扶養に入れないと言われた!何か支払う必要ある?

このQ&Aのポイント
  • 役所の臨時職員で働き出産のため退職した後、主人の扶養に入ったが、年末の扶養控除申請書で6月までの収入では主人の扶養に入れないと言われた。
  • 5カ月間の収入が考慮されていなかったため、何か支払う必要があるのだろうか?事前に確認してほしかったと感じている。
  • 今後の手続きについてもわからないため、どのような手続きをすれば良いのかわからない状況で困っている。
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扶養に入れない

役所の臨時職員で働いていたのですが出産のため退職しました。6月いっぱいまで働いて7月からは主人の扶養になりました。ところが年末の扶養控除申請書やら2.3点を提出したときに私の6月までの収入では主人の扶養に入れないと言われました。「え?じゃあこの5カ月は何やったん?何ではいれたん?」って感じです(>_<)この5カ月の分は何か支払うとかしないといけないのでしょうか?入れないのなら前もって収入いくらなのか確認してダメよって言ってくれたらよかったのに…悪いことしちゃった感でいっぱいです… 仕事辞めたら入れるものと思い込んでた私がおバカさんでした 今後どのような手続きをすればよいですか? ちなみに、1月から6月までの収入は手取り1,379,600円でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>仕事辞めたら入れるものと思い込んでた私がおバカさんでした 社会保険の扶養には 所得税の様に1月1日から12月31日という締め日がないので 保険組合によっては仕事を辞めたら入れるところもあります。 そういうところは逆に仕事を始めた時点で 月額108,333円を超える収入があれば扶養から外れるというような 仕組みになっています。 加入している組合健保あるいは協会健保に あなた自身が年収に関する締め日を確認されたらいかがでしょうか。 通常は事前に書類を提出するはずですが 協会健保の場合は申請書の内容が緩いので 被扶養配偶者であるかどうかは事業主が確認したといえば 通ってしまいます。 貴方の場合もこれではないのでしょうか。 限度は年130万(かつ被保険者の年収の1/2以下)なので 知っていればどうにでもなったはずです。 知らないのが悪いといえばそうなんですが 一般企業では扶養の範囲で働きたいと言えば 労働時間を配慮してくれたりもしますが その意思表示もしていなければ配慮もされませんね。 協会けんぽの被扶養者の範囲 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a 資格がないとされれば 資格喪失日の翌日から国民健康保険に加入となるので 7月から今年いっぱいは保険料を支払うことになるでしょう。 加入手続きをすれば去年の貴方の所得(今年の住民税)で保険料が計算されて 納付書が届きます。 配偶者控除に関して言えば 所得が無い人を養うことで所得控除が受けられる仕組みなので 1月1日から12月31日の間に得た収入の所得があっては受けられません。 収入から基礎控除38万円と給与所得控除65万円=103万円を超える収入があるので 他に控除されるものがない限り配偶者特別控除になります。

hhhdkdaisuki5
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 主人の社会保険の組合にもう一度確認してみます。いろいろ教えていただいて心強いです。 (*^_^*)

その他の回答 (4)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

扶養控除申請書は、所得税の扶養控除の書類です。 ご主人の所得税から配偶者特別控除の適用が受けられます(控除額6万円)。 健康保険は、健康保険被扶養者(異動)届になります。 被扶養者資格は、法律上は生計維持関係で判断することとし、通達で60才未満の場合年間見込み収入130万円を基準としています。 収入見込み130万円の判断の仕方・基準は、それぞれの健康保険組合の自由裁量となっているため、組合によって多少の差はあるでしょうが、それは継続勤務して収入がある場合の話です。 130万円はこの先1年間の収入見込みですから、退職して無収入となった場合は、どの健康保険組合でも被扶養者資格を満たします。ただし、雇用保険の失業給付を受給していると、被扶養者にはなれません。 役所の臨時職員は期間雇用(最長半年、期間延長なし)でない限り、公務員同様、雇用保険に加入していませんので、失業給付はないはずです。 であれば、なにかの間違いでしょうから、健康保険組合に理由を確認しましょう。 万一、被扶養者要件を満たしていなかった場合、被扶養者認定を受けていた期間にかかった医療費は、健康保険組合が負担した額(医療費の7割分)を健康保険組合に返還しなければなりません。(健康保険で診療を受けていなければ、不要です) また、国民年金にも加入しなけばなりませんので、遡って保険料を納付することになります。

