確定申告の医療費控除 フリーランスの場合

このQ&Aのポイント
  • フリーランスとしてTV関係の仕事をしています。報酬としてお金をもらっていますが、10%源泉徴収されているため、確定申告をしています。
  • 去年1年間、保険適用の歯の矯正をしていたため、一年間の医療費が10万円以上かかりました。所得は200万円以上です。
  • 医療費控除を申請しても戻ってくる金額に変わりはないと思いますが、住民税が安くなる可能性や他のメリットについて詳しく知りたいです。個人事業主として経費の計算はアバウトで、領収書もほとんど残していません。
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確定申告の医療費控除 フリーランスの場合

フリーランスとしてTV関係の仕事をしています。 報酬としてお金をもらってますが、10%源泉徴収されているので 源泉徴収票をもらい、事業主として毎年確定申告しています。 基礎控除や経費の額などをもろもろ計算し、 毎年引かれた10%の金額がほとんど戻ってきます。 去年1年間、保険適用の歯の矯正をしていたため、 一年間の医療費が10万円以上かかり、 お医者さんからは確定申告したら戻ってきますよと言われました。 ちなみに所得は200万円以上です。 ただ、私の場合は例年通りに確定申告しても、ほとんどの額が戻ってくるので、 医療費控除を申請しても、戻ってくる金額に変わりはないと思うのですが、 それでも医療費控除欄は記入したほうがいいですか? なぜ、医療費控除をためらっているかというと、 面倒というのもありますが、収入も少なく、個人事業主なので、 経費の計算はアバウトで、領収書などもほとんど残していません。 毎年の確定申告は領収書などを特に提出せずとも、そのやり方で きちんと税務署から申告した金額が返ってきます。 領収書の提出を求められたり、細かく内容を聞かれたりもしていません。 もし、医療費控除をして(医療費の領収書は全部保管してます) 医療費分の領収書だけ提出して申告した時に、 他の経費などの領収書を求められたり、細かく審査されると 困るなあという点が不安なのです。 そこを問い詰められてしまってお金が全然戻ってこないでは、 意味がないので、だったら医療費控除せず、例年通りに 確定申告すれば、まちがいなくお金が戻ってくるので。 ただ、医療費控除をすれば、住民税も安くなる、とか、 他にメリットがあるのであれば、やはり 医療費控除したほうが得なのかなあとも思っていますが、 その辺りが、調べてもいまいちよく分からなくて・・・ 長々とすみません、アドバイスの方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>医療費控除をして(医療費の領収書は全部保管してます)医療費分の領収書だけ提出して申告した時に、他の経費などの領収書を求められたり、細かく審査されると困るなあという点が不安なのです。 そんなことは考えられません。 医療費控除の申告と事業所得(報酬)の経費の申告は関係しません。 医療費控除の申告は領収書添付が必要ですが、事業所得の経費の申告は必要ありません。 ただ、本来、領収書は保存(5年間)しておくべきもので、もし税務調査が入った場合は必要です。 >医療費控除をすれば、住民税も安くなる、とか、他にメリットがあるのであれば、やはり医療費控除したほうが得なのかなあとも思っていますが、 そのとおりです。 住民税にも医療費控除はあるので申告すれば、来年度(平成23年度)の住民税が安くなります。 住民税のほうが所得控除(基礎控除、生命保険料控除など)の額が所得税より少ないため、たとえ所得税では還付がなくても住民税は申告することにより安くなることもあります。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

考え方が逆のようです。 仮にです。 貴方の事業所得に対して税務調査が入ったとします。 経費否認がされて、追徴金がでた場合。 「その年は医療費控除をしてなかったので、修正申告書に医療費控除を足します」 という控除を改めてするよりも、当初の申告から医療費控除を受けているほうが有利です。 医療費控除がこれだけあるので、調査して「たま」が出ても、追徴金が出ないなと判断されるため、調査対象から外れるからです。 意地の悪い調査官だと「当初申告書に記載されてなかった控除は修正申告書で受けることができない」といいます。 本来は更正の請求で減額するべきものだからという理屈です。 この理屈を理論武装で壊すことができないと、医療費控除は受けられない上、追徴金は発生するはめになります。 医療費控除の申告書を出したことで、他の領収書を求められることはありません。 あるなら、事業所得額そのものが調査対象になった場合です。 なお「経費の計算はアバウトで、領収書などもほとんど残していない」状態は、調査対象になったときに、抗弁する資料がないということなので、調査官のいいなりになるしか手がありません。 つまり、医療費領収書でああだこうだ言われるのではないかという不安を持つよりも、日ごろ経費計算は記帳して領収書も保管しておくようにすべきですね。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

貴方のケースでは戻る税金は皆無です。 メリットは、前年課税の住民税の減額が想定できます。 これは住む市町村によって異なります。 赤字の自治体がほとんどなので、なんとも言えませんが、増えることはありません。

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