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医療費控除について

生計を一にしている親族の医療費の領収書とは  扶養親族になっていない配偶者(収入枠外)の領収書でも加算してもいいのでしょうか?  教えてください。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

医療費控除の要件は国税庁のタックスアンサーによると、 ”納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。” http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm とありますので、扶養親族等に該当するかどうかは要件ではありません。 通常同居の親族は生計を一にするものと解釈され、 税法上の扶養関係にあるかどうかは関係ありません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>扶養親族になっていない配偶者(収入枠外)の領収書でも加算してもいいのでしょうか? いいです。 扶養親族であるかどうかは関係ありません。 「生計が一」とは、同居していれば問題ありません。 別居でも生活費を送金もしくは余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」です。 ただ、その配偶者の医療費を払っていることが必要です。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

『納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。』が条件なので、配偶者なら普通は大丈夫です。ただし、基本的に医療費控除を受ける人が払った医療費でないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

my335
質問者

補足

主人が納税者、かつ医療控除を受ける場合、配偶者控除対象でない配偶者や家族の医療費の領収書は加算できないということですね。 生命保険の入院給付金等差し引かれるのは、どうしてでしょう。 加入不加入は個人の選択ですよね。

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