フリーランサー?個人事業?家内労働者?どれにあてはまるのか?

このQ&Aのポイント
  • フリーランサーや個人事業主、家内労働者など、自営業者の雇用形態はさまざまです。社員雇用から業務委託になった場合、給与体系や税金の取り扱いなどが異なることがあります。
  • フリーランサーとは、自分自身で仕事を請け負い、報酬を得る独立した働き方です。個人事業主とは、自身が事業主となり、自分の事業を運営することです。
  • 家内労働者とは、配偶者の事業に協力して働くことです。賃金は家族の事業所得として処理される場合があります。経費の控除や特例の適用については条件があるため、詳細な情報を確認する必要があります。
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フリーランサーなのか個人事業なのか…それとも?

平成22年1月~5月は、社会保険・雇用保険も入った普通の社員雇用。 仕事柄、拘束時間が長く残業手当てもつかずきついので6月~は、 社会保険・雇用保険を抜けて、業務委託(契約社員ではなく外注)になりました。 その会社のみの仕事を請け負い、自宅で仕事もしますが、 デザイン制作のためにそれでは対応しきれないと言うことで、 ほぼ常駐という形で現在は出向いて仕事をしています。 業務委託になってからは日給月給制で、源泉税を10%会社預かりで毎月引かれています。 明細には所得税として引かれているようです。 月によって給料の額は変動します。国民健康保険・国民年金です。 私のような状態はフリーランサーなのか個人事業なのか はたまた家内労働者なのか…何にあてはまるのでしょうか? インターネットであれこれ調べてはみましたが、経費は控除されるのか (どこまでされるのだろう…) 家内労働者等の特例に入るのか、白色申告なのかあてはまるようで あてはまらないようでちょっとお手上げなので、答えに導いて下さる方が いらっしゃったらよろしくお願い致します。 確定申告を控え、今年行う22年度分の確定申告は、 どのようにしたら良いのか教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • manoa
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>ほぼ常駐という形で現在は出向いて仕事をしています… 一定時間束縛されて、上司の指揮監督のもとに仕事をさせられているのなら、それはやはり「給与」であるべきであり、「偽装請負」の臭いがぷんぷんします。 まあ、今それを言ってもどうしようもありませんので、聞き流してけっこうですけど。 >源泉税を10%会社預かりで毎月引かれています… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >私のような状態はフリーランサーなのか個人事業なのか… どちらでも良いです。 カタカナ語か漢字かの違いだけで、税法上は個人事業主です。 >はたまた家内労働者なのか…何にあてはまるのでしょうか… 家内労働者というのは、あくまでも個人事業主の仲間です。 >家内労働者等の特例に入るのか… 【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】 という解釈なら、該当するでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >白色申告なのかあてはまるようで… 特に青色申告の承認願いは出していないようですから、白色申告です。 >経費は控除されるのか(どこまでされるのだろう… 家内労働者等の特例で申告するなら、個別の経費は認められません。 個別の経費が 65万円以上あるなら、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf で、事業所得として申告します。 >確定申告を控え、今年行う22年度分の確定申告は、… 22年分 (22年度分ではない) については前述のとおりですが、23年分以降については、今年 3/15 までに承認願いを出して青色申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm をすれば、個別の経費を引いた上でさらに青色申告特別控除 65万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を引くことができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manoa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。とても解りやすくて助かりました。 源泉税10%が何故引かれているか…職業項目に該当するものがありました。 会社にいいように雇われてるような気はしていましたが、繁忙期だったので常駐でしたが、今後は請負出来高にしてもらうよう話はしてあります。 確定申告の事は、貼りつけていただいたサイトで、もっと勉強してみます。

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