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【確定申告】特養の医療費控除は領収額か控除額か?
父が入居していた介護施設から「利用料医療費控除証明書」が届きました。 平成24年1月→領収金額 172.005円(うち医療費控除対象額84.553円) 平成24年2月→領収金額 160.095円(うち医療費控除対象額84.553円) ・・・ 合計1.299.239円(621.586円) という内訳です。 確定申告するにあたり、医療費控除の欄では、昨年かかった医療費を合計し、計算式に充当させるのですが、この場合の「領収金額」の合計と「医療費控除対象額」のどちらで計算したらよいのか分かりません。 また、この控除対象額とは、何を対象とするのでしょうか? 確定申告は初めてです。分かりやすく教えていたらければさいわいです。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
介護施設に支払う費用は多岐にわたってます。 医療に無関係の費用も立替金で払われていて、それが請求されてるケースが多いです。 医療に無関係の費用とは、新聞図書費、普段の着替え、生活用品、おやつ代などなど。 そこで生活してるが故に必要な出費ですが、通院治療を受けてるとすれば「それって自分が払っておしまいだよね」というものです。 施設ですので、いちいち患者さんから「はい、400円。ください」ともらえないので、施設が立て替えてる形になるわけです。 それらの額は請求額に含まれますが、医療費控除の対象にはなりません。 そこで、施設では「医療費控除対象額」として金額を示すのです。 (うち医療費控除対象額)と記載された額の合計額が医療費控除対象となります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>この場合の「領収金額」の合計と「医療費控除対象額」のどちらで計算したらよいのか… 「医療費控除対象額」。 >また、この控除対象額とは、何を対象とするのでしょうか… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- adobe_san
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>「医療費控除対象額」 こちらで計算して下さい。
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