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失業手当について

今度退職することになりました。 会社都合なので失業手当は待機期間がなく、今の職場は7年勤めていたので180日分出ると思います。 180日というと、約6ヶ月分出ると思うのですが、失業手当を1ヶ月だけもらって次の仕事が決まったとします。でももし次の仕事を何らかの理由(最初から辞めるつもりはないのですが、どうしても合わないとかあると思うので・・・)で1年も経たないような短い期間で辞めることになった場合、もらわなかった5ヶ月分の失業手当をもらう資格は無くなってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • chie65535
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回答No.2

短期間で再就職した場合、申請すれば「給付残日数に応じた再就職手当金」が貰えます。 http://tt110.net/13koyou2/P2-saisyuusyoku.htm 再就職までの期間が長い場合は再就職手当金は貰えません。 ご質問のパターンでは「5ヶ月分に相当する再就職手当金」を貰った時点で「手当てのすべてを貰った事になる」ので「給付残日数がゼロ」になります。 なお、再就職後にハロワに行かずに再就職手当金を貰い忘れると「貰える権利を失う」ので、全部パーになり、給付残日数もゼロにリセットされます。 >会社都合なので失業手当は待機期間がなく どのような形で失業したとしても「7日間の待機期間」は必ず有ります。もしかして「3ヶ月の給付制限期間」と間違えてませんか? 退職後の流れは、以下のようになります。 ○会社都合の場合 離職票の提出。「失業認定日」を指定される。7日間の「待機期間」ののちハロワに行く。 ↓ 7日間の待機期間。 ↓ 8日後の指定の日に「1回目の認定日」。ハロワで説明を受け、1回目の失業認定を受ける。2回目の認定日の指定をされる。 ↓ 1ヵ月後の「2回目の認定日」にハロワに行く。「1回目の認定日から2回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に給付額を算定。3回目の認定日の指定をされる。 ↓ 数日後、手当てが振り込まれる。 ↓ 1ヵ月後の「3回目の認定日」にハロワに行く。「2回目の認定日から3回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に給付額を算定。4回目の認定日の指定をされる。 ↓ 以下、給付日数残がゼロになるまで繰り返し。 ○自己都合の場合 離職票の提出。「失業認定日」を指定される。7日間の「待機期間」ののちハロワに行く。 ↓ 7日間の待機期間。 ↓ 8日後の指定の日に「1回目の認定日」。ハロワで説明を受け、1回目の失業認定を受ける。2回目の認定日の指定をされる。 ↓ 1ヵ月後の「2回目の認定日」にハロワに行く。「1回目の認定日から2回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に「残りの給付制限j期間」を算定。3回目の認定日の指定をされる。 ↓ 「3ヶ月間の給付制限期間」なので、手当ては給付されない。 ↓ 1ヵ月後の「3回目の認定日」にハロワに行く。「2回目の認定日から3回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に「残りの給付制限j期間」を算定。4回目の認定日の指定をされる。 ↓ 「3ヶ月間の給付制限期間」なので、手当ては給付されない。 ↓ 1ヵ月後の「4回目の認定日」にハロワに行く。「3回目の認定日から4回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に「残りの給付制限j期間」を算定。5回目の認定日の指定をされる。 ↓ 「3ヶ月間の給付制限期間」なので、手当ては給付されない。 ↓ 1ヵ月後の「5回目の認定日」にハロワに行く。「4回目の認定日から5回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に給付額を算定。6回目の認定日の指定をされる。 ↓ 制限期間が明けたので、数日後、手当てが振り込まれる。 ↓ 1ヵ月後の「6回目の認定日」にハロワに行く。「5回目の認定日から6回目の認定日の期間に、失業していた日数」を計算し、それを元に給付額を算定。7回目の認定日の指定をされる。 ↓ 以下、給付日数残がゼロになるまで繰り返し。

youyouk
質問者

お礼

3ヶ月の給付制限期間と待機期間、間違えていました。とても詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

次の仕事が決まり勤務前日に再就職手当の申請をします。 本来貰える失業手当期間から算出されます。

youyouk
質問者

お礼

再就職手当というものがあったのですね。ちゃんと調べていなかったので知りませんでした。参考になりました。ありがとうございました。

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