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相続について

同じ祖母名義の土地に長男と次男ですんでいます。  長男は祖母の名義の土地、家で祖母と同居し世話してきてます。次男は土地は祖母名義,家は次男名義です。 この場合将来的に相続する場合<お互いの実印の署名がなければ相続できないのでしょうか?次男の方は、兄弟の印鑑が なくても相続できると言ってます。また、他の兄弟から祖母の生前時に、相続放棄か長男にそのまま名義をゆずる、という事で一筆書いてもらえば法律的に有効でしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.2

◆法定相続人 祖父が亡くなられているのであれば、長男、次男、妹三人の5人になります。法定相続分についてはそれぞれ1/5になります。 ◆寄与分 祖母に痴呆があり、判断能力がない状態では「遺言」「生前贈与」をするのは難しいでしょう。それらがない場合、相続人間の遺産分割協議によって財産分割方法を決めますが、長男(お父様)が面倒や看護をしていたのであれば「寄与分」が認められるケースがあります。(寄与分は基本的に相続人間の話合いによりますが、話がまとまらない場合には家裁に判断してもらいます) ◆成年後見制度 祖母が痴呆ということであれば「成年後見制度」を検討されてはいかがでしょうか。この制度は痴呆などにより判断能力が衰えた人に代わって、財産管理や介護を支える制度です。家裁による選任された後見人が家裁の監督下でお祖母の財産を管理し、祖母の財産を祖母のために使うことができます。後見人は子等の親族もなることができますので、長男が申立てをされてはいかがでしょうか(親族間でトラブルがある場合、家裁は弁護士・司法書士・税理士等の第三者を選任することがありますが)。 ただ、祖母の居住用不動産の処分については制限があります。売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家裁の許可を得る必要があります。家裁の許可を得ないで、後見人等が本人の居住用不動産を処分した場合は、その処分行為は無効になります。要は、祖母本人のための処分等かどうかがポイントになるわけです。従って、生前贈与についても家裁の判断を仰ぐことになります。

参考URL:
http://www.with-kobe.or.jp/soudanjirei/jirei/seinen2.htm
naruririko
質問者

お礼

勉強になりました。

naruririko
質問者

補足

もう一つ、叔父は兄弟の印鑑がなくても祖母の土地を相続できるのでしょうか?例えば、祖母が痴呆になる前に叔父に 遺言書みたいな物があるのならばそれは可能だと思いますが、それ以外で法律的に相続できますか?

その他の回答 (2)

  • SSSIN
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回答No.3

>遺言書みたいな物があるのならばそれは可能だと思いますが、それ以外で法律的に相続できますか? 「遺言」があればよいですが、ない場合には#1で回答した「遺産分割協議書」が必要です。(相続登記する際の必要書類の1つです) 「遺産分割協議書」には法定相続人である長男・次男・妹3人全員の署名・捺印(実印)が必要になります。

  • SSSIN
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回答No.1

1.まずは親御さんはご健在でしょうか? 祖母に相続が発生した場合の法定相続人は、基本的に「配偶者(祖父)」・「子(親御さん)」になり、「孫」である長男・次男は相続人ではありません。 2.親御さんが亡くなられているのであれば、代襲相続人として、「孫」である長男・次男は相続人になります。 この場合、「遺言」があれば原則それに従うことになりますが、なければ相続人間で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成して、署名・捺印(実印)をします。この「遺産分割協議書」は所有権移転や名義変更の際に必要になります。従って、本人の署名・捺印(実印)は、この場合、必要になります。 3.親御さんがご健在であっても、孫である長男・次男が祖母の遺産を継承したいのであれば、祖母に「遺言」(公正証書が確実です)を書いて頂くことで可能になります。 4.「他の兄弟から祖母の生前時に、相続放棄か長男にそのまま名義をゆずる、という事で一筆書いてもらえば法律的に有効でしょうか?」 まず、相続人が生前に「相続放棄」することはできません。 次に祖母が「遺言」で財産分割の指定をすることは可能です。遺言にはいくつか種類がありますが、「公正証書遺言」が確実です。現在は祖母の財産上の長男・次男がそれぞれ居住しているので後々のトラブルを避ける意味でも、生前に「遺言」を作成した方が宣しいと思います。 遺言を作成される際には「遺留分」等の問題もありますが、ここでは省略させて頂きます。

naruririko
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。  ここでいう長男、次男とは、祖母の子供であり私からみれば父、叔父にあたります。兄弟が不仲で別々に暮らしたくどちらかが出る場合の話です。祖母が痴呆の為名義が変更できません。私の父は祖母と暮らすため二束三文で家を処分し骨をうずめる覚悟で本家にはいりました。今のままで気の毒に思いごそうだんしました。他に三人の妹も嫁いでおります。円満に解決するほうほうがあればと・・・

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