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通知書が届き回答文を考えてます

以前3人で共同経営をしていて、働いていた職場から弁護士を通して、通知書が届きました。◯◯◯万円全額を本通知書到着後7日以内に支払うようにとの内容でした。 こちらも弁護士さんと相談して、まず手紙を送った方がいいと言われました。 しかし、文章能力が悪くて内容がうまくまとまらなくて困っています。簡単な内容でますます分かりにくいかもしれないのですが、伝えたい事は、相手との間で、支払うと一筆書かされたんですが、監禁され無理矢理書かされた書類であり、約束した書類は自分が認めて書いた物ではないという事と、今回請求されている◯◯◯万円の根拠について明らかにしていただきたい。という2点を弁護士さんに文章で伝えたいんですが、良いまとめ方があればご指導お願いします。

みんなの回答

回答No.3

相談しようとしている弁護士は、keiko10694さんが独自に依頼された方ですか? 手紙を送ってきた元職場の弁護士なら、彼はあくまでも相手側の代理人ですから、keiko10694さんが有利な方向には話を決してまとめませんよ。 もし弁護士に相談するなら、別の人にしないとダメです。 依頼する弁護士が決まったら、送られてきた通知書を持って、そのまま相談に行ってください。文章はkeiko10694さんの弁護士が上手にまとめてくれますので、keiko10694さんがすることは、弁護士が状況をきちんと理解できるよう、ことのあらましを時系列に沿って箇条書きにして行くことぐらいでしょうか。頑張ってください。 あと、先にの回答者が強要罪は6ケ月以内に告発しないとダメと書いていますが、強要罪は親告罪ではないので、6ケ月の制限はないですよ。公訴時効の3年以内であれば大丈夫です。

keiko10694
質問者

お礼

回答ありがとうございました。弁護士さんは独自で依頼した方です。今回の事ではかなり精神的苦痛を受けて病院に通っています。頑張ります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

返答をするにも、「監禁」「強要」の事実を証明する必要があります。 その「監禁・強要」があるから、請求には正当性がないと主張しても、相手が「訴訟」を提起すれば、書いた書類は「証拠採用」されます。 それを覆すには、「証拠・証人」での証明をして、強要されたと立証するしかありません。 1)診断書等がある 2)目撃証人 3)強要された証明 4)監禁された証明 上記のどれかがあり、違法行為で「書かされた」と証明しないと勝てないでしょう。

keiko10694
質問者

お礼

回答ありがとうございました。証明難しいですね。1人対2人で、相手が2人で心細いですが、負けないで頑張っていきたいと思います。

noname#152316
noname#152316
回答No.1

<m(__)m>なさい 私もいま、警察からかえって、大変ショックを受けています。 警察が、集団暴行側の肩を持つ事態に唖然としています。 それは、告訴は相手を知ってから6か月で時効ということでした。  告訴があったと地区に発表して、実は受けていなかったのです。 詐欺だ!と思うのですが、今日着任した警部は「思い違い」といなされました。 見事にやられました。   さて、あなた様は、 >監禁され無理矢理書かされた書類であり、約束した書類は自分が認めて書いた物 6か月経ていれば認めてしまったのです。 監禁されて書かされたら、6か月以内に警察に被害届を出す必要があったと思います。 6か月以内なら『強要罪』で訴えられるかもしれません。 ただし、相手が国会議員などに相談すれば警察は被害届を受理しないかも しれません。  請求は民事ですので至急弁護士に対処してもらう必要があります。 非情にも、裁判所は貴方を監禁した共同経営者の味方です。  裁判所が決定すれば警察は貴方を監禁した共同経営者の見方で 彼らが警察を呼べば、あなたが抵抗すれば、公務執行妨害罪で  あなたが犯罪者になります。  素人のたわごとかも知れませんが、市役所職員の身内への不正は警察が守るという 悪く言えば、ならず者の用心棒をしてるように私は、感じて今日は帰宅しました。

keiko10694
質問者

お礼

おそくなりましたが回答していただきましてありがとうございました。今回の件で精神的苦痛を受け、さらに地震の事も重ね重ねで、とても辛いですね。

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