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小規模な不動産貸付で得た収益と事業税
不動産貸付で、多少の利益を得ています。 ところで、不動産の収支を計算した時点で、事業税を支払っていますので、収益から事業税を差引いた純益に対しては、税金は掛からないという考え方でよろしいのでしょうか? (1)事業税は(地方税)であり、純益には、所得税という(国税)を支払うので、税の二重払いではないと考えるのか (2)事業税を納入した時点で、不動産の収益は分離課税で清算済みと考えるのか
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- mukaiyama
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補足
ご指摘の通りで、事業税を支払っていますということを強調するために「不動産の収支を計算した時点で、事業税を支払っています」の文章になってしまいました。 要するに、利益は不動産所得として確定申告し、事業税も払うことで間違いないのですね。 (何か、これまで税の二重払いをしてきたような気がして・・・)