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暴行を受けたのですが。

仕事先でトラブルになり胸ぐらを捕まれました。警察を呼んでお互い何もなかった事として修まったのですが仕事上相手の方が有利な立場なのでいやがらせを受ける可能性大なのですが。後からでも被害届又は訴訟を起こす事って出きるでしょうか。出きるのならどれくらい期間が空いても良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

警察官に、現場で「確認」されていますよね? その結果で、「何もなかった」として「現場和解」になっています。 和解になれば、既に被害者からの「告訴の意思がない」として事件にはなりません。 刑事事件では、一度「和解・事件化しない」と警察官に意思表示をすれば、告訴はできません。 確かに暴行罪は成立していますが、改めて告訴をするには「証拠」を相談者が提示しないとなりません。 警察官には、「保留」として告訴が出来る状態にしておくべきでした。

syunkatuo
質問者

お礼

有り難う御座いました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

今回のケースでは、胸ぐらを掴んだということによる暴行罪が成立します。暴行罪の時効は3年ですから、その間であればいつでも被害届を出すことはできます。 しかし、警察は被害届を受理する義務はありますが着手するかどうかは、警察で判断します。 結論から言えば、一度警察を呼んでその場で解決した案件ですから、あなたが説得されて終わりでしょう。 その後、あなたにムチウチや打撲などの症状が出て、傷害罪として被害届を出すなど状況が変わったのなら別ですが。

syunkatuo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

その場で警察立会いで、何事もなかったと処理された以上は、今から訴えたりは全く出来ないと思います。 言い方を変えれば、双方共に罪には問わないと、警察官の前で判断したのですから、あとになって訴えると言うことは全く出来ないとしか思えません。 一時不再理と言う判決と同じ意味を持ちものと思います。

syunkatuo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

可能です。 被害届けについては、法律に規定はありません。 したがって、提出期限もありません。 ただ、どのようないきさつで、胸倉をつかむに及んだのかにもよると思います。 それ相応の事情がある場合、情状酌量ということもあります。 たとえば、相手を侮辱したり、名誉を毀損するような発言、行動をした場合、 逆に訴えられることもありえます。

syunkatuo
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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