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労働基準法に反しますか?

私は現在、派遣で働いております。 派遣といっても、正社員の会社があり(派遣元)そこから他の会社に派遣されているため、年俸性でボーナスもでます。 6月末に派遣先の業務が終わり7月末日で退職する予定で、 7月一ヶ月間、有休消化と有休が足りない分は派遣元に出社しようと考えておりました。 しかし、退職するのがわかっているからなのか、 出社することを拒否されてしまいました。 だから、「有休消化+欠勤で7月末日まで」と申し出たのですが、 会社の社労士に確認したらしく、 「欠勤は病気等の特別な理由がないと取れない」 と言われました。 欠勤に関しては、上記で納得しました。 退職は自己都合ですので、もちろん、どんなに嫌なことを言われても仕方ないと思っていますが、 「退職するから」という理由で出社拒否をするのは 例えば労働基準法等に違反したりはしないのでしょうか。 法律に疎いので、ご専門の方を中心に教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>「欠勤は病気等の特別な理由がないと取れない」と言われました。 欠勤に関しては、上記で納得しました。 欠勤には特別の理由なんか要らないのではありませんか? 年次有給休暇の消化は認められたのでしょうね? >「退職するから」という理由で出社拒否をするのは 会社には休業手当の支払いの義務が生じます。 労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

cup-d5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 年次有休消化は認められています。 一つ確認したいのですが、 hisa34さんがいう、労働基準法第26条(休業手当)を適用することもできたと考えると、会社としては、「休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当」を支払うのが嫌だったので、有休消化したら退職と言った、ということなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>6月末に派遣先の業務が終わり7月末日で退職する予定で、7月一ヶ月間、有休消化と有休が足りない分は派遣元に出社しようと考えておりました。 >有休消化したら退職と言った、ということなのでしょうか? 7月末日で退職する予定で、年次有給休暇を消化したところで「出社拒否」されたのではないんですか? 会社が「出社を拒否」するから休業手当の支払いが必要になるのです。

cup-d5151
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。 結局は,hisa34さんがおっしゃっている内容で間違いないです。 もう諦めているので特に行動を起こすつもりはありませんが、 休業手当ての支払い請求を要求するには、通常は民事裁判などになるのでしょうか。 何度もごめんなさい。。

回答No.2

そのようなケースは労働基準法には違反しないかと思われます。 有給消化もできない人なんてザラにいますよ。これは違法となるでしょうが。退職すると決めた以上会社側も無駄に人件費を払いたくないという考えもあるでしょうから、あきらめるしかないでしょう。 更に派遣となると中途半端な出社期間は会社側にとって余計にややこしい状態となる点も考えると、出社拒否は妥当とも言えます。

cup-d5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 派遣といっても、一般派遣ではありませんので、普通に年俸制でボーナスもいただいています。 それなので、「中途半端な出社期間」とはならないと思うのですが?? このようなケースで労働基準法第26条は全く無関係なのでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 「退職するから」という理由で出社拒否をするのは > 例えば労働基準法等に違反したりはしないのでしょうか。 会社都合の休職の場合、賃金の6割を支給する必要があります。 その条件なら問題無いです。 理由の如何に関しては、制限する法律は無いかと。 休職の合理的な理由を提示してもらう事は、請求できると思いますが。 強いて言うなら、会社側の権利の濫用?

cup-d5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここでいう「休職」とは、 私が会社側から出社拒否をされたことによる、有休消化以降の欠勤期間をいう、と捉えてよろしいでしょうか。 私も少なからず、会社側の権利の濫用だと思っています。

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