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労基法適用できますか?
給料の事で質問します。基本給プラス歩合なんですが、年間所定労働時間(2500時間)を超えそうになり、月の内10日間(出勤日数20日)の時差出勤が入ったのです。そこで歩合が問題になるのですが、1日60個以上でないと付かないので、時差出勤の日は付きません。歩合の割合がほぼ半分なので、給料はかなり減ります。この場合、最低補償額は付けなくてもいいのですか?最低賃金以上になってるか計算しようにも、基本給に法定時間との差額がみなし残業代として入っているので、明確にだせないのです。 これって基準法違反にはならないですか?
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補足
解りにくくて、すみません。60個というのは、扱う商品の数で、時差勤務は具体的には1日2~5時間の勤務です。1時間に10個位しか扱えないので、時差勤務が続くと60個に満たない日がおおくなり、給料が少ないと言う訳です。給料は月給です。