hhhdkdaisuki5
質問者

お礼

ありがとうございます(*^_^*)主人の会社にも確認します。 親切に教えていただいて感謝します(^o^)丿がんばります!!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

hhhdkdaisuki5さんは6月いっぱいまで働いて 7月からは健康保険は旦那の扶養になった訳で すね。ということはhhhdkdaisuki5さんは 0円で健康保険証が手に入ったわけです。 年末調整時の資料でhhhdkdaisuki5さんの 1月~6月の収入が手取り1379600円 あるのが解ってしまった。 なので、旦那の健康保険の扶養には入れないの で自分で国保+国民年金に加入してね!と 言われちゃった。 という事でしょうか。 これはひどいですね。 たしかに6月までは収入があったから臨時職員 の時はhhhdkdaisuki5さんがお金を払って 健康保険証をもらっていたのに、辞めて無収入に なっても旦那の扶養に入れないなんて。 ほんとうなのかどうか旦那が加入している健康保険 組合に電話してみずから確認した方がいいですよ。 実際無収入なのに過去140万ももらっていたから 扶養に入れないなんてあり得ないと思います。 じゃ、いつになったら旦那の扶養に入ることができ るのかも一緒に確認するといいでしょう。 じゃないといつまで経っても hhhdkdaisuki5 さんが自腹で国保+国民年金 を払わなければなりません。 旦那の健康保険者証に連絡先が書いてあります。

hhhdkdaisuki5
質問者

お礼

ですよね…(;_;)出費がかさんで正直どよ~んとしてます。おっしゃる通り、もう一度主人の健康保険組合に連絡を取ってみて、やっぱしダメだった場合は潔く自腹切ります。みんなそうしてるんですものね。がんばらなくっちゃ!!気持ちをわかっていただけて、それだけでなんだか胸がスッとしました(*^_^*)ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>7月からは主人の扶養になりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、「税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「え?じゃあこの5カ月は何やったん?何ではいれたん?」って感じです(>_<)… (>_<) こんなの書いて遊んでいる場でないですよ。 2. 社保か 3. 給与 (家族手当) の話でしょう。 >1月から6月までの収入は手取り1,379,600円でした… 「配偶者特別控除」の対象になります。 >末の扶養控除申請書やら2.3点を提出したときに私の6月までの収入では主人の扶養に入れないと… 本当に夫の会社がそんなことを言ったのなら、よほど無知な事務員さんに当たったのです。 >今後どのような手続きをすればよいですか… 『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf この PDF を印刷して必要事項を記入し、会社に提出しましょう。 もし、会社がもう締めきってしまったとでも言うなら、年が明けてから夫に確定申告をさせればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hhhdkdaisuki5
質問者

お礼

すごくわかりやすく、丁寧に教えていただきありがとうございます。 教えていただいたホームページをしっかり確認して勉強しますね( ..)φメモメモ ホントにありがとうございました(*^_^*)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

扶養は2通りあります。配偶者の場合は、配偶者控除と言いますが、年収103万以上は、所得税の配偶者控除を受けられません。103万1円から141万円の年収は、配偶者特別控除の申請をします。 社会保険は、130万円以内の年収の方が被扶養者として申請できます。 貴方の場合、来年度一杯も配偶者控除から外れますから、国民健康保険と、国民年金に加入します。

hhhdkdaisuki5
質問者

お礼

ありがとうございます。来年もなんですね。扶養範囲内で働こうと思ってたんですがどっちみち外れるんですね…。残念…。でも、とっても参考になりました。(*^_^*)

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