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自己破産について

私の家内の姉とその夫の夫婦なのですが自己破産を検討しているらしいのですが、自己破産とは世帯に効果があるのか個人個人なのかを教えて頂けないでしょうか? 姉夫婦は姉が消費者金融等にかなりの額の借金があるらしく、またその夫も結婚前から借金がかなりあったらしくて、またカード関係はブラックリストにのっていて作ることが出来ないみたいです。 この場合は、夫が自己破産をすれば妻の分も無くなるのでしょうか? それとも夫と妻がそれぞれ手続きをしなければならないのでしょうか? それぞれしなければならない場合はやはり費用も2倍になるのでしょうか? また姉夫婦に妻が80万ほど貸していたのですが(姉夫婦は金銭に対してかなりだらしなかったので私は反対したのですが妻がしつこくいうので嫌々了承しました。しかもその内の40万は私がカードを作ってそこから借りました。)自己破産をすると当然個人間の借金も請求は出来なくなるんですよね?個人と個人の間だから向こうに返す意思があれば返してもらえるとは思うのですが、その意思はなさそうなので。 私の家も家計が豊かならいいのですが、結構厳しいので・・・

  • hsrs
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noname#62235
noname#62235
回答No.3

#2です。 >姉が銀行からも借り入れしており、その連帯保証人に私がなっているのですが、この場合はもしかしてこちらに借金の返済義務が出来てこちらに請求がきてしまいますか? そうです。 貸したお金を返してもらえないより、そちらのほうが重大問題です。 もっとも、連帯保証人は主債務者が自己破産しなくても、いつでも代位弁済を請求される可能性があります。 一般的には、主債務者が自己破産するのと同時に、連帯保証人も自己破産しないとダメです(返せるならいいのですが)。 自己破産以外にも、民事再生という方法もあるにはあります。自己破産であれば抵当に入っている自宅を取り上げられますが、民事再生では自宅を残して借金を減額(棒引きではない)することが可能です。 借金問題に詳しい弁護士に相談してください。今後、お姉さま夫婦が弁護士等に相談にいく場合、できる限り同席すべきかと思います。 解決への糸口に、まず「法テラス」に電話してみてはどうでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/

hsrs
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 そうですか、連帯保証人には自己破産の効果が適用されないんですね・・・ 銀行からの借入金は車を購入したときのものなので、そこまでは金額が大きくないのですが、40万は貯金から貸していたので支払いにはなりませんが、私のカードで貸していた分と銀行の分を入れると月々の支払いが5万は増えるので厳しいことには変わりないですね。 向こうははどうにもならない状態ですので厳しそうですが、姉夫婦ともっと良く話し合ってみます。 弁護士等に相談に行くときには出来るだけ私たち夫婦も同席するようにします。

その他の回答 (3)

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.4

>連帯保証人には自己破産の効果が適用されないんですね 自己破産は、それぞれ個人でするものです。 借金に対してチャラになる制度では無く、その個人の債務が無くなる 制度です。 借金が無くならないので、次の人(保証人)に、請求が来るわけです。 車のローンなら、自己破産すると 車も無くなりますよ。 たとえば100万円分ローンが残っているとします。 車が50万の価値なら、ローン会社が車を引き揚げて相殺し、 残りの50万を連帯保証人が支払うことになります。

hsrs
質問者

お礼

車のローンだとその車を引き上げて相殺するのですね。 丁寧な回答ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

自己破産は個人個人です 夫だけが自己破産しても妻の借金は棒引きにはなりません。 基本的な費用は当然2倍になりますが、弁護士に依頼するの場合、2人同時に依頼すれば弁護士費用は単純に倍にはならないでしょう。 自己破産して免責されるのは、手続き時に「債権者リスト」に記載されている人の借金だけです。これに記載されていない借金に関しては免責されません。自己破産(免責)とは、「自動的にすべての借金がチャラになる」制度ではありません。 あなたが債権者として記載されていれば、免責決定時に当然ながらあなたの借金も免責されます。その場合、自己破産手続き開始時に、裁判所からあなた宛に通知が来て、異議申し立ての機会が与えられます。 なお、免責後も任意で借金を返済することは自由です。債務が消滅するわけではなく、債務を返済する義務がなくなるだけです。

hsrs
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

hsrs
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 >なお、免責後も任意で借金を返済することは自由です。債務が消滅するわけではなく、債務を返済する義務がなくなるだけです。 借金が無くなるわけではなく返済が自由になるとのことなのでひとつ心配があるのですが、最初の質問で書き忘れたのですが、姉が銀行からも借り入れしており、その連帯保証人に私がなっているのですが、この場合はもしかしてこちらに借金の返済義務が出来てこちらに請求がきてしまいますか? またもしきた場合は姉夫婦が自己破産した場合は放っておいても問題なないものなのでしょうか?

  • ageha_btf
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.1

こんにちわ。 自己破産ですが、この場合は、お兄さん夫婦それぞれが自己破産の 手続きをしないとダメですね。 なので、当然、お姉さんの自己破産の手続き料金、お兄さんの自己破産の 手続き料金と、2倍かかってしまいます。(単純計算だと) ただ、弁護士の先生などに依頼するときに、もしかしたら、多少は 融通を利かせてくれりかもしれませんが、基本はそれぞれの料金が かかるので2倍です。 それから、姉夫婦に貸したお金は、自己破産した時点でご質問者様に 返す義務がなくなるはずです。 借りたお姉さん夫婦に多少の良心でもあれば、自己破産したから全部は 返せないけど、気持ちだけでも・・・と返してくれる場合もあるかも しれませんが、お話からだと、それも無理そうですね。 一度、ネットで無料相談などを受けつけておられる弁護士事務所などに 相談されてみてはいかがでしょうか?

hsrs
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

hsrs
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 私の家も家計が結構苦しいので正直複雑な気分ですが、正直借金が苦しいみたいなので自己破産出来るならした方が姉夫婦にはいいとは思うので質問させて頂きました。 また費用のことなのですが自分でする場合は2~3万の実費。 弁護士の場合は20~50万円とネットにありましたがこれだけの差額を考えるとやはり個人で手続きを完了させるのは難しいのでしょうか? さすがに弁護士に頼んだ場合2人分の資金を捻出できるとは思えないもので・・・ また家内がいうにはどうしようもない人には自己破産の資金を援助してくれるといいますが(国や市等)私はそんなのは聞いたことがないのですが本当にそんな制度等があるのでしょうか?

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