• 締切済み

過失割合

自動車と自転車の事故です。 交差点(車側車幅広い)で、自動車が交差点侵入後右道路(狭い)から自転車が飛び出し、自動車の後方脇に追突しました。制限速度は40キロのところ30キロで走行。自転車運転者は学生で、遅刻しそうなためよく確認せず、「来ないな」と思い加速して交差点に進入(本人談)したとのことです。自転車側は打撲のようですが、1週間以内で治療は終えているとのことです。判例タイムスでは7:3で自動車側に過失割合が高くなっています。警察は自動車側に責任はないが、相手が自転車で怪我もしているから点数は引かれるかも。と言われました。しかし、先方の申し出により引かれないようです。 疑問点 (1)一般的に自転車は弱者なので過失は当然自動車。と言われますが、事故が起きた事を前提とするのではなく、事故を起こす要因に責任を負わせるべきでは?例えば、ぶつかった相手が自転車又は歩行者だったらどうなるのか。当然飛び出した自転車ですよね。自転車側は相手が何であろうと追突するまでの不注意な行為は責任は同じなのでは? (2)先方(自転車側)が警察に申し出たから行政処分が引き下げられるのはどういうことか? (3)回避不可能な状況でも、相手が弱者(物理的に)であれば過失は自動車になるのはやむを得ないのか。 自転車側がけがをしたから簡単な話では済まされないのでは。と先方から言われましたが。冷たい言い方かもしれませんが、回避不能な状況で勝手に突っ込んできて勝手に怪我したのだから、こちらとしては、怪我しようがしまいが、死のうが、自動車側には責任はないと思いますが。 保険会社の判例タイムスしかり、警察しかり、なぜ物理的にしか判断できないのか。人と人とが引き起こした事故。同じ判例なんてないはずと思うのですが。みなさんどう思われますか。また、このような事例では最終的に示談でどのくらいの割合になるのが一般的?なのでしょうか。

みんなの回答

  • FIX_007
  • ベストアンサー率47% (34/71)
回答No.2

初めまして。 「一般的に自転車は弱者なので過失は当然自動車」とかいて有りますが、自転車は歩行者では有りません。道路交通法に乗っ取って運転する義務が有ります。交差点での優先順位はご質問では分かりませんが、優先順位がない交差点の場合差方向から来るものが優先となります。この場合交差点に左から進入して来るあなたの方が自転車の高校生より優先順位が高いことになります。しかも自動車の側面後方に衝突しているので交差点への進入は自転車の方が遅かったと思われます。警察官の言う通りあなたの過失は少ないと思われます。交差点での動いている者同士の事故なので過失0にはなりません。刑事責任は警察が判断してくれます。民事責任に関しては保険屋さんに任せるのが良いでしょう。

wish1971
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 保険屋にいくら話しても7:3から変わることがありません。 先方は過失を認めていて、5:5が妥当ではないかと言ってくれているにも関わらず、保険屋は一切私の話を聞こうとしません。しかし、作戦なのか、あなたはいいひとですねえと連発してます。 保険屋の担当でもだいぶ違うのですかね。 納得いかないのですが、気持ちが折れてきて『もういいいよ』となりかけてます。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

過失割合を正式に決めるのは裁判にするしかありませんよ 機械的に決めてるわけじゃなくて、それだけ判例が積み重なっているので大筋ではそれにそった判決になると考えられるので手間を省いているだけですよね 回避不能ということを証明しない限りは判例に従った判断になるのはやむをえないかもしれないですね 保険金の問題だけですよね。保険屋さん同士で納得すればそれで示談になるでしょう 納得できなければ裁判にしてください その判例が、判例タイムスや警察の今後の動向にも影響をあたえるでしょうから

wish1971
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険屋同士が問題で。 判例重視で、一切修正してくれません。

