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故人の預金引出しの手続きは

故人(親)の銀行預金を子供が引き出すときには、どのような手続きが必要ですか?

noname#207170
noname#207170

みんなの回答

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.3

銀行が亡くなった事実を知った時から 故人の方の口座は、遺産として凍結されます。 どの相続人が出向いても書類がない限り中の預金はおろせません。 仮に葬儀費用だとしても 凍結されたままおろせないのが通例かと思います。 おろせないという自体になった時 窓口で説明があったかと思います。 相続人全員の署名 実印による捺印の入った書類 遺産分割協議書 相続人すべの方の印鑑証明 嫁いだり 故人の戸籍から出て除籍された方は、自分の戸籍謄本 次がちょっと手間掛かるかもしれませんが大切なので すぐ手配してください。 故人方の生まれてから死亡するまでの 戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍謄本  本籍地を過去変えられた方は、その全ての役所を追いかけ手続きすることになります。 実際聞いていると大変そうですが 相続争いなど起きる要素もなく相続人も判っているなら ほんの少しの手間と時間 あと調べる意志さえあれば 誰でもできるはずです。  役所関係も 合併などあったとしても 村が町や市になったりしても 必ず故人の戸籍は追いかけられます。 電話一本で事情と自分を明かし故人の個人情報をいえる人なら 役所もどういう手続きをすれば良いか遠方なら郵送でも受け付けてくれますし詳しく手続きに必要なものも教えてくれます。 遺産分割協議書だって ネット上に雛型 記載例など幾らだってあります。 専門家に頼まなくても 相続人なら誰かが代表で ちょっと頑張れば 相続もその後の手続きも 不動産の相続登記だって 専門家に頼んだりして高いお金を支払わなくてもできちゃいます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

遺産相続の書類 相続者全員の戸籍謄本 遺産分割に対する相続人の同意書 各人の実印・実印であることの証明書 銀行口座を相続人へ名義変更後引き出し可能となると思います。 詳細は銀行へ問い合わせて下さい。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

まず相続の手続きをしなくてはいけません

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