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医療費の確定申告について

平成17年度の医療費が13万円ほどでした。 確定申告をしてもほんの少ししか戻ってこないとは思うのですが、実際いくらくらい戻ってくるのでしょうか?。自分で計算しようと思ったのですが、何の知識も無い為に途中で挫折しました(><)。 どなたか教えて下さい。 ・17年度の医療費は合計13万3850円。 ・給与所得の源泉徴収票には給与・賞与の支払金額が603234円、所得控除の額の合計額が633638円、社会保険等の金額が253638円と書いてあります。 ・計算の上で関係があるのかわかりませんが、去年は病気になりほとんど働いていないので、社会保険庁から傷病手当をもらっていました。 以上の事から計算ができるようでしたら、よろしくお願いいたします。 また、診断書(私の行っていた病院は領収書が金額しか書いていないので、どれが診断書の領収書かわからなくなってしまっているのですが・・・)や病院でコンタクトレンズを購入した領収書は医療費に含まれるのでしょうか?。 たくさんの質問で申し訳ありませんが、おわかりになられる方がお見えでしたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

えっと、源泉徴収票には、「徴収税額」はありませんか? 「支払金額が603234円、所得控除の額の合計額が633638円」ということが間違いなければ、所得税額は「0」ですね。 そうであれば、医療費控除の申告をしても、税金を払っていない人に対しての戻りはやはり「0」となってしまいます。

coco8018
質問者

お礼

源泉徴収税額は0円でした。という事は戻ってこないんですね。 危うく申告をしようとしていたので助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除は、医療費の一部が戻るのではなく、あくまでも所得控除項目として、所得税の計算上、控除されて、所得税が安くなる分、結果的に還付があるものですので、ご質問者様が書かれているのを見る限りでは、おそらく年末調整済みで、天引きされた所得税も全額還付された後(「源泉徴収税額」の欄は0円ですよね)ですので、還付の原資となる所得税がないものと思いますので、還付もない事となります。 仮に、源泉徴収税額があったとしても、その金額であれば、医療費控除をしなくても、確定申告すれば全額が還付されるはずです。

coco8018
質問者

お礼

源泉徴収税額が0円なので、戻りは無しなんですね。 申告する前に質問して正解でした。 ありがとうございました。

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