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青色申告特別控除について

青色申告の特別控除についてご質問させてください。 クリーニング業及び駐車場経営(事業的規模)をしていたとします。 その際、両決算書を提出することになると思います。 例えば、不動産所得で青色申告特別控除額が65万円の場合、 青色申告決算書(一般用)の「〇青色申告特別控除額の計算」欄の、 「65万円の青色申告特別控除を受ける場合」の[青色申告特別控除額]には、0円と記載することになるのでしょうか? そもそも、クリーニング業を営みながら駐車場経営(事業的規模)で両立するという前提がおかしいのでしょうか? 本業がクリーニング業の場合、不動産所得を得るのは非事業的規模という決まり等がありますか? 拙い質問になってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>その際、両決算書を提出することになると思います。 必ずしもそうではありません。駐車料金が事業所得に該当する場合は決算書は一つ、駐車料金が不動産所得に該当する場合は、決算書は二つです。 >例えば、不動産所得で青色申告特別控除額が65万円の場合、青色申告決算書(一般用)の「〇青色申告特別控除額の計算」欄の、「65万円の青色申告特別控除を受ける場合」の[青色申告特別控除額]には、0円と記載することになるのでしょうか? 決算書が二つの場合、不動産所得の方で青色申告特別控除として65万円全額を使い切ってしまえば、事業所得の方の青色申告決算書(一般用)には0円と記載するしかありませんね。 >そもそも、クリーニング業を営みながら駐車場経営(事業的規模)で両立するという前提がおかしいのでしょうか? いいえ。おかしくありません。 >本業がクリーニング業の場合、不動産所得を得るのは非事業的規模という決まり等がありますか? ありません。

bubu0526
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>例えば、不動産所得で青色申告特別控除額が65万円の場合… はい。 >そもそも、クリーニング業を営みながら駐車場経営(事業的規模)で両立するという… 別におかしくないですよ。 日本の憲法は職業選択の自由を保障しており、1人でいくつの職を持とうと、何ら制約はありません。 >本業がクリーニング業の場合、不動産所得を得るのは非事業的規模という… そんな決まりはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bubu0526
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考になりました。

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