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地方税法72の2に定められている事業で、

地方税法72の2に定められている事業で、 不動産貸付業、倉庫業をしていますが、所得(160万、税引き26万しかありません) やはり、課税されるのでしょうか? (1) 青色申告をしなくてもいいのでしょうか? (2) その所得は(26万)は非課税になり、確定申告書に未記入でいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

青色申告をしてるのですから、赤字でも申告します。しなければ、去年並みの課税があります。 面倒で、昨年並みの課税があっても宜しいなら、無申告で構いません。

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