関連するQ&A

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故の過失割合について教えて下さい!ホントに困っています! 過失割合で相手方ともめております。 当方が車、相手が自転車です。 交差点の事故です。 道路はこちらが優先道路(交差点内までセンターライン有り)で、 信号機はあるのですが、 優先道路の方向のみで相手の方の道路は押しボタン式の歩行者信号用のみです(自転車横断帯有り)。 ちなみに相手側の方には一時停止の標識が立っております。 状況は私が信号が青だったので交差点に進入しようとしたところ、 左からものすごいスピードで一時停止無視、信号無視した自転車が来て、 横断歩道の手前の車道で衝突しました。 相手側の道路は坂道で下り坂だったのでスピードが出てたことに納得がいきました。 それでこの事故ですが、 信号機があり、こちらが優先道路で、かつ相手に一時停止の義務がある場合なんですが、 (1)信号機のある交差点での判例 (2)片方に一時停止のある交差点での判例 (3)片方が優先道路である交差点での判例 どれになるのでしょうか? 相手側は「この信号機は歩行者用の信号だから、 この場合は信号無視にならず(2)の判例があてはまる!」と言ってきています。 しかし歩行者用の信号機にはしっかりと「自転車・歩行者専用」と書かれております。 大体判例をみると、 (自転車:車) (1)80:20 (2)40:60 (3)50:50 の過失なので、正直(2)だと私が納得いかないです。 ちなみに相手は自転車なので保険に入っておらず当事者同士の示談交渉です。 私としては(2)の場合、相手の過失が一番低いので相手は(2)を主張してきているのだと感じてます。 この場合は、第3者からみて(1)~(3)、もしくはそれ以外、どれが妥当でしょうか? ちなみにこれに加え、相手には場合により 夜間+5(夜間でした) 右側通行+5(これは相手も認めています) 前方不注意(著しい過失)+10 坂道でのノンブレーキ高速度進入(重過失)+15 などの修正要素が含まれる可能性があります。 (著しい過失と重過失が合算されることはないのは知っております。) しかし前方不注意は著しい過失にはならず、重過失の修正要素は相手側が高速度進入したことを認めなければただの水掛論になる。と私の保険員に言われました。これは正しいのでしょうか? ちなみに警察に事故状況を改めて聞くと、「あれは一時停止無視で信号無視ではない」と言っています。 私が「では一時停止を守り左右を確認すれば赤信号でも渡っていいということですか?」と聞くと、 「それは違う、本来ならば一時停止で停まり、押しボタンを押して自転車横断帯を渡るのが正しい」と答えたので、 私が「では、信号無視じゃないですか!」と言うと、 「いや、信号無視ではない。一時停止無視だ。」ともうわけわかりません。 みなさまの知恵をお借りしたいです。 詳しい判例があれば教えてください。 すでに相手ともめて今度調停をすることになっています。

  • 過失割合について

    交通事故での過失割合について教えて下さい。 信号のない交差点で当方自転車:車で相手優先道路です。判例タイムズでは5:5ですが4:6(青い本?)と言うのもありました。 この違いを教えて頂けますでしょうか?また保険会社に対して4:6を主張する事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故に遭い、治療が終わったため示談の話し合いをします。 過失割合について教えて下さい。 当方は自転車で赤信号で交差点に進入、先方は自動車で黄色信号で交差点に進入し衝突しました。 保険会社の話では8:2だということです。 この過失割合は妥当でしょうか? あとこちらに過失が8ということは先方の車の修理の費用の8割を持つということでしょうか?

  • 自転車同士の事故の過失割合を教えてください

    自転車対自転車の事故の過失割合を知りたいです。 画像は事故のあった交差点の画像です。 自己内容:自分は画像の左側から画像右側に向けて歩道を自転車で走っていました。 相手方は画像の真ん中から奥にみえる道を画像手前側に直進してきており止まれの道路表示を無視して飛び出してきました。そして自分は止まりきれずにぶつかってしまいました。 補足:相手方にけがを負わせてしまいました。     自分は怪我をあまりしてないです。     自分は自転車のスピードを一般のスピードよりは早く出していました。     画像では見えないのですがこの交差点の相手方の方の道にはとまれのマークがありました。     自分が歩道を走っていたこと。     画像の工事の看板は事故の時なかったこと。 この場合の過失割合はどのくらいになりますか?

  • 自転車と自動車の事故による過失割合

    先日、午前中の通勤時、自転車(私)で信号の無い道幅が狭い同じ幅のT字路に入り込んだところ自動車との接触事故に合いました。 打撲等の怪我を負い救急車で運ばれて3日間仕事を休みました。人身に関しては保険屋を通して治療費、通院費、休業損害を支払われるような流れになったのですが、物損に関しては自賠責保険を使わないとの相手(自動車)の出方になりました。相手方の話だと自転車と自動車の事故の過失割合は60(自動車):40(自転車)と大体決められているとの言い分でした。しかし、相手(自動車)が何を基準にそのようなことをいっているのか分かりません。このような信号の無い交差点(T字路)での出会い頭の自転車と自動車の接触事故は過去の判例からしても80(自動車):20(自転車)が妥当じゃないかと思います。 自転車の修理で見積もりをもらって45000円程の金額、相手の自動車の修理金額35000円ほどの金額の足した4割をこちらに請求してくるといっています。納得いきません。このような事故で道路交通法や過失割合に詳しい方教えて下さい。 ちなみに自賠責保険の慰謝料は支払われるのでしょうか?

