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医療費控除について(子ども医療費助成の申告は?)

医療費控除で確定申告をしようと思っております.(大人だけで10万超) 現在住んでいるところは,子どもの支払った医療費の1か月分の合計から1,000円を差し引いた金額を助成してくれます.つまり,実質1000円を払っている月が沢山あります.1年で2万くらいは支払っています. この場合の確定申告はどのようにしたらよいでしょうか. ちなみに,領収書はすべてとってあります. おわかりになるかた,教えていただけたらありがたいです.

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>子どもの支払った医療費の1か月分の合計から1,000円を差し引いた金額を助成してくれます. 「子どもの支払った医療費」というと、お子さんが医療費を支払ったんでしょうか。 貴方がお子さんの医療費を支払ったということですよね。 >この場合の確定申告はどのようにしたらよいでしょうか. 貴方が払った医療費なら、実質1000円分について医療費控除の対象にできますので申告すればいいです。 支払った医療費の額の合計、助成により補てんされた額の合計がわかるように計算しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

randoseru
質問者

お礼

ありがとうございました.おかげで,よくわかりました.

その他の回答 (1)

回答No.2

課税所得金額が200万円以上の場合、10万円を超える部分の金額を課税所得金額から控除できます。 家族単位ですので10万円プラス2万円で12万円の医療費ですが、足きりが10万円ありますので2万円の控除となります。 多くの場合税率は5から10%ですので2千円程度の還付となります。 ただし足きりは課税所得の5%ですので、100万円の場合は5万円の足きりとなります。 また、納税している所得税の範囲でしか還付されませんのでご注意ください。 確定申告が必要ですが、支払った医療費が戻ってくると言うことでは無く、足きり額以上の金額に対応する税額に相当する金額が納税済み額より還付されるだけです。 確定申告は翌年の1月よりパソコンで作成して郵送してもかまいませんし、還付会場に出向いてもできます。 領収書と源泉徴収票は原本を提出します。資料は還付されません。 還付の場合は3月15日を過ぎても問題ありません。

randoseru
質問者

お礼

ありがとうございました.とても参考になりました.

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