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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重過失傷害について…)

自転車事故で重過失傷害が発生!警察の適切な対応は?

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故で相手が怪我をし、警察は高圧的な態度で尋問してきました。
  • 警察が過失割合の話をしたのも問題です。過失割合は10:0で、僕が0です。
  • 相手の前方不注意が原因で起きた事故なのに、なぜ僕が悪いとされるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>僕は普通に前を走っており、坂道を下り右折しようとしただけですよ? 普通とは、道交法等の規定に従ってということでしょうか? 道路交通法や道路交通法施行細則(都道府県条例)でどのような規定になっているかご存知でしょうか。 道交法では自転車は軽車両として、原則、車両と同じルールが適用されます。 道交法では、進路変更をしようとする車両は、後続車の進路を妨害してはならないとされており、これは原付や自転車でも同様です。 進路変更車が後続車と衝突した場合、進路変更車70%、後続車30%が一般的な過失割合です。 進路変更車が進路変更の合図をしていない場合は、10~20%進路変更車に加算します。 また、自転車は右折の際、できる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないとなっていますから、明らかに右折方法も間違っています。 もちろん、後続車の前方不注視等の過失もあるでしょうから、質問者様が100%悪いというわけではないでしょうが、70~80%の過失がある可能性が高いでしょう。 被害者に対しては、過失割合に応じた損害賠償をしなければなりません。 いずれにしても、審問者様は刑法犯(過失傷害罪)の被疑者なのですから、警察が尋問等を行うのは当然の話です。未成年ですから起訴されることはまずないでしょうが、これを機に交通法規をもう一度見直して安全運転に心がけましょう。 なお、警察が過失割合について介入することはいけませんが、加害者(けがをさせた人)の過失の有無は刑事上必要な判断ですので、加害者に過失があるかどうかを論じることは正当なことです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

自転車に乗った2人が、貴方が先にそして警察官が貴方の後を走っていたところ、貴方が右折した時に後を走っていた警察官があなたにぶつかった、と云うことでしょうか。 この場合に考えられる事としては; (1)貴方が右折する時に貴方が突然、つまり右折の合図(通常は右手を横に出してから右折をする)をしないで右折した為にぶつかった。 (2)貴方が右折する時に右折の合図をしたが警察官は貴方の直後にいたために急な貴方の右折に後の警察官がぶつかった。 (1)は、警察官は貴方が右折すると予測していない為に貴方が右折する前にブレーキを掛けた時にぶつかった、としてもこれだけでは貴方に過失があったとは言えない。 貴方の後を走っていた警察官は貴方に接近しすぎていた可能性があるからです。 但し、警察官が貴方の後であっても貴方の右寄りを走っていたとすると、貴方が右折したときに右側の警察官は貴方にぶつかる事になり、貴方が右折寺に右折の合図をしなかった事の過失は有ります。 (2)は、右折する時に貴方は急な右折でなければ貴方には過失は生じない。 但し、警察官が貴方を追い越そうとして右側を走っていた時に合図をしたとしても急な右折は貴方にも過失は生じます。 つまり、後続の警察官に対して合図をして更に右折時には貴方の後を確認しなければ右折は危険でしょう。

tugai1
質問者

補足

相手は警察官ではありません。 (1)の事についてですが、横断歩道があるにも関わらずなぜ右折しないと予測できないのでしょうか? そもそも僕が前方を走っていてブレーキをかけながら右折した瞬間に後ろから相手にぶつけられたわけで、僕としては勝手にぶつけられ、勝手に転倒し勝手に怪我を負ったようなものなのですが…。 第一自転車に乗りながら坂道を下りつつカーブをかけて右手を横に出しながら右折する人なんか見かけますか? 手を離してる時点で危ない事だと思いますが・・・。 (2)にも同じ事が言えますが、そもそも相手が前方を注意して坂道をくだっていなければこんな事にはならなかったんじゃないですか? これで私が悪いって事なら、自転車同士のぶつかる事故は、前列に走っているより後列から走ってきて前列にぶつけたほうが悪い!みたいな事になりますよね おかしくないですか?

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  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.1

>>そして過失割合は10:0 僕が0です。  話の前後がつながりませんが、あなたが全面的に悪いという判断ですよね?それならあなたが過失10です。その前提で話をします。  法律は、破っていても事故が起きなければ誰も指摘してくれませんが、重大な事故を起こしたときに、どちらが法律違反を犯していたかが厳しく問われます。  その観点からすれば、あなたは道路交通法を二つ犯しています。いずれも道路交通法違反です。ちなみに、道路交通法上、自転車は軽車両に該当します。 1 右折をするときの自転車の位置。 「第三十四条 3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」  自動車の場合は右折は道路の右側に寄せて右折しますが、自転車の場合は、遅いので、左側に寄せます。そして向きを変えることになります。これに違反すれば、2万円の罰金が科される可能性があります(121条)。 2 右折をするときの合図 (合図) 「第五十三条  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、(中略) ときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2  前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 」  リヤカーのような軽車両は合図をしなくて良いのですが、自転車は当然右折のときに合図をしなければいけません。また、その方法は政令で定められています。これに違反すると、5万円の罰金が科される可能性があります。  これに対し、後ろの運転手は、説明から判断すれば、何ひとつ違反はしていません。したがって、あなたが過失100%と判断されても、何もおかしくありません。  法律上のことで理解できなければ、親に相談して、理解するよう努力してください。  「そんなこと知らないよ」といっても、法律は知らなければ問題なしと言うわけにはいきません。知らない人がいけないことになっているのです。これからは、道路交通法をしっかり理解して、安全な自転車運転をするとよいと思います。  だから、あなたがふてくされるのはまったく筋違いで、相手に誠心誠意謝ってください。  あなたは高校生なので、罰金刑にはならないとは思いますが、相手の怪我がひどければ、家庭裁判所に呼び出される可能性もあります。また、民事(相手の被害額を払うこと)は当然別のものです。これは、相手から請求されたら、親と相談しながら対応しましょう。(多くの場合、住宅の火災保険に個人賠償責任保険は含まれていますので、親に確認しましょう。)  

tugai1
質問者

補足

↑の補足でも大方書きましたが まず貴方の(1)について問題はないと思います。 そして(2)ですが右折時の注意は右腕を地面と水平になるようにだすですよね 確かにそれはしていなかったと思いますが、相手も私と同様に、坂道をくだっており私の後ろにいたわけです。 当然すぐ目の前に横断歩道があるのもわかっているでしょう。 それなのに右折するかもしれない可能性を完全に脱ぎ去って徐行せず私に突っ込んでくるのはおかしくはないのですか?

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