不誠実な担当者による手付金返還の方法について

このQ&Aのポイント
  • 不誠実な担当者により手付金を取り戻したい場合、建売物件の購入を検討している際に第三者の目で建築偽装調査を行いたいと考え、業者の承諾を得るために担当者と話し合いを行った。
  • しかし、担当者は口頭での了解を得たにも関わらず連絡が取れず、不誠実な対応をしていると感じる。
  • 契約書には手付金の放棄と解除可能という記載があるが、気が変わったのではなく担当者の不誠実さに基づいて契約を解除したいため、手付金の返還を求める方法はないか検討している。
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不誠実な担当者。手付金を取り戻したい。(長文)

長文です。済みません。このたび、建売物件を購入することにしました。購入にあたって、 この物件が安心して住めるかどうか?第三者の目で確認してから入居したいと考え、建築偽装調査専門の設計士さんに検査を依頼したところ、「業者の承諾がないと検査に入れない。」とのこと。 そこで、業者さんに、この経緯をお話して、(本社の)承諾を得ていただくように、担当者さんに契約の印鑑を押す前に、口頭でおねがいし、了解を得ました。 翌日、その次の日も、なんの連絡もありません。その次の日は、「今、忙しいので、後ほど電話します。」と言ったきり、夕方まで連絡なし。その次の日も、その次も同じ。 意図的に避けているとしか思えません。このような対応では、 購入後、物件にトラブルが生じても、誠実に対応してくれるとは思えません。 そこで、この契約(手付金50万円支払い済み)を解除したい思っていますが、 契約書には、手付金を放棄の上、解除可能と書かれています。 しかし、こちらは、単に気が変わったという理由ではなく、担当者の不誠実さに不信感を もったために、契約を解除したいので、何とか、手付金を取り戻す方法はないでしょうか。 長文をすみません。どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 結論から言うと「取り返せます」。 民法上、契約は口約束でも有効ですが、不動産の契約に関しては「特別法(民法は一般法)」である「宅建業法」で厳しく規制されています。 そして、一般法と特別法の関係では特別法が優先されます。 つまり ●宅地建物取引主任者が主任者証を提示し、買主に重要事項を説明 ●内容を理解した上で買主が重要事項説明書に署名・捺印 ●売買契約書に売主・買主が署名・捺印 この行程のどれか一つが欠けても「契約は成立していない」という事になり、契約が成立していないのなら、支払った手付金は当然にその存在理由がありませんので、売主は無利息にて速やかに返還しなければなりません。 契約書にどのような記述があるかどうかは関係ありません。 契約自体が成立していないのですから。 今回の場合 「売買契約書に署名・捺印をしていない」 という事なので堂々と手付金の返還を要求しましょう。 ガタガタ言うようなら 「都道府県庁にねじ込むぞ!ゴルァ!!」と言えばいいでしょう。(言葉は選んでくださいね) それでも不誠実な対応をされたら本当に都道府県庁へ行けばいいだけです。 業者が本当に怖いのはお客様ではなく免許権者(都道府県知事)です。 何故なら最悪免許を取り消す権限を持っているから。 後は粛々と交渉しましょう。 何も理不尽な要求ではなく「当然の権利」なんですからね。 頑張ってください。

tama0036
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。本日、担当者と電話連絡がつきました。その会話は、「わたしが契約前に、『設計士さんが入って検査してもいいなら契約しますよ。』と言ったとき、『はい、わかりました。現場監督と時間調整して連絡します。』と、あなたはOKの返事をしましたよね。でも、あなたは、一週間もの間、まったく連絡をくれませんでした。あなたは、うっかり、ウソをついたのですか?本当は、設計士が入ることはできないのではないのですか?」と聞いたところ、「はい。そういうことです。」と言われました。この会話を録音しました。契約の条件が破られているわけですから、消費者契約法に違反していることが証明できたわけです。この事実を営業所長に告げて、交渉してみようと思っています。ありがとうございました。

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