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青色申告特別控除対象となる事業規模について

 不動産所得の青色申告特別控除対象となる「事業規模」の判断は、5棟以上の一戸建て、10室以上の貸アパート、50台以上の駐車場経営が形式要件ですが、小生は、アパート8室と駐車場9台を経営しています。この場合は、特別控除の対象として、どう判断されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

実務上は車5台で1室との取り扱いなので、換算すると9.8室くらいになって微妙に事業的規模になりませんね。 でも、私なら事業的規模で計算しちゃうな。 多分文句言われないと思いますよ。 http://allabout.co.jp/r_house/gc/42049/

harukomi
質問者

お礼

駐車場5台が1室の取り扱いとなるのですね、早速、回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

形式基準からみて、事業とは認められないので、青色申告特別控除額は10万円です。

harukomi
質問者

お礼

実務上の形式基準の運用は厳しい様ですね。次の事業展開を検討します。ありがとうございました。

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