傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金とは、不当解雇による心労で通院中の場合に支給される制度です。
  • 傷病手当金を受給している間は失業保険を受け取ることはできません。
  • 傷病手当金を受給している場合でも、週2回程度の短時間のアルバイトは行うことができます。
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傷病手当金について

不当解雇に至る経緯での心労で通院中です。 都の窓口で傷病手当金の薦めも受けましたが、この制度は回復して打ちきられたその後は失業保険は受け取れなくなるのでしょうか? 或いは手当が出ている時は週2回ほど短時間のアルバイトは出来ませんでしょうか? 4年誠実に勤めた会社で来年5月までの有期契約を2月で打ちきられようとしています。 まずは年末に書留で契約の履行か補償金のお願い、解雇理由書の提出を求めましたが不当にされそうな時はあっせんや傷病手当も考えています。 手当金は退職後でも最長期間内なら出るそうですが、適応障害からくる不眠と変頭痛で薬を頂いていおり、週2回3時間位なら働けそうですが、医師は診断書を書いてくれるものでしょうか?(少しは仕事をしていた方が転職の際、感が鈍らないかと…) 経験者の方他お詳しい方どうか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • m3o3m
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  • 80521255
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回答No.4

No2です。 有給休暇の使用を拒否してはいけません。 2月末で退職されるなら、それまでに有休は使いきって下さい。退職後は有休の使用は出来ません。有休を使いきった後からが傷病手当金の受給対象です。 いずれにせよ、就労不能か就労可能かが受給条件です。 就労不能として書きます。傷病手当金受給する為には、健康保険組合から傷病手当金請求書をもらって下さい。 それに自分の記入する所を記入し、医者に就労不能の証明を貰い、会社に無給欠勤の証明を貰った上で健康保険組合に提出します。 No2で書いた条件を全て満たしてから、最大で1年6ヶ月受給出来ます。 傷病手当金受給中は就労不能ですから、雇用保険は受給出来ません。なのでNo3さんが書かれている様に、受給延長の手続きをし、就労可能になったら受給出来ます。 次職への影響は何とも言えません。

m3o3m
質問者

お礼

大変詳しく感謝申し上げます。なるほど…とにかく有給を有効に使いきる事にします。(体調が回復していい仕事があるに越した事はないですものね…) もしかすると訴訟が面倒で会社が3月までと延長してくるかも知れませんし…様子を見ます。平行して用紙の請求と求職、通院をしつつ解雇理由書が出て医師が病傷を認めてくれたら雇用保険の延長ですね…保障を使い休んでブランクを療養で有効に使えるなら次の仕事にも差し支えないかもしれないですね…考えてみます。ケースバイケースですし会社との駆け引きもありナーバスになってしまいますがアドレス頂けて本当に助かりました。有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

退職後も傷病手当金がうけられるには、退職前から療養のために就業できない医師の意見書(診断)が必要です。通院しているだけで、勤務にでてる、退職後も短期のアルバイトもできるのでしたら、傷病手当金の受給は考えない方がいいでしょう。 有期雇用契約なのでしたら、うちきられる2月まで勤務を続けるか、治療専念して休む(年次有給休暇行使)、年休使い切ったら休職制度がなければ、雇用関係はその時点で契約違反(労務提供義務を果たしていない)なので、2月打ち切りと年休使い切った時点とどちらか早いほうで契約終了します。 病気休業関し医師の診断もらえそう、契約打ち切りが早くなっていいのなら、年休使って療養しましょう。契約打ち切り後は、健康保険は任意継続にし、傷病手当金の申請をします。失業の給付は、ハローワークで、給付延長の手続きをしておきます。病気休業(療養)の必要がなくなり、就業の意思があれば、そこから、受給開始できます。延長の手続きをしておかないと、離職後1年で、無効になります。失業給付受給中にアルバイトしたことを申告しないと、不平受給につながり痛い目にあいます。

m3o3m
質問者

お礼

詳しく有り難うございました。会社都合でも雇用保険の延長申請は出来るのですね?2月までは療養で有給を使い辞める前に診断書を貰うなどしたら早く回復した際失業給付に切り替えられるという事でしょうか。詳しく聞くにはハローワークの管轄でしょうか。勿論出来るだけ保険に頼らず求職をする努力などもしてみようと思います。色々有り難うございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

傷病手当金受給経験者です。 No1さんも言われている様に、傷病手当金の受給条件として 1.私傷病の為就労不能である事 2.4日(3日は待期期間)以上連続で会社を休む事 3.無給欠勤である事 4.退職後も受給する為には、1年以上健康保険組合の被保険者期間がある事 があります。 就労可能であったり、有給休暇であったりしたら、傷病手当金は受給出来ません。 また退職後雇用保険(失業保険)を受給する為には、就労可能でなければなりません。

m3o3m
質問者

お礼

大変有り難うございました。全てほぼ当てはまると思いますが3の欠勤は病欠なら普通は有給を使いますよね?それを拒否すればいいのですね?また1は微妙ですが就業可能かは医師の判断次第でになるようですね…医師からもらう書類は規定のものでしょうか?診断書を頂く感じなのでしょうか…。また次職を決める際や決まった際に影響するのでしょうか。

回答No.1

主人が以前、傷病手当を申請した事があります。 在職中に傷病手当は申請しないと貰えませんが、退職後も傷病手当は最長で一年半受けとれますよ。 確か申請も条件があって、3日以上連続して休んでいる事だったと思います。 医師の診断書も必須ですが、傷病手当は何らかの理由で全く働けない人が貰えるものなので、基本的にアルバイト等も手当てをもらっている期間はしてはいけない事になってます。 (ごまかして働いている人も中にはいると聞きましたが…) 傷病手当を申請すると失業保険はもらえません。 傷病手当で貰う額も給料の何割かですし、在職中だと保険料や厚生年金、住民税など(毎月会社からひかれるお金)を勤務先へ逆に支払わないといけなかったので面倒でしたし、毎月病院へ行って診断書(申請書?)を記入してもらうのも主人は面倒だったみたいです。 説明が下手ですみません。

m3o3m
質問者

お礼

なるほどそのような手続きが必要なのですね…大変参考になりました。失業保険は給与の半額程度で傷病手当は3分の2位のようですが、確かに病院で働けない状態がいつまで認められるか問題ですよね…しかしながら2月は来月ですし本当に具合も悪いので何らかの対策をしたいです…ありがとうございました!

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