短期バイトの確定申告とその他

このQ&Aのポイント
  • 短期バイトと単発バイトの収入の確定申告について質問です。
  • 短期バイトの収入には源泉徴収票があり、基礎控除38万で全額還付。
  • 単発バイトの収入には源泉徴収票がなく、納税金額は必要ないため、申告しない予定。
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短期バイトの確定申告とその他

短期バイトと1日だけの単発バイトの収入の確定申告について質問です。(これ以外の収入は0) 1・短期バイト収入→約6万円、源泉徴収額が約1800円(乙欄)の源泉徴収票有り 2・単発バイト収入→約4500円(丙欄適用でか源泉徴収額0円)給与明細書及び源泉徴収票無し Q(1)1の申告書をシュミレーションしたところ、基礎控除38万のみで全額還付となりました。 生命保険控除証明書もあるのですが、使用する必要がないのでしょうか?  Q(2)厳密には2の源泉徴収票を発行してもらい、1と2を合わせて確定申告する必要があるのかもしれませんが、合算金額からみても、納税が必要な金額ではないので、今回は1のみを申告予定です。 この場合、源泉徴収票が発行される=市役所に給与支払報告書が送られて、私の収入は把握されると思うのですが、2のように源泉徴収票の発行がなく、確定申告もしなければ、市役所では収入の把握はできないということでしょうか? (所得証明書を取った時に、1のみの収入が記載されることになりますか?) Q(3)申告した場合(源泉徴収額0)と、しない場合(源泉徴収額約1800円)では、自分が還付を受ける受けない以外に、例えば住民税・国保税・公営住宅家賃・保育料に何か違いがでるのでしょうか? 所得証明書にも違いがでるのでしょうか? 近日中に確定申告を予定しております。回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>給与収入64,500円と記載されていれば、単発バイトをした先で、給与支払報告書を提出したという解釈で… そうですか、「給与収入」まで書かれていますか。 書かれているのなら、その解釈のとおりでしょう。 >そうなった場合、確定申告しなかった事が問題になるのでしょうか… 厳密には、確定申告をするからには金額にかかわらずすべての収入を記載しなければなりませんが、納税額にも還付額にも影響しませんし、現実問題として税法違反に問われるようなことはまず考えられません。

kamakura2011
質問者

お礼

mukaiyama様 回答ありがとうございます。 理解と安心ができました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生命保険控除証明書もあるのですが、使用する必要がないのでしょうか… はい。 >納税が必要な金額ではないので、今回は1のみを申告予定です… まあ、良いでしょう。 >市役所では収入の把握はできないということでしょうか… それは何とも言えません。 >所得証明書を取った時に、1のみの収入が記載されることになりますか… 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。 あなたの「収入」は 64,500円ですが、「所得」は 0 円です。 6万円しか申告しなくてももちろん「所得」は 0 円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >例えば住民税・国保税・公営住宅家賃・保育料に何か違いがでるのでしょうか… 給与による「収入」で、90~103万円の間でない限り、ご懸念のようなことはありません。 90万とい数字は自治体によって違いますけど、あなたの収入額まで下がることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kamakura2011
質問者

お礼

mukaiyama様 回答ありがとうございました。 もう1つ教えて下さい。 過去に取り寄せた「住民税所得証明書」を見ながら質問させて頂きます。 今回6万円の申告をした場合、合計所得金額0円 給与所得0円 給与収入6万円という形で記載される事になると思いますが、もし、給与収入64,500円と記載されていれば、単発バイトをした先で、給与支払報告書を提出したという解釈でよろしいでしょうか? そうなった場合、確定申告しなかった事が問題になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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