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労働基準法について

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みんなの回答

noname#138477
noname#138477
回答No.3

相談はできます。早い方が良いでしょう。彼が外国の方なら、貴女と二人で行っても良いでしょう。

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  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.2

その方の労働契約を見ないと一概には言えない。 いらないと判断されたらその場で?じゃないけど切る  という契約であるなら仕方のないこと。 どういう契約で雇われたか・・・・雇用契約書を見ないと 何とも言えないかな。

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回答No.1

解雇予告は1ヶ月前にいわなければいけません。 それがない場合会社は労働者に1ヶ月分の給料を支払わなければなりません。 その会社は1ヶ月分の給料を支払うといっていますか? 労働基準監督署へ相談へいってみてください。 事実をまとめてメモをしていくといいですよ。

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