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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:終戦時の憲法や教育法の押し付けは国際条約違反ですか)

終戦時の憲法や教育法の押し付けは国際条約違反ですか

莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)の回答

回答No.5

 ご質問者さんは、現行日本国憲法の制定過程と手続き、ならびに事務処理経過をご調査ください。   大日本帝国憲法第73条だったかかな、これを一応出しましたが 昭和天皇陛下の、裁可と告諭というのかな、を上げておきます。なお当該日本国憲法の条文構成の最初のところもご参考にあげておきます。  日 本 国 憲 法                           昭和21年11月 3日公布                           昭和22年 5月 3日施行  朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。      御 名 御 璽        昭和21年11月 3日                            内閣総理大臣兼外務大臣    吉 田   茂                            国 務 大 臣      男爵幣 原 喜重郎                            司 法 大 臣        木 村 篤太郎                            内 務 大 臣        大 村 清 一                            文 部 大 臣        田 中 耕太郎                            農 林 大 臣        和 田 博 雄                            国 務 大 臣        斎 藤 隆 夫                            逓 信 大 臣        一 松 定 吉                            商 工 大 臣        星 島 二 郎                            厚 生 大 臣        河 合 良 成                            国 務 大 臣        植 原 悦二郎                            運 輸 大 臣        平 塚 常次郎                            大 蔵 大 臣        石 橋 湛 山                            国 務 大 臣        金 森 徳次郎                            国 務 大 臣        膳   桂之助    日本国憲法  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。    第一章 天皇  〔天皇の地位と主権在民〕 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。  〔皇位の世襲〕 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。  〔内閣の助言と承認及び責任〕 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

homehrujin
質問者

補足

日本国憲法の条文その他を挙げて頂き、ありがとうございました。しかし、どうもかみ合いませんね。私は日本国憲法のできた過程を問題にしている訳ではなく、押し付けたとしても、陸戦条約の内容からして、条約違反にはならないのではないかとお聞きしているのですが、皆さんは憲法を押し付けたか否かにこだわりますね。 【現行日本国憲法の制定過程と手続き、ならびに事務処理経過をご調査ください。】調査しました。例えば、ウィキペディアの「日本国憲法」を見ると、詳しく書かれていますね。特に、「制定史」のところなど。  憲法改正はマッカーサーがやるようにと言い出して(1945年10月4日に東久邇内閣に、11日には幣原内閣に)、近衛は、憲法学者など数名と憲法改正の調査を開始し、10月8日には、総司令部政治顧問のジョージ・アチソンと会談して助言を請い、12項目に及ぶ憲法の問題点の指摘や改正の指示を受けた。また、近衛らの作業と並行して、幣原内閣は、憲法問題調査委員会(松本委員会)を設置して、憲法改正の調査研究を開始した。1946年1月9日の第10回調査会(小委員会)に、松本委員長は「憲法改正私案」を提出。同2月1日、毎日新聞が「松本委員会案」なるスクープ記事を掲載した。ホイットニー民政局長は、この案について「極めて保守的な性格のもの」と批判し、GHQが憲法の草案を作ることに腹を決めたマッカーサーは、2月3日、総司令部が憲法草案を起草するに際して守るべき三原則を、ホイットニーに示した(「マッカーサー・ノート」)。これを受けて、総司令部民政局には、憲法草案作成のため、8つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置され、2月4日の会議で、ホイットニーは、すべての仕事に優先して極秘裏に起草作業を進めるよう民政局員に指示した。民政局での昼夜を徹した作業により、各委員会の試案は、2月7日以降、次々と出来上がった。これらの試案をもとに、原案が作成され、2月10日、最終的に全92条の草案にまとめられ、マッカーサーに提出された。マッカーサーは、一部修正を指示した上でこの草案を了承し、最終的な調整作業を経た上で、2月12日に草案は完成した。マッカーサーの承認を経て、2月13日、いわゆる「マッカーサー草案」(GHQ原案)が日本政府に提示された。提示を受けた日本側、松本国務大臣と吉田茂外務大臣は、総司令部による草案の起草作業を知らず、この全く初見の「マッカーサー草案」の手交に驚いた。日本政府は、2月18日に、松本の「憲法改正案説明補充」を添えて再考するようGHQ側に求めた。これに対してホイットニーは、松本の「説明補充」を拒絶し、「マッカーサー草案」の受け入れにつき、48時間以内の回答を迫った。2月21日に幣原首相がマッカーサーと会見し、「マッカーサー草案」の意向について確認。翌22日の閣議で、「マッカーサー草案」の受け入れを決定し、幣原首相は天皇に事情説明の奏上を行った。2月26日の閣議で、「マッカーサー草案」に基づく日本政府案の起草を決定し、作業を開始した。松本国務大臣は、法制局の佐藤達夫・第一部長を助手に指名し、入江俊郎・次長とともに、日本政府案を執筆した。3人の極秘作業により、草案は3月2日に完成した。3月4日、松本国務大臣は、草案に「説明書」を添えて、ホイットニーに提示した。総司令部は、日本側係官と手分けして、直ちに草案と説明書の英訳を開始した。英訳が進むにつれ、総司令部側は、「マッカーサー草案」と「3月2日案」の相違点に気づき、松本とケーディス・民政局行政課長の間で激しい口論となった。夕刻になり、英訳作業が一段落すると、総司令部は、続いて確定案を作成する方針を示した。午後8時半頃から、佐藤・法制局第一部長ら日本側とともに、徹夜の逐条折衝が開始された。成案を得た案文は、次々に首相官邸に届けられ、3月5日の閣議に付議された。5日午後4時頃、総司令部における折衝はすべて終了し、確定案が整った。閣議は、確定案の採択を決定して「3月5日案」が成立、午後5時頃に幣原首相と松本国務大臣は宮中に参内して、天皇に草案の内容を奏上した。翌3月6日、日本政府は「3月5日案」の字句を整理した「憲法改正草案要綱」(「3月6日案」)を発表し、マッカーサーも直ちにこれを支持・了承する声明を発表した。日本国民は、翌7日の新聞各紙で「3月6日案」の内容を知ることとなった。  以上のことから、私は現行憲法は押し付けられたものであると考えます。これは、現行憲法の内容の良し悪しとは別のことです。内容が気に入らなければ、日本人が変えればよいだけのことだと思います。なお、字数オーバーで書ききれませんので、回答No.4への補足および回答No.2への補足の中で(1)に書いたものも合わせてお読み下さい。

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