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医療費控除(生計を一にする配偶者)とは?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻は私の扶養には入っていません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 いずれにしても、医療費控除とは何の因果関係もありません。 >1.それぞれが支払った医療費はそれぞれの確定申告で… 基本的にはそれで正解。 >2.両者の医療費を合算してどちらか一人が一世帯の医療費としての… そもそも条文の解釈が違います。 【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った】 とは、夫が妻の医療費を払ったこと、またその逆をいいます。 【妻が払ったものを夫が払ったことにしても良い】 では決してありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yasu__asa
質問者

お礼

確かにおっしゃる通り扶養といってもいろいろありますね。申し訳ありませんでした。 また、非常に詳しくご説明いただき本当にありがとうございました。 勉強になりました。

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