• ベストアンサー

相続に関して

相続について詳しい方教えて下さい。 ややこしいので表にします。 祖父(他界)ー祖母ーーーーーーーー長女(母)離婚し出戻り   |                    | 長男(他界)ー嫁(他界)         私(一人っ子・既婚)   | 子供(長男、次男) いとこ2人のうち長男は結婚して違うところに住んでいます。 次男は祖母(80代)と現在2人暮らし。 祖母が土地と家を持っています。 母は生前相続で祖父からマンションを買ってもらっています。 そこで質問です。 母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか?もらわないとしたら、祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合、そのようになりますか? どうも母は男性と一緒に住んでいるらしく、生前相続したマンションを買い替えて、祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? 現在わけあって、母とは絶縁状態で聞けないため(多分聞いたとしても祖母がまだ生きている関係上、男性名義にしたとは言わないと思います)、どうなるのか不安です。こういうことは弁護士に相談できるのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか? マンションは「贈与」になります。遺産とは別に考えて下さい。 但し「贈与を受けてから3年以内に元の持ち主が死去し、贈与を受けた者が相続人となる場合」においては、贈与とならず、相続となります。 ですので「贈与を受けてから、既に3年が経過している」と言う場合、相続財産には入れません。マンションは既に贈与を受けた者の所有物になっています。 質問者さんのお母さんは、マンションを持っていようがいまいが、祖母の土地と家の半分を相続する権利を持っています。 >祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合、そのようになりますか? どのような遺言があっても、質問者さんのお母さんは、祖母の遺産を受け取る権利を有しています。 「全財産を他界した長男の子である、内孫2人に相続する。長女には相続させない」と言う遺言があったとしても、長女(質問者さんのお母さん)は「遺留分」として、遺産の1/4を請求する権利があります。 質問者さんの祖母さんが被相続人の場合、法定相続人、法定相続分、遺留分は以下のようになります。 ・法定相続人(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名(代襲相続による) 長女 上記以外の人物(質問者さん、お母さんの内縁の夫)は法定相続人にはなりません ・法定相続分(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名、各1/4(合わせて1/2) 長女、1/2 ・遺留分(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名、各1/8(合わせて1/4) 長女、1/4 質問者さんの母さんが被相続人の場合、法定相続人、法定相続分、遺留分は以下のようになります。 ・法定相続人(被相続人から見た続柄) 子(質問者さん) 上記以外の人物(質問者さんのお祖母さん、内縁の夫、お祖母さんの孫2名)は法定相続人にはなりません ・法定相続分(被相続人から見た続柄) 子、全部 ・遺留分 子、1/2 >祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? 内縁の妻から内縁の夫へ贈与した場合、そのマンションは、質問者さん一族の財産ではない状態になりました。完全に手放して他人に贈与したのと同じです。 もう、前述の「3年以内の贈与は相続になる」と言うのも関係ありません。 誰が死んでも、質問者さん以外が全員死んでも、もう質問者さんには相続されません。「赤の他人の持ち物」ですから、当然です。 該当のマンションを質問者さんが相続出来るようにするには、以下のどれかの条件が必要です。 ・質問者さんのお母さんと、マンションの名義人である男性が、法的に結婚している(婚姻届けを提出し受理されている) ・マンションの名義人である男性に、質問者さんが養子に入っている ・マンションの名義人である男性に親族が一人もおらず、内縁の妻(質問者さんのお母さん)に全財産を相続すると遺言した上、内縁の妻よりも先に死去する >現在わけあって、母とは絶縁状態 マンションの名義が男性(お母さんの内縁の夫)に書き変わっている場合、そのマンションは諦めるしかありません。

sumiresuki
質問者

お礼

こんなに詳しいご説明ありがとうございます。 しかも素人の私にも大変わかりやすい説明でとても感謝しております。 マンションの件は名義が男性のものになっていた場合、条件のどれにも当てはまらないので、私は諦めるしかなさそうです。一度名義を調べてみようと思います。 例え名義が母のものだとしても、私の住所を知りませんので、マンションの相続は最初から難しいのかもしれません。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 まず、当該のマンションがお母様の名義であったか祖父様の名義であったか問題ですが、祖父様の名義であればお母様が“男性”の名義にすることは祖父様の承諾がなければ法的には出来ません。ですから、“男性”の名義にしたとすればお母様の名義であったと推測できます。 > 母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか?  祖父様の相続が済んでいるとすれば、祖父様からお母様が受けた生前贈与に関する問題もその時に解決済みとなるでしょう。『祖母の土地と家』の1/2の相続権を主張できます。ただし、お母様がご存命中ですので飽くまで相続権者はお母様です。 > 祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合  この場合でもお母様には遺留分(1/4)がありますので分与を主張できるでしょう。  祖父様の相続が済んでいないで質問者様が『祖母の土地と家』と言っておられるのが祖父様の名義のまま相続されていないと、当該のマンションを従兄弟様たちは『事実上の相続財産』であると主張され揉めるでしょう。話し合いが付かなければ裁判所の判断を仰ぐしかないです。  結局は『祖母の土地と家』と『当該マンション』の価値の比較です。祖父母様が他界された場合にはお母様には1/2の相続権がありますので、それとの価値の大小となるでしょう。『当該マンション』の方が小であれば更に相続権を主張できます。大であらば黙っていて揉めないようにした方がお得です。 > 祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか?  もう“男性”の名義になっているとすると質問者様とその男性との親子関係はありませんので相続権はありません。質問者様が相続できるのはお母様の財産だけです。 > 多分聞いたとしても祖母がまだ生きている関係上、男性名義にしたとは言わないと思います  当該マンションの所在地を管轄する法務局に行って登記簿を取れば所有者の名義はすぐにわかります。 > こういうことは弁護士に相談できるのでしょうか?  『祖母の土地と家』の登記簿を取って上記の点(祖父様の相続がどうなっているか)を確かめて、それらの資料を持ってとりあえずは役所の法律相談に行かれては如何でしょうか。ただ、前にも記しましたが、お母様のご存命中は質問者様は全く相続とは関係ない立場におられますし、祖母様もご存命中ですので、質問者様の危惧は理解できますが、今の状況では弁護士さんも打つ手がないでしょう。ですが、これは飽くまで相続は経験しましたが、法律の専門家ではない私の“感想”に過ぎませんので、専門家の判断を仰ぐに越したことはありません。

