• ベストアンサー

手付金を返してもらうには?

建築条件付土地の物件で、まず土地の契約を結び、手付金として土地代の1割を支払いました。しかし、担当のあいまいさに振り回されたのと、なかなかいい間取りを提示してくれないので、契約を解除したいのですが、どうすればよいですか?現在、土地の手付を支払って2ヶ月経ちます。建物の契約はまだ結んでいません。よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

1)売建とは、建築条件付として売り出すにもかかわらず、建物の設計概要が既に決まっていて、土地の契約と同時に建物の契約を結ばせるというやり方です。業者からすると顧客に3ヶ月の猶予を与えることがないので、キャンセルになるリスクが少ないですが、違法すれすれの取引形態です。契約文言では、同時に契約するとなっているので、売建の契約書を用いているように読めます。ただ、建築請負契約は未締結のようですから、実質的な問題は無いと思います。 2)echu-pさんの結ばれた契約の場合、限度期日が指定されていませんので、いつでもキャンセルを申し入れしても良いと思われます。いずれキャンセルとなるのであれば、業者の側としても早く別の買い手を探せるので、早く申し入れてもらったほうが良いともいえます。 ただ、3ヶ月たてば、建築条件付の取引慣行からして、業者側の立場はより弱いものになりますね。

echu-p
質問者

お礼

何度もありがとうございます。そういう事なんですねぇ。ただ、キャンセルの話をどういうふうにもっていったらよいのでしょうか?もし、「手付金は(全額は)返せません」と言われたらどうしたら良いですか?

その他の回答 (2)

回答No.2

建築条件付の土地売買契約では、建築請負契約を締結すべき期間を3ヶ月より長くする場合は独占禁止法19条で禁止されている不公正な取引方法に該当する恐れがあるとされています。 従って、通常は3ヶ月以内と明記されるのが普通です。 「同時に、建設工事請負契約を締結しなければならないものとする」という表現は、実質的に売建の契約になってしまいますね。かなり法律違反の可能性が高いような気がします。 今回の場合、「万一、建設工事請負契約が締結されなかった・・」の条項は、期限に関して縛りがないと読めるので、すぐにでも建設工事請負契約の意思がないことを表明すれば、「売主は受領済の手付金を無利息にて買主に返還するものとする。」という結果になるはずです。 一部しか返さないとか言い出したら、宅建協会や県に訴えると言いましょう。

echu-p
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。とても参考になったのですが、 1)「売建」とは、どういうものですか? 2)三ヶ月経ってなくても、建設工事請負契約の意思がな   い事を表明してもいいのでしょうか? よろしくお願いします。  

回答No.1

通常は、建築条件付の土地売買契約では、3ヶ月間建築請負契約が締結されなければ、契約解除になる条項が付いているはずです。その場合、手付金も返されるはずです。 土地の売買契約書をもう一度ご確認ください。

echu-p
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに「本件土地の売買契約締結と同時に、建設工事請負契約を締結しなければならないものとする。なお、本件土地売買契約は、別途締結する建設工事請負契約と一体としてのみ効力を有するものとし、万一、建設工事請負契約が締結されなかった場合には、売主は本件土地の売買契約を白紙解約とすることができ、この場合、売主は受領済の手付金を無利息にて買主に返還するものとする。」とあります。しかし、期限については、明記されていませんが、3ヶ月経てば契約解除になるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 土地建物売買契約不締結と手付け解除について

    建築条件付土地で契約しようと思っています。 事前に重説を取り寄せ目を通していたのですが、その中の手付け解除について「おや?」と思う事がありましたのでご相談致します。 建築条件付土地は一定期間(通常3ヶ月?)の間に土地建物売買契約を締結しなくてはなりませんよね?この一定期間に締結出来なかった場合、手付け金等支払った金員を全額返還して貰う旨の条項を盛り込んでもらおうと思っていますが、既に手付け解除の条項として『契約締結後2ヶ月間は売買契約を解除出来るが解除を申し出た方が手付け放棄(売主は倍返し)』と謳ってあります。更に『契約締結後2ヶ月を過ぎると手付金放棄』とも記述してあります。 インターネットで検索すると手付け解除の期間は妥当そうだし、建築条件付土地の契約不成立に関する条項も記述してもらうべきと言う記述も良く見かけます。 (1)期間的に矛盾しているのですが、この二つは全く問題無く同時に記載されるべき内容なのでしょうか? (2)手付け解除の日付は記載されていますが、土地建物契約締結期限?は記載されていません。これははっきりとさせておくべき事項ですよね? (3)手付け解除の期間(土地契約後2ヶ月)は妥当なのでしょうか? ※重説には間違いなく「建設条件付宅地」と記載されています。 土地契約を目前に控えています。よろしくお願いします。

  • 手付金返ってきますか?教えてください!!