  • 過失割合

    交差点での事故です。私は優先道路を走っていましたが、右から来た車が一時停止の標識を無視して、私の車の後部(タイヤとリアバンパーのあたり)に接触しました。 警察が交差点での出会い頭での事故と言っていたのですが、フロントをぶつけていたのなら納得行きますが、後ろをぶつけられたのに出会い頭っておかしくないですか? 交差点だから、私にも相手にも注意義務が生じる、相手はもちろん、自分にも注意義務がある分過失が出ると言ってました。 そこの交差点は家の近くで毎日通ります。見通しも良く、車がいないのを良いことに一時停止を無視する車がたくさんいることも知っています。 またその日は足を怪我した祖母が後部座席に乗っていたため、事故はもちろん、揺れなどを極力与えないように、いつも以上に慎重に運転していましたし、交差点に入る時も相手の車は確認した上で徐行(20km程度)しながら直進しました。 私は今回の事故に関してまず、出会い頭の事故と言うのに納得がいきません。また注意義務もきちんと果たしていましたし、避けようのない事故だったので、私自身に過失は全くない(10:0)と考えています。 相手の保険会社にも私の保険会社にも私の言い分は伝わってますし、今現在協議中です。 この場合一般的に考えて過失はどうなるでしょうか。また10:0に持っていける可能性とは幾らくらいあるでしょうか。 また先日警察署に呼ばれて取り調べを受け、あなたの落ち度は何だと思いますか?と聞かれた際に、事故処理に来ていた警察官も言ってましたし、一般的にはやはり相手の車に対する注意が足りないって事だと思いますが、私自身細心の注意を払っていましたし落ち度はないと思います。と言ったところ なるほどね と言いながら 相手の車に対する注意不足 と書かれたのですが、この調書は保険屋で過失を決める際に影響してくるのでしょうか? どなたかご意見頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。m(_ _)m

  • 過失割合について

    片側1車線の道路を走行中。私は交差点で右折しようとしていましたが、前方の直進車が渋滞していたため、交差点の手前よりセンターラインをはみ出し、前方車両を追い越すような形で右折を開始。 そこへ、渋滞により、交差点内で立ち往生した前方の車が信号が変わりそうになったため、交差点内を脱出しようとし、急遽右折してこちらの助手席側ドア付近に追突しました。 私はその車はウインカを出していなかったと思っていますが、相手はつけた、と言っています。 このような事故の過失割合をどう考えますか。その根拠についても教えていただければ助かります。 現在、保険会社で交渉していただいていますが、似たような判例がないらしく、私としても妥当な過失割合がよく分からず困っています。

  • 事故の過失割合について

    事故の過失割合について 先日事故を起こしました。 自分にも過失があることは重々承知しているのですが、 先方の要求してきている過失割合がどうにも納得いかないので質問させてください。 <状況> ・大きな国道の裏道で中央線も無く、すれ違うのがやっと位の道です。 ・事故を起こしたのは交差点で、自分は一時停止になっていて先方の車線に一時停止はありません。 ・この交差点に20km~30km位でノンストップで進入してしまいました。 ・交差点に入ったところで、自分の車運転席側中央に先方の車が衝突しました。 ですので自分が悪いのはわかっているのですが… <納得いかない点> ・先方にはブレーキ痕が全く無く、衝突までブレーキを踏んでません。 ・先方は手に切り傷を負っており、「ケータイが壊れた」と言っていることから  ブレーキ痕が無いことと合わせて、ケータイをいじっていて前方を見ていなかったように思います。 ・自分の車中央にぶつかっているのですから、先方が交差点に進入した時点で  自分は交差点中央位までは進入しています。 ・自分の車の吹っ飛ばされ具合から見ても、先方は少なくとも50km、下手すると60km位は  出ていたはずだ、とのことです。(保険屋談) この状況で先方は過失割合「9:1」(当然私の過失が9です)と言い張っているらしいのですが いくらなんでも「9:1」はひどくないでしょうか? 不足の状況等がありましたら随時追記しますので、よろしくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    自転車走行中に自動車との事故にあいました。 自転車で左側を走行していたところ、トラックが駐車していて通れなかった為、中央線側の方にトラックを避けて進行しました。停車中のトラックの先から駐車場より出てきて右折しようとした自動車が自転車(私)の後方部にぶつかった事故でした。 警察を呼んでの現場検証で、自動車側(相手)の人は、自転車を確認していたが、通り過ぎたと思って発進したらまだ通り過ぎていなくてぶつかってしまったと言っていました。 自転車を買い替えることになったのですが、相手の保険会社の人から自転車も動いていたので過失が少しはあると言われて1割は私に過失があると言われました。 動いていれば自転車も軽車輌なので過失がでると言われましたが、このような場合でも過失が発生してしますのでしょうか?教えてください。

  • 交通事故の過失割合について

    先月信号のある交差点で交通事故にあいましたが状況は以下の通りです。 青信号で交差点中央での車同士の接触事故です。(双方怪我はありません) 当方が直進、先方は対向車で右折しようとしていました。(右折合図は出していました) 双方の接触部分は当方は右後ろ側のドア部分、先方は車の前方部分です。 警察の現場検証で先方は前方不注意を認めていました。 保険会社は過失割合は8(先方):2(当方)と言っていますがとても納得出来ません。 みなさんのご意見を聞かせていただけないでしょうか。

専門家に質問してみよう