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新築購入時の手付金について

お世話になります。 新築の物件の購入を考えています。 希望に適う物件があり、しかも営業担当者が会社に掛け合ってくれ、ある程度値引きをしてくれるとのことなので、これでいいかと思い、週末には契約をと考えていたのですが、その営業担当者が言うには、契約を行う前の金曜日までに手付金を払ってもらわないと、その割引は出来ないと言ってきました。 手付金というものは、契約をしてから払うものだと私は思っていたし、契約もしていないのになぜ手付金を払わなければいけないのか理由が分かりません。 理由を聞いたところで、口のうまい営業担当者なので、なんだかんだと丸め込まれてしまいそうで。 実際のところ、手付金を契約前に払わなければいけないケースというのはあるのでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

まず不動産取引において特別定めのない手付け金は、解約手付けとして、相手側が履行の着手をする前なら、買い手側は理由の如何にかかわらず、手付けを放棄すれば解約でき、売り手側は倍返しにより理由にかかわらず解約できるものとなっています。また手付け金は一般的に代金の一部に充当する予定の金額です。 次に不動産取引においては一般の売買契約とは異なり、手付け金というのは契約締結時に支払うもので、それ以前に支払うお金は手付け金として認められていません。 それ以前に支払うお金は手付け金ではありませんが、不動産取引においてそれ以前にお金の授受が行われることはよくあります。そのお金は統一した呼び名はありませんが、申し込み拠金、予約金などと呼ぶことが多いです。 これらのお金と手付け金の違いは、手付け金は契約解除を申し出ると返ってこないお金ですが、契約前に授受するお金は契約が成立時には手付け金に充当し、契約不成立時には全額返金することになっています(一般的には普通支払われる手付け金に比してかなり少額であることが多い)。 ただし、昔はこのようなルールがなかったため、手付け金でないので返金をしなければならないにもかかわらず、返金を渋る業者も未だいるようです。 以上述べたように手付けと申し込み拠金などでは性格が違いますので、丸め込まれないようにしてください。 なお、買い手に正常な判断を妨げるような勧誘行為は、業法違反となります。 手付け金として要求しているような業者ですと、不勉強な業者だと思います。注意した方がよいのではないでしょうか? また、手付け金は契約前に資格所有者による口頭説明及び文書の提出が義務つけられている重要事項説明書に「代金及び交換差金以外に授受される金額」として、明記されているはずです。 これも確認した方がよいと思います。

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#2です。自分の書き込みを読み直すと、最も大事な答えが曖昧になってしまいましたので、もう1度回答します。 不動産取引において手付け金は契約前に払うことはないと解釈されています。ついでにいっておくと契約後に払うこともありません。後払いということにしたら宅建業法上違法な勧誘行為となります。 手付け金は契約締結時に売り主(仲介業者ではない!)から手付け金の領収書と交換で支払うことになっています。 -----以上が回答です。ここからは補足----- 先に述べたように手付け金の授受は契約締結の重要な事項であり、また締結した契約を解除するのに重要な要因となりますので、その内容は重要事項説明書に記載してするはずです。もし、記載がなければ、重要事項説明不足です。 なお、契約時に支払うお金としては、手付け金の他、宅建業者への報酬、契約に必要な印紙などの実費などがあります。 また重要事項説明書に申し込み拠金などいわれる契約前に支払う金額についても書くのが本式だと思います。 申し込み拠金などは慣例として業者が要求することが多いだけで、重要事項説明書に記載されていなければ、払わなくてもよいものだと私は思います。 逆に記載されていないのに請求するなら重要事項説明不足といえると思います。 先にも書いたように契約前に支払うお金は手付け金ではありません。 だから、文書で手付けなどとか記載されるとややこしいことになりますので、手付け金ではないことを確認することが必要です。 また、契約前にお金を預けても、契約の締結が完了したとはならず、これは申し込み順位の確保などを目的として授受される金額であって手付けでないと解釈するのが一般的です。 この申し込みを撤回する場合(契約に至らなかった場合)、預けたお金は返金されることが、「国土交通省令で定める行為の禁止」(施行規則第16条の2 第2号)で定められています。 次に、手付けの額について書かれていますので、補足しておきます。 手付けの上限は売り主が宅建業者である場合は、2割以下と宅建業法で定まっています(売り主が宅建業者でないと自由)。 参考までに書いておくと、宅建業者が売り主の場合、手付け金が1000万円を越える場合または未完成物件については売買代金の5%を越える場合、完成物件については10%を越える場合、預かったお金は法律で定められた保全措置をしなければ行けないことになっています。 これはそれ以下の場合保全措置をしなくてもよいと言うことですので、保全措置をされないような状態(未完成物件なら5%以下の場合)で手付け金を支払うと売り主業者が倒産した場合など返金されないという危険性がありますので、保全措置をされる程度には手付け金を支払った方がよいと思います。 最後に訂正です。 >まず不動産取引において特別定めのない手付け金は、解約手付けとして、 これは民法上の解釈で、宅建業法上は手付けはすべて解約手付けとするとなっているようです。

  • YUIYUI25
  • ベストアンサー率26% (38/144)
回答No.4

違っていたらすみません。 契約する前に物件を止めるという意味と、誠意(売主側に)を見せるために 預かり保証金(10万ほどで、解約時は帰ってきます)を支払い、買い付け証明書を貰います。 そして、契約時に5%以内での金額を手付けとして払います。 以前には払いません。 手付金(5%)はかえってこないはずですが・・・・。 私のところと違うかもしれませんが、心配なら本で調べるのが一番です。 法律で決まってますので・・・。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.3

えっ普通ですよ。 というか契約後に手付金って払わないと思いますが・・・不動産屋側からすれば、貴方が本当に契約してくれるか不確定な訳です。貴方がどんなに買いますと言っても、契約済ませるまでは何の証拠も無い訳ですから、さらに他に欲しいというお客さんが現れたときに、貴方を優先するために断らなければなりません。逆を言えば商売のチャンスを逃すリスクを追っているのです。なので本当に購入の意思を示すための証拠金が手付けと言われるお金です。営業としては手付けをもらって初めて、その物件を押さえる事が出来るのでしょう。 もちろん、契約しなければ返却してもらえます。

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

普通です。 真っ当な不動産屋なら騙すような事もしないでしょう。 その不動産屋・営業担当を信頼できるかどうか。

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