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医療費控除の同一生計について

昨年中の医療費が10万円を超えたので、この度初めて確定申告をしようと思っています。 そこで、質問なのですが、別世帯に暮らす、夫の親の分の医療費も合わせて申告することはできるのでしょうか? 医療費は夫が払いましたが、生計的にはほぼ毎月多少の援助をしている程度です。(お金は手渡しで、なにも残るようなものはありません。) この程度では、同一生計とは認められないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

そういえば御質問者の場合に生計同一とみなして良いかどうかという肝心なことを書いていませんでしたが、 御質問者の質問からすると、 定常的な生活費は親の年金で大体は間に合っているから毎月の送金はその不足分を補う程度だが、予定外支出となる医療費などを負担するまでの資力はないので御質問者の方からの資金に頼っているという状態 というように読み取りました。 であれば生計同一とみなしてよいのではと思いますよ。

kourichu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなんです、おっしゃるような状態なのです。 なので、一応ダメもとで合わせて申告してみようと思います。

その他の回答 (6)

noname#120265
noname#120265
回答No.7

一番肝心なのは、同一生計親族かどうかということですから、確定申告する本人が、これは、同一生計だと思っていることです。同一生計かどうかについては、事実認定の問題もあり、難しい側面もあるのですが、ご主人の親御さんが、毎月の援助なしには暮らしていけないような状態だと、家系の一部を補っているのですから、同一生計としてもよいと思われます。ただ、1-2万円の小遣い程度を渡しているときは、認められないかもしれません。 一応は、多少とも援助しているのですから、ダメ元で合わせて申告してもよいかもしれません。

kourichu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ダメもとで、合わせて申告してみようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ポイントは生計を一つにしているかどうかなのですが、 「常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」 と書かれているように、送金が金額はともかくとして常態化していれば生計を一つにしていると考えてもよいものと思われます。実際に送金金額について明確な規定はありません。 送金をしている事実が重要です。 税法上、”生計を一にする”と”生計を維持”は使い分けられていますので、”生計を一にする”という意味は生計を維持しているかどうかという意味ではありません。 生活するに当り互いに生活資源(お金もその一つ)を共有している、使いあっている関係にあるかどうかです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

親の方に年金収入があるのであれば、基本的にそれによって生計を維持しているのでしょうから、無理かと思います。 国税不服審判所の裁決事例がありましたので、URLを直接引っ張って来れなかったので、以下にそのまま掲げますので、ご参考にされてみて下さい。 http://www.kfs.go.jp/service/RS/search.html (「生計を一」で所得税法で検索すれば、以下の分がヒットします) 支部名 関東信越 争点 18所得控除/13扶養控除 争点番号 201813000 裁決番号 平140051 裁決年月日 平141219 裁決要旨 ○請求人は、請求人の母に対しては、一定の金員を渡していた時期もあり、常に生活必需品を渡していることから、請求人の扶養親族として認められるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人の母は、同人の夫と同居しており、請求人とは日常の起居を共にしていないこと、(2)請求人の母及び同人の夫には、いずれも年金収入があること、(3)請求人の母が居住する住宅の水道光熱費等の経費は、請求人の負担となっていないこと、及び(4)請求人から食料品等の援助は認められるものの、日常の生活費等の送金が継続的に行われている事実はないこと等から、請求人の母は、請求人と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたものとはいえず、請求人と生計を一にするものとは認められないから、扶養親族に該当しない。(平14.12.19.関裁(所)平14-51) 裁決結果 一部取消し

kourichu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なかなか厳しそうですが、一応ダメもとで合わせて申告してみようと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、実際に支払っている人で控除すべきものですから、ただ支払っていれば控除できると言うものではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ご質問の通り、生計を一にしているかどうかがポイントとなりますが、多少の援助程度であれば、それによって生計を維持しているとは言い難いのでは、と思いますので、その分を医療費控除に含めるのは難しいものと思います。 (同居であれば、問題ないのですが)

kourichu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ダメもとで、一応合わせてしてみようと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>医療費は夫が払いましたが、 あなたが医療費を支払っていればやましいことはありません。

kourichu
質問者

お礼

そうですよね。 一応合わせて申告してみようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>医療費は夫が払いましたが、生計的にはほぼ毎月多少の援助をしている程度… でよいと思いますよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >お金は手渡しで、なにも残るようなものはありません… 手渡しが悪いわけでは決してありませんが、何も記録が残っていないのはマイナス材料です。 家計簿があればそれだけでじゅうぶんなのですが、家計簿さえも付けていなかったのですか。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kourichu
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 残念なことに、家計簿はつけていません。 もう少し教えていただきたいのですが、税・健康保険ともに父の年金所得で扶養にすることができません。 申告する際に、口頭で事情を伝えれば、受付してくれるものなのでしょうか? 申請時に、受付してもらえないこともあるのでしょうか? 細かいことまですみません。 よろしくお願いします。

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