競売土地の中古2.8t門型クレーンの所有権について

このQ&Aのポイント
  • 競売で入手した2.8t門型クレーンが動産か不動産かの所有権の問題が生じています。
  • クレーンが土地に据え付けられているため、不動産と一体となっている可能性があります。
  • もし撤去を請求する権利がある場合、撤去費用についても考慮する必要があります。
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競売の土地にある中古の2.8t門型クレーンの所有権

 競売で2.8t門型(橋型)クレーンが据え付けられている土地を入手しました.幅約20m,高さ約8mの大きなものです.  果たしてこのクレーンは動産・不動産のどちらとして扱われるでしょうか?つまり,動産であれば所有者(破産管財人)に撤去を請求することになるでしょうし,土地と一体となっている不動産であれば,新しい土地の所有者のものになるのではないかと考えています.  競売の物件説明書には,クレーンが据え付けられていることは書かれていましたが,その所有権については全く触れられていませんでした.  また,もし撤去を請求する権利がある場合,その撤去費用が支出される余地があるでしょうか?つまり,所有していた元の会社は破産して管財人が資産の管理をしている状態だとおもいますが,債権者が(おそらく)大勢いる中で,そのような費用が出るものでしょうか?  ご教示いただけると助かります.

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

未登記工作物は普通競売対象になりませんから、クレーンの所有権は 元の持ち主のままです。 クレーンの持ち主はたぶん市町村の償却資産台帳に載っていると思い ますので、所有者不明ならその辺から調べてみればいいと思います。 破産手続中であれば管財人で構いません。 所有者がわかったら明渡の交渉をします。 「所有者費用で収去しろ」、でも「権利放棄して譲渡しろ」でも 「○○円で買い取る」でも当事者が合意すれば構いません。 もし、合意できなければ裁判所に収去明渡の申立を行います。 判決を貰ったら、収去強制執行手続きを行います。 収去したクレーンは一時保管後競売で(たぶんあなたが)落札してクズ 鉄業者に引き取ってもらって終了となります。 裁判以降の費用は一時的には原告(あなた)の負担になります。 その後被告(現所有者)に請求することは可能ですが、現実に取り立てる お金がなければ原告負担になります。 管財人がいるのであれば比較的穏やかに交渉は可能と思います。 財産価値にもよりますが、権利放棄してあなたに譲渡するという方向に なる可能性が高いと思います。

kiha10
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました. 管財人の弁護士さんとお話ししてみたのですが,ある程度柔軟に対応していただけそうで少し安心しました.ただし,もとの会社は破産しているので,撤去にかかる費用についてはこちらで負担するしかなさそうです.

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>2.8t門型(橋型)クレーンが据え付けられている土地を入手しました. と云いますが、更地にクレーンだけあることは考えられません。 クレーンがあるならば、移動したと思われる鉄材や廃材があるはずです。 そうすれば、その鉄材や廃材と同様に「動産」です。 その競売が破産事件ならば管財人を相手として引渡命令を請求して下さい。 そして執行官から土地の引渡を受けるべきです。 なお、その撤去等の費用は買受人が立て替えて支払い、後で、債務者に請求できますが、その実例は実務で皆無です。

kiha10
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます. 引渡命令を請求の代わりに,破産管財人の方から「土地上の動産の所有権を全て放棄する」という一筆を書いて頂こうか考えているのですが,この場合後々何か問題が生じる可能性はあるでしょうか? また,私が土地の代金として裁判所に納付したお金を,撤去費用として差し押さえするようなことはできないでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

工場で、工場抵当法の適用が受けるのであれば、不動産(土地の付属物)です。 動産ではなくなります。 工場抵当法2条参照 他の法律で不動産とみなされるものもあるようです。

kiha10
質問者

お礼

確認してみました. 第2条 工場ノ所有者カ工場ニ続スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ 但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第424条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス 2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ続スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス 今回の場合,工場ではないので,この法律は適用されないようです. どうもありがとうございました.

noname#155097
noname#155097
回答No.1

一般的にはクレーンなどは動産であり不動産ではありえません。 競売などであれば、それをそのまま使用するもよし、 クレーンの撤去費用を差し引いて落札するもよしです。 つまりクレーンを有効活用できる入札者が 比較的有利な条件で落札する可能性が高いと 考えてよいでしょう。 後から撤去費用を請求するということはできないと思います。 (そういうものがあるということを認識して購入するということです)

kiha10
質問者

お礼

動産ということであれば,相手方に撤去を要求できるということですね. ありがとうございました.

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