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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:終戦時の憲法や教育法の押し付けは国際条約違反ですか)

終戦時の憲法や教育法の押し付けは国際条約違反ですか

莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)の回答

回答No.2

 ANo.1:  補足欄へのコメントですので、そのままにすることは信義に反すると存じ、再度拙い投稿をさせていただきます。  遠まわしの表現は決してしておりませんで、私としては自分の思う確信の核心を直接に、無用な飾りもなく書いたつもりです。ご理解いただけないというコメントはとても悲しいことです。どうかご理解下さい。  【私の質問は、藤原正彦氏の発言が妥当であるか否かということでしたが、米国が日本の憲法や教育法令を変えたことは、ハーグ条約に反するものではない、すなわち藤原氏の発言は正しくないということのようですね。その理由はよく分かりませんが。】  その理由は、日本国民が正規の手続きで選出した国会における衆参の議員の審議を経て、手続きを踏んで制定公布されている。ということです。GHQやその部局から、最初の発意や示唆、ないしは指導があったかどうかの経過は歴史の示すところです。その間にGHQなどの表裏の工作があったかどうかはこれも歴史家の戦後史の研究課題です。そういう意味では押し付けがなかったとはいえないくもありませんが、日本国と日本国民は正当に選挙された国会における審議を尽くしたということになっています。裏面史はあるものです。しかし国際的、或いは法律的には押し付けられたとはいえないと存じます。ということです。  ご存じのように現行日本国憲法は、大日本帝国憲法第七章第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得スという、規定と手続きによる改正という糊塗により制定されています。 「ポツダム宣言こそ浮かび上がる」これはそういう私の見解です。  【「憲法はどさくさでなければ制定できるものでない」などは何が仰りたいのか分かりません。】  法律、とりわけ憲法という国と統治の根幹に関るものは革命とかの歴史の中で制定されるものであるということです。陶然のことです。徳川幕府が継続していれば、大日本帝国憲法なかったでしょう。フランス革命がも然り。 【「自由に審議を重ねて」は新憲法や新教育法令のことですか。】両方でしょう。無論、いろんな見解がありました。どちらも正当に選挙された国会における代表者を通して長時間の審議を経て、一定の手続きのあと、公布されている。通常の歴史経過、そして法解釈論ではそうなっています。無論、一定の工作があったかどうかは問題外です。それは諜報活動や諜報工作の問題です。それも歴史の要素としながら正式に審議され、制定されています。  【むしろ「押し付けられた」ものであったことは多くの資料から明らかであると思いますが。】そういう歴史側面と分析ではありうることです。側面、そして分析事項です。私も否定はしていません。  【「・・・中の出来事でしたから」どうだということですか。「・・・にしての制定改正でしたから」どうだというのですか。どうも理解に苦しみます。】そうですか。このことは明白なんですが。  【残念ですが、私の疑問が解決したという感じは受けません。】そうですか。私も残念です。

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質問者

補足

信義に反してはいけないと、わざわざ再度投稿頂き、感謝します。しかし、やはり私には理解できないことが多いですね。 (1)【その理由は、日本国民が正規の手続きで選出した国会における衆参の議員の審議を経て、手続きを踏んで制定公布されている。ということです。】【国際的、或いは法律的には押し付けられたとはいえないと存じます。】ここは理解はできます。しかし、日本は当時占領されていたのですよ。昭和29年4月13日内閣委員会公聴会における公述人としての野村吉三郎の発言。「この憲法がマッカーサーから強要されたときには枢密院におりまして、審査委員の一員でありました。この憲法は至るところに無理があるとは思いましたが、なかんずく第九条は後来非常にやつかいな問題になるんじゃないかということを痛感したのであります。審査委員会でもしばしば意見を述べ、政府の御意見も聞きました。しかし当時は無条件降服というような状況であって、彼らの言うがままになるほかないというような空気でありまして、形の上においては枢密院もこれで通ったのであります。」からもわかるように、押し付けと言った方が当たっていると思います。ウィキペディア「押し付け憲法論」にも「改正手続を踏んだものではあるが、その内実は連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) により言論は統制されており、日本国憲法に表立った反対はできない状況下であった。保革双方から各種の憲法草案が出されたのは確かだが、GHQが憲法草案を出して以降は、これに反対する書籍等は発禁処分になっている。現に貴族院議員であり審議にも参加した美濃部達吉教授や佐々木惣一教授は「新憲法は圧倒的多数(反対票は8票のみ)で可決されたが、議員は内心とは違う行動を取らざるを得なかった」と述べており、制定過程に瑕疵がある事は確かだ」との記述があります。 (2)【現行日本国憲法は、大日本帝国憲法第73条の規定と手続きによる改正という糊塗により制定されています。「ポツダム宣言こそ浮かび上がる」これはそういう私の見解です。】「糊塗」とは、「一時のごまかしに曖昧に取り繕っておくこと」です。現行憲法は改正と言うごまかしで形を取り繕って制定されたと言いたいのですか。ポツダム宣言を受け入れて無条件降伏したのだから仕方が無いということですか。 (3)【憲法はどさくさでなければ制定できるものでない】現行憲法は、形の上では改正です。改正はいつでもできます。また、大日本帝国憲法は、明治22年制定で、最早どさくさの時代ではありませんでした。それはさておき、仰りたいのは、どさくさまぎれに作ったのだから、仕方が無かったということですか。 (4)【どちらも正当に選挙された国会における代表者を通して長時間の審議を経て、一定の手続きのあと、公布されている。】ここは(1)と同じことですね。 (5)【このことは明白なんですが】確かに国民一億総懺悔・・・だったことは明白かもしれませんが、だからマッカーサーがGHQ民生局に憲法草案を作らせたことは無かったことにしようというわけですか。私は米国を責めているのではありません。藤原正彦氏が書いたことに問題は無いのかどうかを問うているのです。

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