生前相続の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 生前相続は、亡くなる前に財産を相続人に譲渡する方法です。
  • 一般的には、特定の要件を満たす相続人に限り、生前に財産を譲渡することができます。
  • しかし、土地や家屋の場合は、一部の条件をクリアしなければ生前相続が認められない場合もあります。
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生前相続できますか?

生前相続できるかどうかについて質問です。 先日、父が亡くなったのを機に、実家に併設された祖母名義の家に、祖母と僕たち夫婦が住むことになりました。 (ちなみに、隣の実家には母と兄貴夫婦が住んでいます) そこで、その祖母名義の家を2世帯住宅にリフォームしたいのですが… もし今後祖母が亡くなってしまった場合に、その土地と家は、祖母の娘2人(父は亡くなったので)に相続されてしまうわけであり、 ならば、わざわざリフォームするのもなぁ…という話になりました。 このような場合、あらかじめ僕(続柄は、子の子【次男】)に、家と土地を生前相続してもらうことは可能なんでしょうか? どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相続時精算課税制度を検討してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 基本は親子間の贈与制度なのですが、子が死んでいる場合孫への適用ができます。 贈与資産の評価は、土地は路線価(↓で確認できます) http://www.rosenka.nta.go.jp/ 建物評価額は固定資産税の評価額です。(毎年納付している納付票で確認できる) 手続きのことは祖母の同意が前提となりますが、司法書士に相談してみてください。 その際には、後から面倒にならないよう、「持ち戻し免除意思表示」手続きについ ても相談してください。他相続人とのトラブルを防ぐためのものです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家と土地を生前相続してもらうことは可能… 相続とは、死んでから初めて発生するものであり、生前相続などという言葉はありません。 生きているうちにもらうのは「贈与」です。 >あらかじめ僕(続柄は、子の子【次男】)に… 祖父母から、住宅取得目的で現金をもらうなら、去年の麻生追加経済対策が有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm しかし、土地や建物の現物贈与には適用されないようで、通常の贈与税が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >祖母の娘2人(父は亡くなったので)に相続されてしまうわけであり… あなたを含めてあなたの兄弟全員も「代襲相続人」ですけど。 http://minami-s.jp/page008.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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