• 締切済み

裁判費用について教えてください。

既に合意、捺印された遺産分割協議書に基づく支払請求の裁判を考えております。祖父、祖母が他界し、その遺産相続の話を完了し、遺産分割協議書に捺印しましたが(私の父も他界していたため代襲相続)、そこに明記されている「負担調整金、1700万円」が今だに支払われていません。 いろいろ支払えない理由をこちらが尋ねるとしてきますが、叔父はかなりの資産家ですので、金銭的には支払えないことはありません。 すでに当該「協議書」の締結から1年以上経過してしまったため、裁判を起こそうと思っていますが、裁判費用など、まったく見当がつきません。この手の裁判を起こした場合のおおまかな裁判費用について、アドバイスをいただきたく、また、当該裁判費用はこちらが勝訴した場合は、叔父に請求できるものなのでしょうか? どなたか知識、経験のあるかたがいらっしゃったらアドバイスいただきたくよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

勝訴すれば訴訟費用は、原則相手に請求できます。 訴訟費用ですが 印紙代とか、交通費とか、通信費、訴状一枚につき ○百円とか、色々あります。 弁護士費用は通常は訴訟費用に含まれませんので そんなに高額になることはありません。 逆に言うと、弁護士費用は勝訴しても、原則採れない ということでもあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8 参考にして下さい。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書に基づく支払期限について

    平成20年12月になんとか遺産分割協議書に合意しました。祖父、祖母が他界し、祖母、祖父には子が4人おり、私の父は二男でした。残念ながら父も他界していたため、私が代襲相続として、他の3人の子供(私から見れば叔父達)と協議を重ねてようやく合意しました。いろいろすったもんだがあったのですが、遺産の一部を「負担調整金」という形で受領することに決定し、その旨(含む金額)はっきりと同分割協議書にも明記させています。当該「調整金」は合資会社の株式売却に起因する金となるため、「調整金」を支払う叔父(祖父、祖母他界後、当家を継承した人)がなかなか支払ってくれません。経緯はともあれ、このように分割協議書に明記されている金額を支払ってくれない場合、どのような手段で請求していったら一番効果的でしょうか?また、このような支払には時効が存在するのでしょうか?よろしくアドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。

  • 意識不明の人に代わって作成された遺言書

    7年間意識不明だった92歳の伯母が亡くなりました。 伯母の相続人は5人の弟妹と姪の私です。 私の母は既に死亡しているので、私だでけは代襲相続となります。 裁判所で開封検認された遺言書は5人の弟妹が作成したもので、 内容は私を除く5人の弟妹で分割する旨が記載されています。 事前協議などなく、5人で分ける内容の遺産分割協議書に捺印するよう迫られています。 「ハンコウ代はいくらか払うよ」と言われ、5人の印が並ぶ協議書の最後に私の 署名捺印(印鑑証明添付)という形で渡され、納得が行きません。 代襲相続人の私も平等に遺産を受け取れますか?

  • 遺産分割 現金の受け渡し

    初めまして。 遺産分割協議が終わり、協議書に各々が実印を押して締結しました。 が、1点問題があり困っております。 相続しては自分の父が先に亡くなっておりますので代襲相続です。 祖父の遺産に現金がありまして、孫である自分がその現金と預金を分割協議で受け取ることとなりました。 が、祖父が痴呆症を患っていたということで数年前から叔父が成年後見人をつけて後見人が資産の管理をしておりました。 祖父の死後、成年後見人が所持管理していた現金、及び預金通帳を成年後見人が叔父に全て渡してしまいました。(叔父が後見人を要請したので) しかしながら後見人が作成した遺産目録などで現金が幾らあるか銀行に幾ら預金してあるかなど分かりましたので自分では揉めるところは無いので納得して判子を押したのです。 が、協議書締結から3ヶ月が経ちましたが叔父が一向に現金を渡そうとしません。 催促をしても返事はするのですがこちらに渡そうという気配が感じられません。 質問としては ・この場合、叔父を窃盗または横領として裁判所に訴えることは可能でしょうか? ・訴えるとしたらやはり窃盗か横領になるんでしょうか? の2点です。何卒ご回答をお願い致します。

  • 民法904条の2第4項について

    同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上

  • 遺産分割協議書について

    遺産相続の遺産分割協議書について。 (A)弟の場合:両親も子もいませんので相続人は、妻と兄弟3人、死亡した兄と姉の子(代襲相続人)6人計9人がいます。指定分割(遺言書)より協議分割が優先するので遺産分割協議が必要ですが代襲相続人は、各県にばらばらに生活しています。一同に集まって協議知るのは大変ですが何か良い方法は、ないでしょうか。 (B)私の場合は、妻と子供2人が相続人ですので指定分割(遺言書)を元に遺産分割協議書を3人で作成すればよいのですか。 よろしくご指導ください。

  • 遺産分割協議書の作成

    祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書

    夫が亡くなった時、近所の司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、身元に住む2人の息子とわたくしが揃って事務所へ出向いて署名捺印し、無事に相続の手続きが完了しました。 次に必ずやってくる遺産相続では非相続人(夫の母)と夫の実弟がかなり遠方のA市に住んでおり、当方の2人の息子は代襲相続人として協議することになります。 2人の代襲相続人はA市に行って夫の弟と揃って司法書士の元へ行って署名捺印するのでしょうか。

  • 裁判に伴う交通費

    鹿児島県に住む30代の会社員です。先日父が他界し、遺産相続のことで大阪に住んでいる兄と母と揉めています。兄が作成した遺産分割協議書が送られてきましたが、私はそれに納得できなかったので、同意しませんでした。兄は近々家庭裁判所で決着をつけると言っています。兄と母は大阪在住、私は鹿児島在住なのですが、もし家庭裁判所で裁判となった場合、私が大阪の裁判所に出向かなければならなくなりそうです。その場合、大阪までの交通費はどうなるのでしょうか?私が自腹で払わなくてはいけないものなのでしょうか?それとも、兄に請求できるのでしょうか?もし自腹になった場合、交通費を払いたくない事を理由に、拒否することは出来るのでしょうか?どなたか詳しい方、教えてください。

  • 遺産分割協議について

    共同相続人間で、遺産分割協議が成立し、相続人の1人が他の相続人に対して当該遺産分割協議において負担した債務を履行しないときに、他の相続人は当該遺産分割協議を解除することができない。 ↑これの具体例を教えていただけたらと思います。

  • 遺産分割協議する能力

    遺産分割協議する能力 被相続人A その配偶者X 長男Bが被相続人Aより先に死亡しているのでその子Cが代襲相続人(18歳) 二男Dが遺産分割協議する場合です。通常のケースですと、夫が死亡し、その妻と未成年の子が遺産分割協議する場合利益相反となるので裁判所に特別代理人を選任する申し立てをすることは聞いていますが、本事例ですと利益相反にならないと思います。しかし、成人に達していないので有効に協議できるか悩んでいます。やはりこの場合も、裁判所に特別代理人選任申し立てが必要になりますか?