景表法に抵触するかどうか

このQ&Aのポイント
  • 中古車買取業者比較サービスで抽選キャッシュバック企画を検討しているが、景表法に抵触するか不安
  • 景表法は一般懸賞型で、取引価格の20倍以下かつ10万円以下のキャッシュバックが可能
  • 取引価格が200円の可能性もあるため、抽選キャッシュバックの表記が景表法に抵触する可能性あり
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景表法の取引価格について

中古車買取の業者比較サービスにおいて、抽選で10名にキャッシュバックをするという企画を検討しております。  (1)顧客が中古車買取の業者比較サービスを利用  (2)実際に中古車を売却  (3)上記顧客の中で抽選を行い、10名に各1万円をキャッシュバック この場合、景表法の一般懸賞型に該当し、最高額は 「取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下」となりますが、 極端な話をすれば取引価格(中古車の売却価格)が200円の可能性もあるため、 【抽選で10名に各1万円をキャッシュバック】という表記は景表法に抵触するのでしょうか。 また、1万円をキャッシュバックする為には、どのような表記をすればそれが可能になるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

違法です。 「売却額○万円以上の方から抽選で1万円をキャッシュバック」 とするのが普通です。 量販店などでも「○円以上お買い上げの方」という表示にしてますよね。

sMyamYs
質問者

お礼

ありがとうございました。

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