sumiresuki
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。 大変わかりやすく参考になりました。 『当該マンション』の価値という件で思い出したのですが、母は土地と家は自分にとっては価値がないから、マンションが欲しいと主張していたのを思い出しました。ということは、土地と家の相続権は放棄して、生前相続でマンションをもらったのかもしれません。 名義は法務局に行って調べてみたいと思います。 前者の回答者の方と同様、見ず知らずの私に、こんなに親切に教えて下さって本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続について教えてください

    亡くなった祖父の遺産相続をすることになりました。 祖父には二人の息子がいます。祖父が亡くなる3年前に祖母は亡くなっています。祖父と祖母は、50坪3000万円相当の祖父名義の土地に、長男が建てた長男名義の建物に住んでいました。長男家族と同居していました。去年この長男も亡くなりこの家には長男の妻がひとりで住んでいます。 私の父が長男です。 質問:私の母(長男の妻)は次男にどれくらい支払わなければならないでしょうか?法定相続で決められた2分の1を支払う必要はありますか? 母にも私にも現金がないので払えません。建物は築30年と古いのでほとんど価値がないと思います。土地の名義を半分次男に移してもその家に住む事はできませんか? 何かよい方法があればよろしくお願いします。

  • 遺産相続について教えてください!

    遺産相続についてはあまりよく分かりませんので教えてください。 私の母は4人兄弟の長女で兄が1人(30年前に他界)弟が2人おります。祖母が 6年前に他界、先日、祖父が亡くなりました。祖父が亡くなる二年前から長男の息子夫婦が祖父の家に勝手に入り込み住んでおります。土地・建物の名義は、もちろん祖父名義になっておりますが、長男の嫁(私の伯母さん)は、その土地・建物を息子にすべて相続させるつもりで祖父の家に住まわせたと思います。母の弟2人は結婚するときに家別れをしており、祖父から土地をそれぞれもらっています。 もうそろそろ誰が土地・建物を相続するかということになりますが、私は祖父を病院に無理やり入院させ、自分の息子を母と次男の叔父さんに相談もせず家に入れたことにとても腹が立ち、祖父の土地・建物を全部長男息子に相続させたくありません。私の母にも相続の権利があるわけですが、どのようにするのが平等に相続できるのか教えてください。また、私は母の娘ですが、私には相続に関し意見する権利はあるのでしょうか?

  • 相続について

    同じ祖母名義の土地に長男と次男ですんでいます。  長男は祖母の名義の土地、家で祖母と同居し世話してきてます。次男は土地は祖母名義,家は次男名義です。 この場合将来的に相続する場合<お互いの実印の署名がなければ相続できないのでしょうか?次男の方は、兄弟の印鑑が なくても相続できると言ってます。また、他の兄弟から祖母の生前時に、相続放棄か長男にそのまま名義をゆずる、という事で一筆書いてもらえば法律的に有効でしょうか?

  • 税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。

    税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。 現在寝たきりの祖母百歳の土地は祖父(30年前に他界)と叔父(その長男、去年他界)となっております。祖母には亡くなった長男以外に二人子供(次男、三男)がいます。 固定資産税はずっとはらっていたのですが、相続手続きなをすることもなく、長男が他界、祖母も寝たきりで痴呆もあるような状態です。三男が祖母の面倒をみており、次男は絶縁状態です。長男の土地は三男へ譲るような形をとりたいと遺族(妻、息子二人)はいっておりますが、手続きはどうなりますか?贈与?兄弟として相続?譲与?またかかる費用書類は? また、半分の土地に関しては祖父がなくなった時点で息子三人と祖母のものとなってることになるのでしょうから同じく長男分は三男へと、次男分はすべてにおいて権利放棄(自分の母親がなくなっても葬式もこないし、費用も払わないらしい)なので、相続放棄みたいな形をとってもらうことになりますが、そうのための書類はなにがいりますか? 祖母分はなくなれは、長男家族、次男、三男に相続となりますが、亡くなる前に三男名義にするのと、亡くなったあとにするでは違いはあるのでしょうか? 私は三男の娘ですが、父親も70歳で老々介護、母も認知症で、近所にすんでいるので助け合ってます。みんな亡くなったらさらにややこしく面倒なのでこの問題にも取り組もうとおもってます。 たくさんの質問になりましたが、なるべくスムーズにことをすすめたいとおもってますのでひとつでもふたつでも回答お願い致します。

