婚族の扶養義務と福祉補助について

このQ&Aのポイント
  • 手を差し伸べられない状況にある親戚の介護問題について相談したい。私の母の叔母が必要なサポートを求めており、私たちも力になりたいが、仕事や経済的な事情で難しい状況にある。
  • 叔母の病気や転倒により、日常生活に支障が出てきたが、仕事や子育てで忙しいため、自分たちでの介護が困難。福祉補助や相談できる場所について詳しい情報を求めている。
  • 結婚しているため、父の扶養義務からは外れているが、親戚の介護に関しても責任を感じている。しかし、自分たちの生活に合わせて介護を受けられる補助や支援制度があるのか疑問に思っており、アドバイスを求めたい。
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婚族の扶養義務について

最近、介護等必要になった親戚についてお尋ねします。 扶養・介護等必要になったのは私の母の叔母(私のおばあちゃんの姉妹になります)なのですが、その方はご主人も亡くされ、子供もいません。 家が近いということで、何かあれば私の母が面倒を見ていたのですが、母も5年前に亡くなり、その後は私と父が見ていました。 最近病気をしたり、転んだりして、体の自由が利かなくなり、日常でも人の手が必要な状態になりましたが、何とかしてあげたくても父も私も仕事をしており、金銭面でも自分たちの生活で精一杯で助けてあげることは無理な状態です。 (私は子供がいるため、子供の事で仕事を休ませてもらう事が多いですし、パートなので休めばお給料が減ってしまいます。) 親ならばどうしたか。。。といわれるかもしれませんが、生活が大変なので親の場合とはやはり別に考えてしまいます。(もともとそんなに交流のない方でしたので。。) このような場合、福祉のほうで何か補助などはあるのでしょうか? どこに相談していいかもよくわからず、こちらに相談させていただきました。 ちなみに私は結婚しているので、父の戸籍からは抜けています。 詳しい方、同じような経験のある方、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

まず、タイトルの「扶養義務」について。 民法上、扶養義務が発生するのは、夫婦、直系血族、兄弟姉妹とされており、ご質問にある親戚のおばさんはこれには該当しません。また、家庭裁判所は特別な事情がある場合において3親等以内の親族に扶養義務を負わせることができるのですが、この方はあなたから見ると4親等になりますからあなた自身には扶養義務は課されることはありません。しかしお父様の場合には、裁判所が必要と認めれば扶養義務を課されることはあり得ます。(このケースの場合にはまず該当しないと思いますが) さて、このおばさんはお一人暮らしのようですが、介護保険等の公的サービスを受けるための手続きはされていますか。要介護認定を受けるなどです。さらに、この方自身にそういったサービスを利用する意思がおありですか。 サービス利用の意思があって、必要な手続きが為されていないのであれば、当面あなたとお父様がその手続きを代行されてはいかがでしょうか。一度必要な手続きを踏んで、介護支援専門員を選任(正確に言えば事業所を選任)してしまえば、あとはその事業所がおばさんのお話を聞きながら必要なサービスの調整をしてくれることになります。手続きの詳細が解りづらい場合は、お住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談すると、何かとお手伝いしてくれるはずです。 また経済的な面についても記載がありますが、年金等の受給状況はご存知ですか。明らかに生活困窮状況にあると思われるのであれば生活保護等の公的扶助を受けることについても検討しなければならないですね。 このように、あなたやお父様が責任を負わされるという状況にはありませんが、このおばさんが支援を必要としていて他に頼れる方がいないのであれば、できれば公的支援の入口までは導いてあげられるといいですね。

kumacafe
質問者

お礼

わかりやすくて丁寧な回答有難うございます! 生活保護も検討してみたのですが、今現在入院していることもあり、とりあえず医療費の自己負担を減らすために低所得者の資格証の手続きをしました。 要介護認定もこれからの身体の状況によっては検討しようと思っています。 こういうことをどこに相談すればいいのか、一つの窓口で済んでくれればすごく助かるのにとつくづく思いました。 知っていると知らないでは本当に違いますね。 本当に有難うございました!

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