    建築条件付土地でちょっと気に入った物件があったので、 不動産屋とどういうシステムでどういう流れなのかを確認しつつ、 なかなか立地も価格も希望に合っていたので、 契約するつもりでいました。 ただ、もう少し考えたかったので契約は渋っていたのですが、 相手側が決算(9月)との事で土地の手付金(10%の65万)を 先に振り込んで欲しいと言われたので、 契約するのを前提に振り込みました。 しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、 その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、 日当たり等も問題があるという事が分かりました。 契約書はまだ交わしていません。 なのでハンコも押してません。 この場合キャンセルした場合、手付金は返ってきますか? ちなみに、 ・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 ・条件付土地なので、この物件の販売広告には “土地の契約をした後、3ヶ月間建物の契約が交わされない場合は手付金は利息ナシで返却します” と謳ってあります。 よろしくお願いします。

  • 未契約の手付金は戻ってきますか?

    建築条件付土地でちょっと気に入った物件があったので、 不動産屋とどういうシステムでどういう流れなのかを確認しつつ、 なかなか立地も価格も希望に合っていたので、 契約するつもりでいました。 ただ、もう少し考えたかったので契約は渋っていたのですが、 相手側が決算(9月)との事で土地の手付金(10%の65万)を 先に振り込んで欲しいと言われたので、 契約するのを前提に振り込みました。 しかし、その後でいろんな情報を集めたところ、 その土地は袋地で四方を家に囲まれてしまい、 日当たり等も問題があるという事が分かりました。 契約書はまだ交わしていません。 なのでハンコも押してません。 この場合キャンセルした場合、手付金は返ってきますか? ちなみに、 ・65万を振り込んだ時点で電話で 『このお金はローン審査が通らなかった場合以外は戻りませんので。』 と言われました。 ・条件付土地なので、この物件の販売広告には “土地の契約をした後、3ヶ月間建物の契約が交わされない場合は手付金は利息ナシで返却します” と謳ってあります。 よろしくお願いします。

  • 建築条件付土地の解約

    建築条件付土地の解約 先日建築条件付土地の契約をし、近日中に建物の契約も締結する予定をしていました。 しかし、突然転勤を命じられたため、建物の契約は締結せずに、本件白紙撤回したいと 考えています。 その際、手付金などの返却がされるのでしょうか? 下記条件をご確認頂きアドバイスお願いします。 ●質問事項 (1)支払済みの土地手付金の返金はされるか? (2)支払済みの土地契約仲介手数料は返金されるか? (3)上記返金は無く、逆に違約金を請求されないか? ●土地契約書の特約抜粋 第1項.本契約は、本契約書締結後3ヶ月以内に、XXXXXと買主間において、本物件を      敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築工事請負契約が締結されることを      停止条件とします。 第2項.前項の条件が成就しないことが確定したとき、売主は買主に対し、すみやかに      受領済みの金員を無利息にて返還します。 ●状況説明 ・建売での販売を予定されていた物件だったが、畑から宅地への地目変更をし、建築許可が  下りるまでは建築条件付土地ということで周辺住民など限られた範囲のみに事前販売を  始めていた土地を購入。  (土地契約書にも先方の責任で、確実に地目変更を行うことなどが明記されています) ・建築許可が下りた後、建売として広く公開し販売を想定している物件のため、建築条件付  土地といっても、間取り等はほぼ確定しており、一部オプションのみの変更しか出来ない。 ・土地だけでなく、間取りも気に入ったという話をしているので、建物の契約をしない理由として、  気に入った間取りが作れないなどは筋が通らないのでは?と考えている。 ・そのため、条件が折り合わず建物の契約締結に至らなかった。というストーリーが描けず、  転勤というこちらの都合での建物契約見送りとなると考えており、土地の手付金返金・違約金  の請求ということに影響するのでは?と心配しています。

  • 建築条件付宅地?