  • 相続権と取得時効

    他界した祖父には子供が4人おり、生前に長男と次男が土地を分与されてそこに30年以上住んでいます。 田畑も同様に長男と次男が分与されて耕作してきました。 祖父は30年前に他界し、子供は次男のみ生存で、他は孫の代になっています。 祖父の遺言はなく、口頭での分与であり皆それを信じてこれまで経ってます。 次男の家が古くなったため改築しようとしたところ、土地は祖父の名義のままになっており改築できないことが分かりました。 長男(の子供)の家も同様です。 所有権の移転をしようとしたところ、3男,4男の子供達は自分達にも相続権があると主張しています。 民法には取得時効の規定がありますが、この取得時効と相続権はどちらが優先するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続と借金について

    相続と借金について質問です。 長文で、状況がかなりややこしいですが、よろしくお願いいたします。 ・以下の場合、母に何らかの支払いの義務が生じるでしょうか? 先日、母方の祖父が他界して、母ら兄弟・祖母が遺産を相続することになりました。 遺産の中でマンションがあります。 そのマンションは祖父が生前、2億円ほどで購入したものです。 建物は祖父の息子の名義で土地は祖父の名義になっていました。 そのマンションは賃貸に出していて、家賃収入があります。 その家賃収入で祖母、母の姉が生活してゆけるようにと祖父が購入したものです。 その祖父の息子は多額の借金があり、先日、自己破産しました。 マンションを担保にお金を借りていたようなのです。 そのため、マンションを手放さないといけないことになりました。 先日、その息子から母に電話があり、 「祖父の遺産を放棄(マンションの土地)しないと、母が借金の支払いをしないといけなくなる」と。 ポイントとなるだろうことは以下です。 ・借金をして破産したのは祖父の息子 ・マンションの建物の所有権は祖父の息子にある ・マンションの土地は祖父にある 疑問点は以下です。 ・母や祖母、母の姉妹に何らかの支払いの義務が生じるか ・マンションの家賃収入はどうなるのか どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 土地の相続について困っています。

    祖父名義らしい土地について、もめています。 祖父は1972年に他界しており、名義はそのままになっているようです。 祖父の子供は先妻に3人長男A、次男B、長女C、後妻に2人次女D、三男Eです。 先妻は祖父が亡くなる前、後妻は1992年に他界しています。 相続開始時点での相続人は、祖母(後妻)と長男A、次男B、長女C、次女D(私の母)、三男Eになりますが、祖父の他界後、三男Eが借金の為に土地(土地全体の15分の7)を抵当に入れてしまった後、長男Aが買い戻しました。 兄弟5人の中では残りの土地15分の8を三男E以外の4人で分けるという事になっていたのですが、 住んでいる場所が遠い為に次男Bの分は長男Aに譲る。長女Cの分は次女Dに譲るという結論になったようです。 文書にしていた訳ではなく、ただの口約束です。 固定資産税は長男Aが15分の11、次女Dが15分の4を支払っていました。 この時点で遺産分割して名義変更していないかは知りません。 土地の登記が法律改正以前なので、隣との境界をはっきりさせないといけないという話は聞いた事があります。 長男Aと次女Dの仲が悪いせいもありますが、この状態で30年近く経過してしまいました。 長男Aはこの土地に住んでおりますが、私達は別の場所に20年ぐらい前に引越してます。 3年程前から土地の測量や弁護士さんに相談など行動していましたが、昨年4月に次女Dが他界してしまいまい、母の相続分を姉と私で相続するつもりです。 最近、次男Bの相続分を私達に譲るという話があり長男Aも納得しているのですが、贈与税は発生するのでしょうか? 単純に長男Aが15分の9、次男Bが0、長女Cが0、三男Eが0、私達が15分の6という遺産分割協議書を作成するだけではダメなのでしょうか? 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 土地の名義を変更しないままだと、所有者は誰になるの

    祖父と祖母の共有名義の土地に、長男夫婦が家を建て、同居していました。 祖父10年前に他界 相続人は祖母、長男と次男ですが、遺産分割せず 祖母3年前に他界 相続人は長男と次男ですが、遺産分割せず 次男2年前に他界 妻と子(私)存命 長男昨年他界 妻は存命 子なし 長男が祖父母の土地を担保のし、住宅ローン組んでいたので、名義を変更していません。 土地は次男の子である私が相続するのか、長男の妻と共有ということになるのでしょうか? 長男「全財産を妻に遺す」と遺言がありました。 宜しくお願い致します。

  • 相続 法定相続人

    祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう