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医療費控除の対象者について

今年、妻の出産と私の長期通院のため医療費が軽々10万円を超えたので、初めて医療費控除の確定申告をしようと思っています。 そこで、対象者範囲なのですが、調べると「納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」となっているのですが、同居している私の両親分の医療費も対象になるのでしょうか? ちなみに母は専業主婦、父は定年を過ぎましたが嘱託職員として某市役所で働いています。 母は父の扶養になっています。

  • kuji1
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

相反する回答が一つずつ出ていますが、 【自分自身や家族のために医療費を支払った場合には・・・】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm とはっきり書かれています。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >母は専業主婦、父は定年を過ぎましたが嘱託職員として某市役所で働いて… これらのことは余り関係ありません。 親子が同居していれば、通常は「生計が一」と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuji1
質問者

お礼

とても明瞭なご回答、ありがとうございます。 確かに、実際支払ったのは私ではなく両親本人ですから、申告する権利はない訳ですね…。 しかし、申告を別々にすれば還付額も少なくなるでしょうし、代わりに払ったという考え方でいけば申告可能…ということですね。 「生計を一に」という定義もこれでよく分かりました。 申告をまとめてするかはまだ悩んでいます。還付額を両親と私たちでどう分けるか、という問題もあるので…(^_^;) そもそも分けるほどの大金ではないですけどね…。 分かりやすいご回答で、本当に助かりました!有難うございました。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

医療費控除は誰が払ったかは関係ありません。 生計を一にしていれば世帯で申告すればよいでしょう。 後、出産一時金など補填されている金額はもちろん かかった医療費から引くことになります。

kuji1
質問者

お礼

誰が支払ったかは関係ないのですか・・・? 私は結婚していて両親と同居をしているので、世帯でとなると、両親分は別ということになりますよね・・・? この「生計を一に」という定義が僕には良く分からないのです・・・。

回答No.1

..で、父や母の医療費を誰が支払ったのか?なのです。 あなたが支払ったのであれば、控除対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

kuji1
質問者

お礼

そうでした…誰が支払ったのか、が大事なところでした・・・(^_^;) 父・母がそれぞれ自分で支払ったので控除対象ではないですね。 大変初歩的な質問ですみませんでした・・・。 ありがとうございました!

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