? 以上4点です。回答よろしくお願いします

  • 給与所得者の扶養控除等申告書 困っています・・・

    こんにちは。『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載についてお尋ねします。 私は平成21年では、1~3月に30万くらいの給与を得ていて、4月は8万くらい、です。 今はチャットレディの仕事をしていて、現段階で5千円の振込みが完了しています。 結婚していて、ダンナがいるのですが、ダンナにはチャットレディの仕事はバレたくありません。というか、いまは仕事をしていないことになっているのです。 バレるのであれば、チャットレディの仕事をいますぐにでも辞めます。 11月ごろに『給与所得者の扶養控除等申告書』をダンナが持って帰ってくると思います。そのとき、現段階でのチャットレディの報酬(?)が5千円でも、記載し、結果的にバレてしまうことになるのでしょうか・・・・ とても不安で眠れません。。。 だれか助けてください。

  • 所得と控除について

     大学生の傍ら、派遣社員としてある会社で去年の12月から働いています。年間の所得が103万円を超えてしまうと、親の扶養控除から外れてしまうということは知っているのですが、所得計算に用いられる金額というのは、交通費なども含めた支給額の合計でしょうか、それとも課税所得の合計でしょうか?  また、給与は翌月に支給されており、去年の12月分の給与は今年の1月に支給されました。この場合は12月分の給与も今年の所得計算に含められるのでしょうか?もし含められるのなら、同様に今年の12月分は来年の所得とみなされるのでしょうか?  みなさん、回答をぜひお願いします。

  • 3号扶養に入る所得条件

    昨年7月末日に出産のため退職しました。それまでの給与所得が一定以上ありましたので、「扶養には入れない」と夫の会社の担当からいわれました。そのため国民保険と国民年金に切り替え、住民税も夫とは別個に支払い3月には確定申告も行いました。しかしこの4月になってから夫の会社の経理担当が代わり「奥さんは去年の8月の時点で扶養に入れましたよ」と言われたのです。なぜこういう見解の違いがでたのか担当者も分からないらしいのですが、私の所得額が問題になったのではないかと思うのです。ネットで調べてみても所得基準が103万円だったり130万円だったり、所得を計算する期間も1月から12月までなのか年度計算なのかがはっきりしません。「扶養」という言葉にもいろいろな意味があるらしいし混乱しています。どなたか教えていただけると助かります。

  • 扶養控除申告書の提出忘れについて

    28歳独身・派遣社員です。 18年度の扶養控除申告書の提出を忘れたことに気づきました。(おそらく17年度も忘れています) しかし、18年10月の給与明細を見ると 給与が304,923円に対し、所得税は13,030円ですので、乙欄で計算されているようでもなさそうです。 19年度は申告書を提出したところ、 19年1月の給与は315,160円に対し、所得税は7,660円となっていました。 18年度と19年度で所得税がかなり金額が違うのは、申告書の提出忘れのためでしょうか? また提出を忘れていた場合、18年度分については確定申告で取り戻せると思いますが、17年度についても取り戻せますでしょうか? 教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 所得税上の扶養について

    お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除

    大学1年の19歳です。 6月からバイトを始めて、先日「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いてくるように言われて渡されました。 いまいち何のことだかよく分かりません。 これを提出することによって何がどう変わるのでしょうか。 また、自分は「勤労学生」に該当するんでしょうか? 「所得の見積額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)」ということですが、私の場合時給850円で4時間、週4日入っているので、その計算で6月分~12月分までを計算すればいいのでしょうか?もうひとつ別のバイトをしていますが、それの額も合わせるのでしょうか?その結果が130万円以下になればいいんですか?(その計算の結果をC欄の「左記の内容」に書くんですよね) 基本的なことすぎるとは思いますが、よく分からなくて困っています。 教えて頂けますと助かります。

  • 給与所得と事業所得の扶養控除について

    昨年までは、元夫の専従者として給与所得だけでしたが、離婚後は自分が担当していた家業の一部分が事業所得となりました。しかし離婚の際や後の手続きなどに追われて自分だけでの開業届けを出していません、何ヶ月以内でしたら申請可能とかあるのでしょうか? そして、それだけは子ども三人は食べさせてゆけない状態だったので給与所得も得るようになりました。今年度中は、給与所得の方で扶養控除申請しましたが、来年度からどちらにしようか?判断に迷っています。(給与所得と事業所得の両方がある場合、扶養控除が適応になるのは片方だけですよね?その場合は、どちらで控除したほうが良いでしょうか?来年度からの参考させていただきたいのです。給与所得300万円。事業所得は当面、事業の維持だけになってしまい、ほぼ赤字状態ですが、落ち着いたら本業にしたいので今は赤字でも維持していこうと考えていて青色申告にしたいと思っています) 本当は、税務署にいって確認すべきなのですが、給与所得のあるほうで来年度の扶養の申請をどうするかって確認されてしまっているし、なんと言っても離婚に関わる手続きで経験してしまった事なのですが、役所には、何度も足を運ばなければ用が足りなくなる事が多く疲れきってきたところでして。。。これ以上休みを取ると給与もなくなってしまうので、どなたか教えていただけたありがたいのです。よろしくお願いします。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

    年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が税務署から送られてくると思いますが、後者の保険料控除に関してのものは平成18年度と記載されてますが、前者の扶養控除申告書に関しては平成19年度となってます。18年度もあるのでしょうか?何故19年度できているのでしょうか? 疑問です。どなたか教えてください。

  • 所得税の扶養控除に関してご質問させて頂きます。

    給与計算時の所得税の扶養控除に関してご質問させて頂きます。 2/1 扶養家族が追加されると あらかじめわかっている場合 1月給与計算時では 該当者に対して、扶養者1名として 月次給与計算を行うべきでしょうか。 それとも 2月給与計算からの 追加で構わないものでしょうか。 初歩的なご質問で恐縮ですが アドバイス頂けると大変助かります。 以上、よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう