• ベストアンサー

離婚した父親と扶養義務について

去年両親が離婚しました。 私の戸籍は母の方です。 親に何かあった場合、子供が扶養する義務があると身内の人が言っており、あなたもそのためにはお金貯めときなさいと言われました。 そんな義務あるのですか? 母はともかく父に対しては扶養義務は発生するのでしょうか。 私は社会人ではありますが、もしそういった法律があっても、母や私に精神的なDVなどをして離婚になったのに周囲に離婚原因は母だと漏らす父とは今後一切関わりたくないのですが…

noname#160968
noname#160968

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"そんな義務あるのですか?" ↑ ハイ、あります。直系血族ですから。 民法に規定されています。 ただ、これは自分の生活をして、なお余裕がある場合に 限って認められる義務です。 民法 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、   三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、  家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 ”私は社会人ではありますが、もしそういった法律があっても、母や私に精神的なDV  などをして離婚になったのに周囲に離婚原因は母だと漏らす父とは  今後一切関わりたくないのですが…”      ↑ 親としての義務を果たさなかったような 特別な場合には扶養義務が免除される場合もあります。 現実には生活保護のような関係で問題になりますが、 その場合には役所から「扶養できないか」と文書での問い合わせが 来ます。 そんな余裕はない、と記載すれば、それで終わり、という 場合が多いようです。

noname#160968
質問者

お礼

そうだったのですか! 必ず果たさないといけない義務なのかと悩んでましたが、そうではないのですね…。 法律をも詳しく教えて頂き、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#172090
noname#172090
回答No.3

直系血族の相互扶養は民法に定められていますが、 守らない場合に罰則があるわけではありません。 因みに相互扶養なので、お父さんはあなたを扶養する義務もあります。 つまり、子どもは成人するまでは親が一方的に扶養する義務があり、成人後は互いに扶養する義務が発生します。 「親子なんだから困ったときは互いに助けあいなさい」ということです。 あなたも困ったらお父さんに扶養してもらえるのですよ。 お父さんを疎ましく思われるお気持ちはわかります。 でもお父さんがいなければ、今のあなたもいないのですから。 同居は嫌でしょうから、無理のない範囲で施設入居などの多少の援助も考えておいた方がいいかもしれませんね。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.1

親が生活保護を受けたい場合、子供に扶養出来ないか聞きに来ることはあるかも知れません。一筆書けば大丈夫ですよ。 そんな父親の為にお金を貯める必要はありません。 それ言った人って父側の人でしょうか。文面を見た限りでは、悪意を感じますね。

関連するQ&A

  • 戸籍がなくても扶養義務があるの?

    私の母は私が幼い頃現在の父と再婚し、その父とは血のつながりがないものの 本当の父としていい関係を築けています。 問題は前の母の夫、私の実の父が、 生活保護の申請をしたらしく田舎の九州の役所から(わたし、現在東京です)「あなたのお父さんが生活保護の申請をしています。あなたには扶養の義務があります」との 手紙が届きました。役所のほうに連絡し、もう戸籍も離れて、苗字も違い、顔もみたことない人を父だと突然言われ納得いかないのですが、 その父に対して扶養の義務など発生するのでしょうか? 役所の話だと「身内が誰1人としていないのでその場合戸籍をはなれていても扶養の義務が発生すると言われました。私は今の育ての父、そして母を大事に生きたいと思っていますが、いくら血のつながりがあったと言っても知らない人の援助などしたくもありません。この場合扶養を断ることが出来るのでしょうか?誰か詳しい方教えてください。困っています。

  • 扶養義務について

    前の回答を締め切らずに追加の質問すみません。 扶養義務(責任を負う義務?)についてお伺いします。 以前質問したとおり、父が精神病(躁病)で色々な問題を起こしています。何か起こした場合や、最終的に本人以外で責任を負わなければならないのは長男であり息子である私(28歳)になるのでしょうか。 私の両親は離婚しています。父には、両親と死別はしています。そして2人の兄弟がいます。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚した親の扶養の義務について

    親に対する扶養の義務と言うのがあるそうですが(これすらもよく知らない)、 両親が離婚して、片方の親と一緒になる(籍を同じくするということだと思います)場合、 もう一方の親の扶養の義務って存在するのでしょうか? 法律はまったくダメなので、質問自体に不備があるかもしれませんが、 よろしくお願いいたします。

  • 両親離婚後、父親に借金ができた場合子供に返済義務はありますか?

    10年以上前に両親が離婚し、私達兄妹は母と暮らしています。 離婚した際、母は戸籍から抜け一人で新たな戸籍をつくり私達兄妹は父の戸籍に入ったままでしたが、母の戸籍に移りたいと思い手続きをする事になりました。 離婚して間もなく父が新しい家族を持っていた(再婚していた)ことはつい最近知りましたが、私達が成人してからは父とは一切会っておらず、連絡もありません。どこに住んでいるのか、何をしているのかもわからない状態です。 そこで不安なことがあるのですが、 父がもし借金をしているような事があり返済できないなどといったことがあった場合、私達兄妹がその借金を返さなければならないということはあるのでしょうか? 母は父と離婚した事で縁が切れたと思いますが、私達兄妹は戸籍を抜いたからといって親子の縁が切れるわけではないのですよね? こういう場合の借金や保険受取りの仕組みが知りたいです。 私達姉妹は保険の受取りもいらない代わりに借金等にも一切関わりたくありません。 安心できる方法があればどうか教えて下さい。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 

  • 親の扶養義務

    親に対する扶養義務の事について質問です。 親は子供を扶養する義務があり、子供も親を扶養する義務があります。 親は、何があっても子供を扶養しなければいけませんが、 子供は、「自分の生活を壊さない程度」での扶養でいいと聞きます。 この「自分の生活を壊さない程度」というのは、 どの位のレベルを指すのでしょうか? と言いますのも、私は家族を持っていて、 経済的には極々一般的なサラリーマン。 夫婦+子供2人の4人家族。 親というのは離婚した父親です。 ・虐待などは一切受けてはなく、自分は普通に育ったが 下の兄弟は離婚時、まだ子供で、(私は成人していた)父は私の兄弟に対し、養育費を払っていない。 ・私の兄弟の進学費用を持って行った。 ・離婚直前の父から母への暴言、殴るふり(実際に殴ってはいない) ・離婚直前、母へはDVだった(と思う。精神的に。言葉の暴力というか…) ・私に対しても母の悪口(人間性を疑うような内容)を言った。 ・離婚し、籍が変わったら他人という発言(私と)。 ・離婚前の数年間、父は働いていなかった。 と、私自身は直接の被害というか害はあまり受けていないのですが 父のことは心底軽蔑しています。 もう何年も会っていなく、一生会うつもりもないのですが、 もし、これから先援助を求められるような事があった時に、 どの程度の援助が必要なのか知りたいのです。 例えば、 (1)~子供2人は幼稚園の頃から大学まで全て公立。 習い事なんてできない。 家族旅行も皆無。 生活にゆとりなんて全くなく、貯金もできずギリギリの状態で親を扶養する。 (2)~(1)とほぼ一緒だけど、貯金は少しできる。 (3)~頑張れば子供に習い事もさせてやれるし、なんとか高校・大学くらいなら私立にも行かせてやれる。 家族旅行にもたまーに行けれるし、(1)ほどギリギリの状態ではない。 (4)~ブランド物だって欲しいし、海外旅行にも行きたい。 生活レベルは落としたくない。 (1)~(4)だと、どのレベルでしょうか。 それとも、これ以外でこの位のレベル。などありましたら教えてください。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 扶養義務について

    扶養義務について相談させてください。 現在、両親は離婚協議中で別居しています。 持ち家に父、母が家を出て母と共に私は暮らしています。 離婚の原因は「父の母に対する暴力」です。 私が母と共に居る理由はいくつかあります。 ・病気のため、働くことが困難 ・病気の私に対する暴力(病気で余り動けないので、抵抗する力もありません) なので、一番金銭的に余裕のある父とは暮らせないのが現状で、現在は母に養ってもらっている状況です。 父から、母へ月々の生活費の援助はありますが、微々たるもので足りてない状態です。切り詰めても生活するのに一杯一杯で、通院費や薬代、生活費の一部を兄にも援助してもらっている状態です。 兄のほうも、そろそろ金銭的にも限界が近い状態で、仕事も減ってきて辛い状態になってきています。 母も働いていますが、厳しい状態です。 そこで、父の給料と出費を計算したら、毎月数万円が残り、貯金しているそうです。(父と話し合いの時に、詳しい話をして貯金していることが判明しました。毎月数万円) そこで、父から「通院費と薬代」の2万円の援助を受けたいのですが、父は「お前らでやりくるすれば?なんで俺が払わないといけないの?」と言ってます。 金銭的に追いついてないことを説明し、皆でお金を出し合ってても足りてない状態で、私が早く社会復帰出来れば何の問題もないのですが、内臓が悪く、満足にも動けず、働くなんて到底不可能な状態です。 家裁に行って扶養義務者の指定の申し立てをして、父に生活費の援助を頼みたいのですが、きっちり貰うと結構な金額になってしまうので、食費等の病院に掛かる費用以外は差し引いた「治療に掛かる費用のみ」の2万円だけをもらえれば、これだけでも助かるのですが… 親父は「お金は余ってるけど、お前には出したくない」と言ってます。 扶養義務を拒否出来ることは分かりましたが、教えていただきたいです。 扶養義務については、まだ分からないこともありますが、質問内容は ・家裁で扶養義務者指定の申し立てをして、仮に「父」と定められたら、それに強制力はあるのか? ・余力があったとしても、結局は「払わない」と言われれば、受け取れないのでしょうか? ・余力があるのに関わらず払ってもらえない場合、他の方法はあるのか?(母も厳しい、兄も厳しい…叔母や叔父、従兄弟のところで通知がいく?) ・別居で、同居してない状態でも扶養義務者として指定できるのか? 他に、何かアドバイスがございましたら、よろしくお願いします。

  • 親の扶養義務

    両親が10年ほど前に離婚し、私は母の姓を名乗っています。 私のほかにも兄弟は2人います。 つい先日「人権保護団体」とかいう人が家を訪ねてきて「あなたの父親は今、住む家もないし仕事もしていないので子供のあなたは親を扶養しなくてはいけません。」と言われました。 離婚する3年位前から父は働かなくなりサラ金で借りたお金でギャンブルをしていました。 私がアルバイトで貯めたお金も勝手に持ち出して使ってしまいました。 その他にも離婚の原因はあるのですが、離婚してからもお金の無心をしてきたので心情的にはもう父とは関わりたくありません。 また、母は女手一つで私たちを育ててくれたので父を扶養するということは母を裏切るみたいで・・・。 それに、兄弟は現在結婚して別の性を名乗っています。 私はまだ結婚はしていませんが、母と私は家のローンの支払で精一杯なので父を養う事は不可能だと思います。 父を扶養しなければ私たちは法律違反になってしまうのですか?

  • 母を扶養に入れたいのですが

    母を扶養に入れたいのですが、現在戸籍筆頭者が父となっており、 扶養義務は父にあるとのことです。 離婚はしておりませんが、父とは10年近く生計を別にしております。 自分と母の住まいの家賃は自分が出しており、どうにかして扶養に入れたいのですが、 なにか手段はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 離婚した母の息子の扶養義務

    突然済みません。 気が高ぶっているので、上手くかけるか分りませんし、長くなっていますのですが、どうか教えてください。 突然、福祉事務所 福祉総務課から、離婚し母が引き取った兄の「扶養義務の履行」通知が、私と弟の所にきました。 兄は生活保護を受給中のようです。私と弟は民法で (1)直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。 (2)家庭裁判所は特別の事情がある時は、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事が出来る とあり、私達は(1)に値するようです。 私の両親は離婚し、母は、母の連れ子の兄を連れ、出て行きました。その後、母は再婚し高校生の息子もいます。が、昔から兄はその再婚相手の籍には入っておりません。再婚相手の男性は今、年金受給者の年齢です。母は働いています。 あと、兄は先天性の精神的疾患を持っていて、病院や施設を行き来している際、母が保護者(兄は成人していますが、そう言うのかしら?)となっています。 また、兄宛ての全ての通知は母のところに届くようになってますが、この通知だけは、母の所には届いていないとの言われました(再婚相手の話では)。 扶養義務はまず、私達ではなく、母の家族に有るように思うのですが、どうなのでしょうか…

  • 扶養義務について

    親の扶養義務についてなんですが…法律では親子間では不要が義務付けられてるじゃないですか?これって逃れられ無い事なんでしょうか? 両親は3年前に離婚していて兄弟は兄と妹がいます。親権は子供3人とも母親にあります。父親とは離婚後、1度も会ってませんし、連絡もしてません。所在地等も不明です。しかし兄は離婚後も父親と会っているようです。なのでこの場合は兄へ父親の扶養をしてもらうってこと出来ますか? 母親に関しては妹と金銭貸借関係にありこれを理由に母親の扶養義務を妹へ出来ますか?以前に妹には『借金があるんだから母親の老後は宜しく』と言ったところ『分かった』と返事がきました。 宜しくお願いします。