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自己破産後の相続について

知人からの相談で質問します。 姉弟の2人兄弟で、弟さんからの相談です。 姉夫婦が5年前に放蕩の末夫婦で自己破産をしました。 その後3年前に母親が(父親は数年前に死亡)死亡し、相続財産としてビルが残りました この場合、このビルの相続権は姉に発生するのでしょうか? 姉夫婦には、自己破産時に約400万円程度ずつの借入金が残ったそうです。 尚、姉はこのビルを売却してお金に変えたいようです。 土地は、弟名義です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

免責が出ていようといまいと、姉に相続権があることに変わりありません。破産したからといって、相続権がなくなるわけではありません。 それより大事なことは、ビルが弟名義の土地に建っているということです。 借地権があれば遺産は「ビル+借地権」であり、借地権がなければ遺産は「ビル」だけとなります。当然、「ビル+借地権」のほうが遺産全体の評価は断然高いですから、姉にとっては「ビル+借地権」が有利、弟にとっては「ビル」だけが有利です。 そうすると、これまで弟が借地料を母から受領していたかどうかということが大きなポイントになります。

heikichi0403
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 借地料は、受領していないようです。 母側からすると、使用賃借という形になります。 その場合は、借地権は発生していなく姉に借地権の相続はないと考えるのが 自然なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

お姉さんが破産をしたしないと言うのは相続とは関係ないので相続人から排除することはできません ビルは当然保存登記がされているはずですから、その土地には建物保護法に依り法定地上権が発生します もちろん売却時に地上権設定を改めて行うこともできます。 ですので、ビルを売却するときには地上権付きで売却されると同じ条件で売却されるでしょう 但し、地上権なしで売却される場合の価格との差額は、当然弟さん個人に帰属させることが合理的と思いますので、不動産鑑定士などに依頼してその金額を算定し清算するべきと思います

heikichi0403
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、相続については破産とは関係ないのですね。 処分についても検討するように知人に助言します。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

免責の決定が下っていれば 姉の相続には影響はないですが、 下っていなければ 姉の相続を破産に充当しなくてはならなくなる場合が生じる。 いずれにせよ、 相続人に変わりないですね。 遺産分割がどのようにされるのかは、 各々が協議にて行いますから 姉にも相続する権利はあるでしょう。

heikichi0403
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 どうも免責の決定はされているようです。 やはり、破産の充当はないという事でしょうね。

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