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具体的予見可能説と抽象的予見可能説

具体的予見可能性説と抽象的予見可能性説の解説をお願いします。

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回答No.1

刑法の論点であり、且つ、抽象的予見可能性説とは危惧感説・不安感説のことでしょうか。このことを前提にします。 簡単に言いますと、構成要件的結果の発生を認識できたのか、あるいは単に何らかの結果の発生に対する漠然とした危惧感を抱く可能性で足りるのかという違いです。詳しいことは、刑法の教科書の「過失」→「予見可能性の程度」のあたりに記述されていますのでご確認下さい。

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