• 締切済み

不動産収入と青色申告について

 教えてください。  現在、不動産(アパート2棟)、部屋数合計8部屋を所有しています。 ある税理士に相談したところ、これでは、青色申告で事業規模にならないとのことで、青色(単式)、あるいは白色で申告するしかないと言われました。 確かに、国税庁のホームページには事業規模の青色申告は5棟あるいは10部屋以上となっています。  しかし、別の税理士に相談したところ、私の不動産所得(年間約600万)なら8部屋でも十分に事業規模の青色申告(65万控除)ができると言っていました。そして妻に専従者給与も払えるということでした。  その税理士が言うには、5棟、10部屋は単なる基準であって 「マンション1部屋に月100万以上で貸している人もいる。」 「マンション5部屋で月100万なら年間6000万の収入となる」 「十分に事業規模でしょう。」 とのことでした。  できれば、青色の事業規模で申告したいのですが、後者の税理士の言っていることは正しいのでしょうか?    それとも来年に青色の事業規模で申告しますと税務署に届けたら税務署にダメだと言われたりするのでしょうか?  宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>「事業規模じゃないじゃないか!」、「○年分修正申告しろ!」 そんなに心配なら、申告する前に税務署に「青色の事業規模で申告したいのですが、よろしいですか」と尋ねてはどうですか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

後者の税理士の言っていることが正解です。国税庁のホームページに書いてある「事業規模の青色申告は5棟あるいは10部屋以上」というのは、大雑把な目安に過ぎません。   税務署に開業届を出し、同時に青色申告の承認を申請しても、ダメだと言われるようなことはありません。 ただ将来、税務調査の時に、必要な帳簿が備えられていなければ「青色申告」の承認を取り消されることはありますが、それは先の話です。

pinki10
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 後者の税理士が正しいとのことで私としては大変嬉しいです。 ただ、心配なのは数年後の税務調査の時に 「事業規模じゃないじゃないか!」 「○年分修正申告しろ!」 なんてこと言われたりしないのでしょうか? そもそも「5棟あるいは10部屋以上」に該当しない場合の 青色申告で事業規模の判断は誰がするのでしょうか? もし、お解かりでしたら教えてください。

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