    建築請負契約の締結を条件とし、間取りや建物の金額が決まっていないフリープランの物件なのですが、以前結んだ土地の売買契約の中に「三ヶ月以内に住宅を建築しない事が確定した時、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。」という、建築条件付土地なら明記されているはずの内容がどこにも書かれておらず、解約し手付金が返ってくる事ができるのか困っています。(建築条件付宅地という言葉は、後の方に一言あるだけなのです)どなたかご存知の方、よろしく御願いします。

  • 建築条件付土地の契約解除について

    話の経緯はこのような感じです。 (1)8月に土地探し込みで住宅建築をお願いしておいたHMから建築条件付の土地を勧められました。 (2)HMから聞いていた建物の概算金額(簡単な間取りと広さ程度の打合せで出していただいた金額)と土地代金を合わせるとなんとか予算内だったので土地売買契約を結びました。 (3)土地代金は当初打合せで決まっていたので土地売買の契約後すぐに支払い、登記手続きを行ってもらいました。(登記も済んでいるようですが権利書はもらえません。) (4)建物建築請負契約の手付金を支払い、間取りや設備を打ち合わせておりました。(まだ建物建築請負契約は結んでいません。) (5)HMから出てきた建物の見積金額は当初聞いていた金額をはるかに超えていてとても予算内にはおさまりません。(HMは高くなった原因は私の設備仕様が一般よりも高すぎるとのことです) (6)建物・設備の仕様は全く落としたくない以上、この土地をあきらめてもっと安い土地を探そうと思います。 このような場合、土地代・手付金は返ってくるのでしょうか?土地売買契約書には建物建築請負契約が契約されない場合、代金は返還すると書いてありますし、手付金は入金しましたが建物建築請負契約はまだ契約していません。また、ここまで話を進めてきて契約を解除した場合、何か違約金をHMから請求されるのでしょうか?

  • 解除条件と手付金 停止条件と手付金 について

    例えば、 (1)解除条件付宅地売買契約で手付金を買主が売主に支払った後で、住宅ローンが通らなかった時・・・・ 住宅ローンが通らなかったことによる解除条件が成就して、契約が解除された場合、すでに支払った手付金は法律的な視点ではどのような位置づけになるのでしょうか? (2)また、当該契約が「ローンが通らなかったことを条件とする「解除条件付ではなく」」、「ローンが通ることを条件とする「停止条件付契約」」であったなら、ローンが通らなかった時は、すでに支払った手付金は、「不当利得によって買主に返還」ということで合ってますでしょうか?

  • 建築条件付き土地の解約について教えて下さい。

    建築条件付き土地の解約について教えて下さい。 皆さんどんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。 7月に建築条件付きの土地を手付金百万円、 「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」、 「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、 または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、 売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」等の項目で 土地売買契約をハウスメーカーと結びました。 その後、家の間取りや仕様について打ち合わせを行い、 ハウスメーカーはこちらの希望に沿うようにプランを提示してくれます。 しかし、土地面積等がこちらの希望する間取りには狭ようで、 なかなか納得いくプランが出てこず、契約を解除したいと考えております。 土地売買契約から3ヶ月が過ぎましたが、 こちらから契約解除を申し出ても手付金は返還されますでしょうか? それとも手付金は放棄しないといけないでしょうか? 手付金の放棄せず、契約を解除する方法をご教授下さい。 経験者や法律に詳しい方、どんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

  • 建売契約 or 土地売買契約+建物請負契約?

    先日建売の現場を見に行きました。その現場は数棟あり、まだ建物が建っていない現場もありました。私は建物が建っていない場所が気に入り、土地だけの物件の話を進めることになりました。土地だけと言っても自由にハウスメーカーを選べるわけではなく、いわゆる建築条件付という状態になります。しかし明確に建築条件付の土地と言われたわけではありません。(その土地に建てる建物の建築確認は既に取れているらしい。) 建物の建築に関しては建売として建築するはずであった物件をベースにしますが、間取りや坪数なども変更することとなり、フリープランでの建築となります。設計料は別途かかるとのことです。 この場合契約は建売物件の契約するのか、また土地売買契約+建築請負契約とするのかどちらでしょうか。まだ正式に契約しておりませんが、建売物件契約として話が進んでいるようです。(仲介手数料が土地と建物の合計金額に対してかかっているので建売物件と思いました。仲介手数料は土地だけでも良いのではないかと思っています。)

  • 土地と建物の契約をしましたが、解約したい・・・

    建築条件付の物件の契約をしました。 土地の手付金10万円 建物の手付金10万円です。 いろいろ考えて、悩んで悩み続けてやっぱりやめようという結論が でました。もともと場所に納得していなっかのに、いつのまにか 契約にまで進められたかんじです。 やっぱりやめたいとゆうことを言ったら「今さらなに言ってるんだ!」 とでも言っているかのような態度でした。 解約するとなるとどうなりますかと聞いたところ手付金の放棄だと のことでした。 もう、手付金は放棄しないとだめなのでしょうか?それとも取り戻せ るのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。