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投薬特別指導について

特別指導加算を全ての患者さんにしているので、薬歴簿には必ず指導内容を記入すように言われました。 薬の内容に問わず、全ての処方箋に特別指導を加算なんて可能と思いますか? ちなみに、一日平均70~90枚で、薬剤師は大体2人です。

  • ohoho
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  • 医療
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  • ベストアンサー
  • MovingWalk
  • ベストアンサー率43% (2233/5098)
回答No.3

>特別指導加算を全ての患者さんにしているので、薬歴簿には必ず >指導内容を記入すように言われました。 特別指導加算の算定要件を満たしているかどうかわからずに特別加算を 算定するのは困ったものですね。算定するなら理解してやってください。 過剰(違法)請求になっていませんか? http://www006.upp.so-net.ne.jp/hokeniryou/page040.html

参考URL:
http://www006.upp.so-net.ne.jp/hokeniryou/page040.html
ohoho
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おそらく、過剰請求に近いと思います。 実際に指導しなくても、指導したように内容を書かねばならないので・・・。

その他の回答 (3)

  • hanasaka
  • ベストアンサー率61% (479/785)
回答No.4

 懐かしい話です。私も数年前に勤めていたところでそう社長から指示を受けやってきました。仕事に納得できず半年ほどで辞めてしまいましたが。  私が入る前に加算はおかしいとして返還をされたそうです。なのに懲りずにすべてに加算を続けていました。今も相変わらずなのでしょう。  申請ものなのでお金はもらえますが、数年に1度監査が入り返還になるのは間違いありません。何のために苦労してるのか分からなくなります。  社長の方針に従うか、辞めて納得できる仕事を探すかはあなた次第です。

ohoho
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 薬局内の雰囲気も良くないし、その上、この加算・・・。 特別指導をしない人にも後付で指導したようにするのは、大変な作業です・・・。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

不可能だと思います。 保険薬剤師さんだと思いますが、調剤報酬点数表の算定要件をよく読んでください。 特別指導加算は平成14年4月改正により、いわゆる6項目は17点の服用歴管理指導料の方に移りました。 6項目を記載してあって初めて17点が算定できます。 特別指導加算を算定するには、それぞれの患者さんに対する指導計画を立てているのでしょうか。少なくともつき1回の指導計画の見直し等が必要とされています。 役所の検査があった場合には、おそらく(確実に)すべて返還を指示されます。

ohoho
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 指導計画はないので、もちろん、見直しもないです。 査察が入る前に辞めたほうがよさそうかも・・・!?

回答No.1

処方せんが事前にFAXで届いており、患者が来る前に調剤済みという状態に出来るのであれば、二人の薬剤師で指導は可能かと思われます。でもどちらか片方が調剤に専念するような状態であれば全患者に対しての特別指導は難しいのではないでしょうか?しかもほとんど午前中の時間帯ですよね?(※患者が来局する前に調剤してよいかどうかはわかりませんが・・・) 指導内容を記入するように言われたとのことですが、それ自体では特別指導加算は算定できず、服用歴管理指導料だけだと思います。 特別指導加算は、服用歴管理指導を行った上で、確認6項目を患者あるいは家族に確認し、薬歴簿に確認の有無を記入しなければ算定できません。 特別指導加算を算定する以前の問題の様な気がします。 電子薬歴システムを導入すれば可能かと思います。実際にやってるところがあります。

ohoho
質問者

お礼

ありがとうございました。 患者さんによっては本当に特別加算をしても良いような指導がありますが、処方箋の内容を問わず、最初から全ての患者さんに加算されてます。 電子薬歴システムが導入されてますが、冬に患者さんがこれ以上増えると、難しいかもしれません。

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