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確定申告で注意するべき所得金額とは?
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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>1) 差金取引の口座氏名(利益を計上できた)と異なる同居配偶者:夫:(過去、大きな損失を計上し、先物取引に係わる繰越損失処理を行っている)の方で確定申告はできないのでしょうか? できません。 >2) 330万円の収入は、国民健康保険は個人として支払う必要が出てくると考えられます。 (今までは、夫のみの健康保険料で済んでいました) いいえ。 社会保険と違い国保に扶養(130万円未満なら扶養)という概念はありません。 貴方の所得に関係なく、貴方の保険料は発生しています。 >:同居配偶者(世帯主)から、独立して国民健康保険の支払いが生じる可能性があると思いますが… いいえ。 国保の保険料は、世帯ごとに加入者の所得等により計算します。 >このときの私の収入の上限金額はいくらなのでしょうか? →130万円未満と聞いたことがありますが・・・ いいえ。 前に書いたとおりです。 貴方に所得(収入ではありません)があればそれに応じて計算されます。 >→又、130万円を超え(現実的には、330万円)た時の国民健康保険料の計算方法をお教えください。 国保の計算方法は市によって違いますので何とも言えません。 >3) 又、私は扶養家族ですが、扶養家族としての上限収入(所得)金額はいくらなのでしょうか? →「配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除」の適用から外れる?・・・ 配偶者控除は貴方の所得(収入から経費を引いた額。配当は金額そのものが所得)が38万円以下、配偶者特別控除は38万円を越え76万円以下です。 >→収入には、配当金/差金取引利益も含まれるのでしょうね?・・・ 上場株式の該当なら申告しない選択も可能で、申告しなければ含まれないし申告すれば含まれます。 それ以外の所得は含まれます。 >配当金に対する税金の還付申請は諦め、今回の差金取引部分(分離課税)のみ行うことは可能でしょうか? 前に書いたとおりです。 >そうすれば、130万円未満の枠に入ると思いますが: 前に書いたように、国保の場合、130万円という数字に意味ありません。
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