古文書の書き下しと訳について

このQ&Aのポイント
  • 古文書の書き下しと訳について解らない部分があり、かなり困っている状態です。
  • 七七号文書の合からの部分が全く分かりません。
  • この文書の書き下しと訳についてお知恵をお借りできないでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

古文書の書き下しと訳について

古文書の書き下しと訳について 私は現在、古文書について学んでおり今も読解をしているのですが、その文書の書き下しと訳について解らない部分があり、かなり困っている状態です。 以下の古文書なのですが、 七六 山中地頭職等譲状 (端裏書) □□譲状 山中地頭職ならびに上山村下司 譲渡、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職事、助次郎譲之、不可有知行相違状、件如、 貞治参年六月一日        道俊(花押) 七七 柏木郷北山譲状 近江国甲賀上郡柏木御厨内北山事 合 牓示 限東北脇殿山水落 限南野畠荒野共 限東峯路自堀越上下■浅国天神森見通 右件山林荒野等、道俊先祖相伝私領也、雖然為嫡子之間、木工助限永代所譲渡実正也、有限山公事等、可召仕物也、仍為後日証文之状 件如、  貞治三年甲辰六月三日      道俊(花押) 以上の文書についてです。□□の部分は判読不能な為に空欄とされているヵ所で、■の部分はプリントに字が潰れており、判読できなかったものですが、塀 とは違いますが似ています。 私自身、持てる知識を動員して取りかかったのですが書き下しと訳が出来ませんでした…特に七七号文書の合~ からの部分が全く分かりません。 皆さまお忙しいとは思いますが、この文書の書き下しと訳についてお知恵をお借りできないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 歴史
  • 回答数2
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • izuhara
  • ベストアンサー率31% (97/310)
回答No.2

76について (端裏書)とありますが、「 」でどこまでが端裏に書かれたものか、刊本に表記はないでしょうか? おそらく「□□譲状 山中地頭職ならびに上山村下司」の部分でしょうが。 譲り渡す、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職の事、助次郎これを譲る、知行相違有るべからざるの状、件の如し、 貞治参年六月一日        道俊(花押) 道俊なる人物が、近江国甲賀郡の山中地頭職と上山村の下司職を助次郎に譲ったことを示すものです。 77について 近江国甲賀上郡柏木御厨内北山の事 合せて  牓示 限る東北 脇殿山水落、限る南 野畠荒野共 限る東 峯路より堀越上下■浅国天神森見通 右、件の山林荒野等、道俊先祖相伝の私領なり、しかるといえども嫡子たるの間、木工助限永代譲り渡す所実正なり、有限山公事等、召し仕ふべきものなり、よって後日のため証文の状 件の如し、  貞治三年甲辰六月三日      道俊(花押) 道俊なる人物が、近江国の甲賀上郡の柏木御厨(みくりや、荘園の一種)のうちの北山という土地に関して、境界を示した上で、嫡子であることから、木工助に譲渡したことを保証したものです。 「合」のあとは通常面積などが入ると思うのですが、記載がないですね。 傍示については、地名などもあり、うまく把握できません。■部分がわかれば変わるかもしれません。「限西」あたりが入りそうですが 「有限山公事」については意味がとれず書き下しもできませんでした。 文書郡の性格を知らず、譲状に触れた回数も少ないため、正確ではありませんが、解決の参考になれば幸いです。 お詳しい方、補足をお願いいたします。 ちなみに、「くだんのごとし」について、「件如」とありますが「如件」の間違いではないでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 読みと訳: 七六 山中地頭職等譲状・・・ 第76 山中地頭職等の譲り状。 (端裏書)・・・ たん 裏書・・・裏書より正しくする。 □□譲状 山中地頭職ならびに上山村下司・・・□□譲り状 山中地頭職ならびに上山村下司(げし) *下司とは・・・身分の低い役人。特に、中世、荘園の現地で実務を行った荘官のこと。京都にいる荘官の上司に対していう。 譲渡、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職事、助次郎譲之、不可有知行相違状、件如、・・・ 譲り渡す(ものなり) 近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司職のこと、助次郎(が)これを譲る、不可有知行相違状(ふかありちぎょうそういじょう)・・・間違いなく(これを犯すとことはならない)ことである。(この)件のごとし。 従って、訳としては、 第76 山中地頭職譲り状 裏書よりも正しくすると、 □□譲り状 山中地頭職ならびに上山村下司(職)へ譲渡する。 譲渡する土地は、近江国甲賀郡山中地頭職ならびに上山村下司のこと、助次郎より譲るものなり。間違いがあってもこれを犯してはならない。 七七 柏木郷北山譲状・・・ 第77 柏木郷北山譲り状 近江国甲賀上郡柏木御厨内北山事・・・ 近江国甲賀郡柏木おんちゅうない北山のこと。 *おんちゅうない・・・「厨房」・・・食事所での(話し合いにより) 合・・・あわせ(て) 牓示・・・ ぼうじ・・・所領などの土地の四至あるいは境界のうち重要な地点に立てた掲示のこと。 限東北脇殿山水落 限南野畠荒野共 限東峯路自堀越上下■浅国天神森見通・・・ かぎる東北わき(は)殿山(の)水が落ちる所。かぎる南(は)野畠(のばたの荒地とも(荒地も一緒に)。かぎる東は峯路の自(じぶんでつけた路の堀越(の)上下(まで)。■(北または西?)は浅国天神(の)森の見通せる所まで。 右件山林荒野等、道俊先祖相伝私領也、雖然為嫡子之間、木工助限永代所譲渡実正也、有限山公事等、可召仕物也、仍為後日証文之状 件如、 右の件、山林や荒野等、道俊先祖相伝私領也(せんぞそうでんしりょうなり)・・・路俊の先祖より受け継いできた私有地である。 雖然為嫡子之間・・・なんぜんなすちゃくしのあいだ(かん)・・・嫡子の間とはいえ(これを)なす。 木工助に限り永代(に渡り)譲渡じっしょうなり・・・永代に渡り譲渡することを間違いなく(保証)する。 有限山公事等・・・ゆうげんやまくじとう(も含む)。 *公事・・・くじ・・・古代・中世において、荘園や公領、座などにおいて臨時に課せられた賦課。年貢、所当以外の雑税全般を呼ぶ場合と雑公事に限定して呼称する場合がある。 可召仕物也・・・かめしつかいものなり・・・召使を差し出しても良い。 仍為後日証文之状・・・よってなすごじつしょうもんのじょう・・・後日のためにこれをもって証文とする。 件如・・・(この)件のごとし。 訳は: 第77 柏木郷譲り状 近江国甲賀上郡柏木の食事所で話し合ったこと、 合わせて 境界線として表示する場所は、東北は殿山の水が落ちる所限りとする。南は野畠荒野一帯を限りとする。東は自らの峯路(尾根にそっての路)堀越上下までとする。■(たぶん北、または、西?)は浅国天神の森の見通せる所までとする。 右の件は、山林荒野等、道俊の先祖より伝えられた私領(私有地)也、しかれども、嫡子の間であっても、木工助に限り永代に渡って譲渡することを間違いなく保証する。山にかかる税金も一生ついてまわる。しかし、召使を差し出しても可能である。後日のためにこれをもって証文とする。 とでもなるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 古文書の書き下しと訳について

