確定申告で所得税は0円のようなのですが

このQ&Aのポイント
  • 確定申告による所得税は0円のようですが、生命保険料の控除はどこかで出来ないでしょうか。
  • 確定申告書に記載すれば、株の配当で源泉徴収されている所得税と住民税は戻ってくるのでしょうか。合計所得が増えるから、むしろ記載しない方がお得でしょうか。
  • 私は所得が少ないとみなされて、同居の親兄弟の扶養家族になれるのでしょうか。
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確定申告で所得税は0円のようなのですが

よろしくお願いします。 こちらで確定申告と住民税の申告の違いを質問した者です。 おかげさまで少しわかりかけてきました。 さっそく国税庁のHPで申告書を作成してみました。 青色申告の届出済みでした。 事業所得が78万円、 青色申告特別控除が57万円でした。 他に生命保険料を122,796円払い込んでいて 株の配当が25,000円あります。 株の配当は総合課税で税引きされています。 確定申告による所得税は0円のようですが (1)生命保険料の控除はどこかで出来ないでしょうか。  (同居の親兄弟とか、住民税でとか) (2)確定申告書に記載すれば、株の配当で源泉徴収されている所得税と住民税は戻ってくるのでしょうか。  合計所得が増えるから、むしろ記載しない方がお得でしょうか。 (3)私は所得が少ないとみなされて、同居の親兄弟の扶養家族になれるのでしょうか。 物分りの悪い初心者で申し訳ありませんが、 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

1 あなたが支払った生命保険料は、あなた以外の方が生命保険料控除を受けることができません。生計を一つにしてる家族でも駄目ですよ。 2 株の配当は源泉徴収額があるので、還付されるでしょう。 3 あなたが他者の「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」になれるかどうかは「年間所得額が38万円以下」の時です。  所得が少ないというと「少ないとはいくらからか」という概念の世界に入ってしまいます。  税法では「38万円円以下」とキチンと決められてます。 ところで、青色申告特別控除額57万円というのが「?」なのですが。 事業による所得計算が75万円あるなら、65万円同特別控除が受けられるはずです。 青色申告決算書による所得額が「57万円」ということなら、最高65万円の控除ができるという意味で57万円になってるはずです。 すると「事業所得が78万円」と云われてるのと数字が合いません。 なにか勘違いされて計数を上げておられませんか。

risuyama
質問者

お礼

さっそくのご回答を大変感謝いたします。 (1)と(2)の件、理解しました。 (3)の年間所得とは、さまざまな控除を受けたあとの金額の事ですか? 国税局の青色申告の画面によると 「売上合計 78万円  経費合計 21万円  青色申告特別控除前の所得金額 57万円」 と、書かれています。 私はこれ以上わからないのですが、 私の年間収入は、57万円でしょうか。 引き続きよろしくお願いいたします。

risuyama
質問者

補足

教えてくださってありがとうございました。 お礼に書いた質問は、 新しく質問をたてたいと思います。 またどうぞよろしくお願いいたします。

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