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主意的請求と予備的請求をするなど

climber(@politeness)の回答

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回答No.2

例えば、売買契約の有効を前提として、代金支払請求を主位請求とし、売買契約が無効とされる場合を考慮して、すでに引き渡した目的物の返還請求を副位請求とする場合を挙げることができます。 こうした手法を認めることによって、同一の手続きで審理することができ、自分にとっても相手にとっても裁判所にとっても便宜です。しかも、紛争の統一的解決を図れるメリットもあります。

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