    古文書の書き下しと訳について 現在、古文書の勉強をしているのですが書き下しと訳でわからないところがあり、私自身も調べたりしていますがあまり理解できず発表も近づいているため現在とても困っている状態です。そこで皆さまのお力をお借りしたいと思っています。 以下の文章についてです。 ○八十九 北条氏康半物写 知行方 七拾八貫六百二六文 三浦小坪郷 二拾二貫三百二十八文 同所岩戸村 以上百拾貫九百五十文 但、不足ニ付者、年々可被辨御約諾 二拾貫文 蘆名郷、戌十一月為御褒美被下、以上 梶原本知行之辻、 六拾七貫六百文 佐竹方 三三貫四百文 三浦公郷寺分 拾六貫文 同所公郷寺之内領上分 以上百拾七貫四百文 但、不足ニ付者、年々可被辨御約諾、 百貫文 現揚 以上 合三百四拾八貫三百五十文 此外須江小澤御年貢、右之二百貫文知行検見之上、不足銭之足銭ニ被定之者也 右、如此令落居上者、海上之儀、一廉走廻、可為肝要者也、仍状如件 永禄六年 癸亥七月十一日 氏康判 梶原吉左衛門殿 以上です。 上に挙げた文書なのですが、この文書の書き下しと訳をお願いできないでしょうか? お忙しいとは思いますが、どうかよろしくお願いします。

  • 古文書の書き下しと訳について。

    古文書の書き下しと訳について。  現在、大学で古文書の勉強をしているのですが、読んでみても内容をよく理解することができず発表の期限が近付き困っている状態です。以下の古文書について、書き下しと訳をお願いできませんでしょうか? 今津泉屋信重書状 御折帋委細拝見見令申候、仍先度者若衆小濱へ御下候處、南市之面々新儀おこし、 其方へ荷物取候事、言語道断次第候、就其田中殿に此子細申候處、聞召候、 彼分に候ふんに候、たちまち去取候荷物、御成敗により可返儀に候に候へ共、少取ち□よし候間、 少事可返候よし申候へ共、我等覚悟に不及候由申候、相富可給候由申候へ共、御あつかい衆として御留候間、于今かんにん申候、荷物不返付候者、屋分相富を可取覚悟候、 まだ続きはあるのですが以上です。私も調べたのですが、理解することができませんでした。なので皆様のお知恵をお借りできればと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

