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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入りながら自営業(カツカツ)とパートの方法)

自営業とパートを組み合わせて働く方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 女性の自営業者がパートを組み合わせて働く方法について考えます。所得が年収38万円以下なので、親の扶養に入っていましたが、結婚を機に夫の扶養に入る予定です。しかし、新生活のために収入が必要なので、引き続き自営業しながらパートをすることにしました。健康保険・厚生年金の被扶養者範囲内で働く予定で、年間収入103万円までの収入に収まるように調整しますが、配偶者特別控除や配偶者控除の計算方法を知りたいと思っています。
  • 自営業を営む女性が夫の扶養に入りながらパートをする方法について知りたいです。所得が年収38万円以下なので、親の扶養に入っていましたが、結婚を機に夫の扶養に入る予定です。しかし、新生活のために収入が必要なので、引き続き自営業しながらパートをしようと考えています。健康保険・厚生年金の被扶養者範囲内で働く予定ですが、配偶者特別控除や配偶者控除の計算方法について教えてください。
  • 自営業者である女性が夫の扶養に入りながらパートをする方法について教えてください。所得が年収38万円以下なので、親の扶養に入っていましたが、結婚を機に夫の扶養に入る予定です。しかし、新生活のために収入が必要なので、引き続き自営業しながらパートを考えています。健康保険・厚生年金の被扶養者範囲内で働く予定ですが、配偶者特別控除や配偶者控除の計算方法について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

配偶者控除も配偶者特別控除も、配偶者が一年間にいくら所得があったかで決まります。 年間38万円以内なら、配偶者控除が受けられて、それを越えると「超えた額に応じて控除額が減る」配偶者特別控除がうけられる仕組みです。 この点は「年間所得がいくらか」で判定されるので、考え方は単純です。 事業所得と給与所得がある場合の年間所得の算出について「?」と思われてるんですよね。 事業所得と給与所得を足して「年間38万円以下」かそれを越えるかを判定します。 38万円を越えたら配偶者特別控除が受けられます。 事業所得は「収入ー経費」で出します。 給与所得は「一年間に受け取った給与総額ー給与所得控除額」で出します。 事業所得の経費は、ガソリン代や材料費など、お金を払った場合の領収書などを基礎に帳簿をつけてれば単純に出ます。 給与所得控除額は「法律で決まってる額」を採用します。最低でも65万円あります。 ですから「一年間に受け取った給与の総額」から65万円を引いた額が、給与所得になります。 例 事業収入50万円 事業経費30万円 事業所得20万円 給与収入80万円 給与所得控除額65万円 給与所得 15万円 20万円+15万円=35万円 35万円は38万円以下ですので、控除対象配偶者になることができます。

choco-FX
質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたい事が全て詰まっていました! 例も、とてもわかりやすいです。 給与所得控除について混乱していたので、とても助かりました。 給与収入から、普通に引いて計算して事業収入に足せば良いのですね。 本当、ありがとうございました!

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