  • 古文書の書き下しと訳について。

    古文書の書き下しと訳について。 現在、大学で古文書の勉強をしているのですが、読んでみても内容をよく理解することができず発表の期限が近付き困っている状態です。以下の古文書について、書き下しと訳をお願いできませんでしょうか? 今津泉屋信重書状 御折帋委細拝見見令申候、仍先度者若衆小濱へ御下候處、南市之面々新儀おこし、 其方へ荷物取候事、言語道断次第候、就其田中殿に此子細申候處、聞召候、 彼分に候ふんに候、たちまち去取候荷物、御成敗により可返儀に候に候へ共、少取ち□よし候間、 少事可返候よし申候へ共、我等覚悟に不及候由申候、相富可給候由申候へ共、御あつかい衆として御留候間、于今かんにん申候、荷物不返付候者、屋分相當を可取覚悟候、殊はるばる惣兵衛殿越被申候、於我等等祝着存候、懇申度候へ共、御いそきの事にて候間、不能一二候、恐々謹言 以上です。私も調べたのですが、理解することができませんでした。なので皆様のお知恵をお借りできればと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

  • 古文書の書き下しと訳について

    古文書の書き下しと訳について 現在、大学で古文書の勉強をしているのですが、読んでみても内容をよく理解することができず発表の期限が近付き困っている状態です。以下の古文書について、書き下しと訳をお願いできませんでしょうか? 今津泉屋信重書状 御折帋委細拝見見令申候、仍先度者若衆小濱へ御下候處、南市之面々新儀おこし、 其方へ荷物取候事、言語道断次第候、就其田中殿に此子細申候處、聞召候、 彼分に候ふんに候、たちまち去取候荷物、御成敗により可返儀に候に候へ共、少取ち□よし候間、 少事可返候よし申候へ共、我等覚悟に不及候由申候、相當可給候由申候へ共、御あつかい衆として御留候間、于今かんにん申候、荷物不返付候者、屋分相當を可取覚悟候、殊はるばる惣兵衛殿越被申候、於我等等祝着存候、懇申度候へ共、御いそきの事にて候間、不能一二候、恐々謹言 以上です。私も調べたのですが、理解することができませんでした。なので皆様のお知恵をお借りできればと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

  • 古文書の書き下しについて

    古文書の書き下しについてなのですが、少々解らないところがあります。以下の文書なのですが 自先々寺家進退之間、度々御成敗之処、判帯刀猶以令自専之、狼藉未休之上者、所詮、至彼等並びに同意輩者、速可被追払領中、若及異議者、可被処別過怠之間、不日可被注進之由、被仰出候也 以上となります。一応、私なりに書き下してはみました 先々より寺家進退の間、度々御成敗のところ、伴帯刀(←おそらく人名、他書き下せませんでした) 狼藉未だ休まずの上は、所詮、彼等ならびに同意の輩に至りては、速やかに領中追払われるべし、もし異議に及ぶは、(上手く書き下せませんでした)、不日注進せらるべきのよし、仰せ出され候なり、 上のように書き下してはみたのですが、()部分が上手く書き下せず意味がよく分かりませんでした。 どなたか上記の古文書の書き下しと、()内の部分だけでも良いので訳をお願いできませんでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 特別書き下ろし

    東野圭吾の麒麟の翼で 特別書き下ろしというのがありました 普通のと何が違うのですか 私のには何もそのような事が書いてないので 何か気になりました

  • 書き下ろし

    最初から単行本にするために、書き上げた小説を「書き下ろし」といいますが、なぜ「下ろし」となっているんですか?

  • 書き下ろしとは何ですか?

     こんばんは。本が好きでいろいろなジャンルを読んでいますが、書き下ろしという表現を良く目にします。  この書き下ろしとは何ですか?  どういう意味なのでしょうか。また、意味があるとして、わざわざ書き下ろしと書く必要はあるのでしょうか。  気長に回答をお待ちしています。

  • 書き下ろし

    本用語で、「書き下ろし」とはどういう意味でしょうか? イラストを書くという意味ですか?

  • 「書き下ろし」とは?

    画像の本ですが、最後に、  本書は書き下ろしです。原稿枚数380枚(400字詰め)。 とあります。  この一文は、どういう意味なのでしょうか? よろしくお願い致します。